○暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例
平成21年12月15日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の利益となる公の施設の使用等を制限することにより、町民生活の安全と平穏の確保を図り、もって町民の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 公の施設 別表に掲げる公の施設をいう。
(3) 使用等許可権者 公の施設の使用等の許可等の権限を有する者をいう。
(使用等の制限)
第3条 公の施設の使用等をする者は、暴力団の利益となる使用等をしてはならない。
2 使用等許可権者は、公の施設の使用等の許可等の申請があった場合において、当該申請に係る公の施設の使用等が前項の使用等に該当すると認めるときは、その許可等をしてはならない。
3 使用等許可権者は、公の施設の使用等の許可等をした場合において、当該許可等に係る公の施設の使用等が第1項の使用等に該当することが明らかになったときは、当該許可等を取り消し、又は当該許可等に係る公の施設の使用等の停止を命ずるものとする。
(意見の聴取等)
第4条 町長(使用等の許可等の申請があった公の施設が地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく町長の委任を受けて教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき教育委員会規則で定めるところにより権限を委任された教育長を含む。以下同じ。)が管理するものである場合にあっては、教育委員会。以下同じ。)は、公の施設の使用等の許可等の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、大河原警察署長の意見を聴くことができる。
2 公の施設の指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。第4項において同じ。)は、その管理する公の施設の使用等の許可等の申請があった場合において、必要があると認めるときは、町長に対し、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、大河原警察署長の意見を聴くよう求めることができる。
3 町長は、前項の規定による求めがあったときは、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、大河原警察署長の意見を聴くものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の公の施設の使用等について適用する。
附則(平成27年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、適用しない。
附則(令和6年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 川崎町山村開発センター及び集落センター等の設置及び管理に関する条例(昭和61年川崎町条例第2号)に規定する開発センター及び集落センター等
2 川崎町公民館等の設置及び管理に関する条例(昭和61年川崎町条例第6号)に規定する公民館等
3 川崎町総合運動場条例(昭和62年川崎町条例第12号)に規定する総合運動場
4 川崎町B&G海洋センター条例(昭和62年川崎町条例第17号)に規定する海洋センター
5 川崎町コミュニティセンター条例(平成4年川崎町条例第2号)に規定するコミュニティセンター
6 川崎町健康福祉センターの設置及び管理運営等に関する条例(平成6年川崎町条例第11号)に規定する健康福祉センター
7 青根観光施設の設置及び管理に関する条例(平成17年川崎町条例第18号)に規定する施設
8 川崎町交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成17年川崎町条例第19号)に規定する交流促進施設