○川崎町B&G海洋センター条例
昭和62年12月22日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、川崎町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 スポーツの振興及び普及を図り、もって町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため海洋センターを設置する。
2 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 川崎町B&G海洋センター
位置 体育館 川崎町大字川内字北川原山92番地
プール 川崎町大字川内字北川原山92番地
(管理)
第3条 海洋センターは、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 海洋センターに所長及び必要な職員を置く。
(使用許可)
第5条 海洋センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 海洋センターを使用しようとする者は、次の各号の一に該当する場合は、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあるとき。
(3) その他海洋センター設置の目的に反すると認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第6条 海洋センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 使用目的以外に使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定めること。
(使用料)
第8条 使用者からは、別表に定める合計金額の使用料を徴収する。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより海洋センターを使用できなくなった場合その他正当な理由があると町長が認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別の事情があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会で定める。
附則
1 この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
2 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団川崎海洋センター条例(昭和59年川崎町条例第4号)は、廃止する。
附則(平成元年条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
1 体育館使用料(1団体につき)
時間 場所 | 1時間につき | |||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | ||
体育館 | 全面 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
半面 | 400円 | 400円 | 600円 | |
トレーニングルーム | 300円 | 300円 | 300円 | |
会議室 | 200円 | 200円 | 200円 | |
個人使用 | 午前・午後・夜間各1回につき一般(大学生含む。)200円 高校生以下100円 |
備考
1 冷暖房使用した場合は、1時間300円とする。
2 町外利用者は、おのおの5割増しとする。
2 プール利用料金表
区分 | 1人1回につき | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午後5時から午後8時30分まで | |
高校生以下 | 100円 | 100円 | 100円 |
一般 | 200円 | 200円 | 200円 |
備考
1 幼児は付添者を必要とし、付添者からは一般の利用料金を徴収する。
2 大学生は、一般とする。
3 町外利用者は、おのおの倍額とする。