○川崎町交流促進施設の設置及び管理に関する条例

平成17年11月21日

条例第19号

川崎町交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成11年川崎町条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、川崎町交流促進施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

交流促進センター

川崎町大字今宿字小屋沢山39番地

オートキャンプ場

川崎町大字今宿字小屋沢山99番地

自然散策施設

川崎町大字今宿字小屋沢山101番地

(指定管理者による管理)

第3条 交流施設の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流施設の利用の許可に関する業務

(2) 交流施設の管理運営に関する業務

(3) 物品の販売に関する業務

(4) 町外市町村と農村の交流に関する業務

(5) その他利用者の利便に供するため町長が必要と認めた業務

(指定管理者の指定の期間)

第5条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。

(指定管理者との協定締結)

第6条 町長と指定管理者において、基本協定及び指定期間内における各年度ごとに年度協定を締結するものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、この条例及び町長が別に定めるところに従い、適正に施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第8条 利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者が定めた利用料金は、当該指定管理者の収入とする。

(利用料の減免)

第9条 指定管理者は、あらかじめ町長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

(秘密を守る義務)

第10条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(指定管理者の事業報告)

第11条 指定管理者は、毎年度終了後、規則で定めるところにより事業報告を作成し、町長に提出しなければならない。年度途中において法第244条の2第11項により指定管理者の指定を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第12条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により、施設及び設備・備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の川崎町交流促進施設の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、前項ただし書きに係る施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する施設利用について適用し、施行日前に完了した施設利用については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 新条例の規定は、施行日以後に施設の利用及び施行日前に利用申込みし、かつ、施行日以後に完了する施設利用のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該施設利用のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した施設利用については、なお従前の例による。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

交流促進施設等利用料

区分

上限額

摘要

宿泊室利用(2食付)

1人

15,000円


宿泊室利用(1食付)

1人

8,000円


宿泊室利用(素泊)

1人

10,000円


研修室

1回

30,000円


浴室(浴室のみ利用)

1人

800円


その他の施設の利用

1回

3,000円

燃料代等は別途料金

備考

1 宿泊室の利用時間については、午後3時から翌日午前10時までとする。また、研修室を利用する際は、客室利用者に支障のない時間帯で利用させることとし、適宜に定めるものとする。

2 宿泊利用日当日の取消しの場合、予約に基づく使用料総額の100%を支払わなければならない。

3 宿泊利用日前日の取消しの場合、予約に基づく使用料総額の50%を支払わなければならない。

4 その他必要な事項及びイベント等を実施し誘客を図る場合は、その都度町長と協議をし、価格の設定をするものとする。

休憩使用料

区分

単位

上限額

摘要

休憩のための客室

8時間以内

10,000円

利用時間延長の場合は、1時間当たり2,000円を上限として加算

備考 利用時間については午前10時から午後3時までとする。ただし、宿泊施設利用者のチェックイン及びチェックアウトの状況により適宜定めるものとする。

オートキャンプ場使用料

サイト使用料

区分

上限額

摘要

1泊

5,000円

午後1時から翌日の午前11時まで

日帰り

3,000円

午前9時から午後5時まで

備考 サイト使用料は1区画6人までとし、1人増えるごとに一律700円を加算した額とする。

その他の使用料

種類

単位

上限額

摘要

シャワー

1回

100円

コイン式

乾燥機

1回

100円

コイン式

テント

1張1泊

10,000円

日帰り利用も同じ

タープ

1張1泊

5,000円

日帰り利用も同じ

ランタン

1個1泊

1,000円

日帰り利用も同じ

寝袋

1枚1泊

1,000円

日帰り利用も同じ

マット

1枚1泊

500円

日帰り利用も同じ

テーブル

1台1泊

1,000円

日帰り利用も同じ

バーベキューセット

1台1泊

1,000円

日帰り利用も同じ

ガスバーナー

1台1泊

1,000円

日帰り利用も同じ

マウンテンバイク

1回(3時間)

3,000円


備考

1 1泊とは、午後1時から翌日の午前11時までの利用をいう。

2 日帰りとは、午前10時から午後3時までとする。

3 燃料、電池、炭代等は別途料金とする。

川崎町交流促進施設の設置及び管理に関する条例

平成17年11月21日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)