○川崎町総合運動場条例
昭和62年6月22日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川崎町総合運動場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 スポーツの普及及び振興を図り、もって町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため、川崎町総合運動場(以下「総合運動場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 総合運動場の名称、施設及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 施設 | 位置 |
川崎町総合運動場 | グラウンド | 川崎町大字川内字北川原山85―2 |
多目的コート | ||
夜間照明施設 |
(職員)
第4条 総合運動場の管理及び運営に必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 総合運動場を使用する者は、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 総合運動場を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 使用目的外に使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定めること。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 既に納入した使用料は返還しない。ただし、町の責めにより総合運動場を使用することができなくなった場合、その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別の事情があると認めた場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、故意又は過失により施設設備を亡失し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、総合運動場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会で定める。
附則
附則(平成元年条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。
(川崎町総合運動場条例の一部改正)
2 川崎町総合運動場条例の一部を改正する条例(平成4年川崎町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
別表第1(第8条関係)
施設名 | 1時間当たり使用料 (午前9時から午後9時まで) |
グラウンド | 700円 |
多目的コート | |
テニスコート1面 200円 フットサルコート1面 300円 全面利用 500円 |
備考
1 1時間に満たない場合は、1時間に切り上げして、使用料を算定し徴収する。
2 川崎町外に住所を有するものについては、各々倍額とする。
別表第2(第8条関係)
施設名 | 30分当たり使用料 | ||
全点灯時 | 4塔点灯時 | 2塔点灯時 | |
夜間照明施設(グラウンド) | 1,500円 | 1,000円 | 500円 |
夜間照明施設(多目的コート) | 250円 | 150円 | ― |
備考
1 30分に満たない場合は、30分に切り上げして、使用料を算定し徴収する。
2 川崎町外に住所を有するものについては、各々倍額とする。