○川崎町総合運動場条例

昭和62年6月22日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川崎町総合運動場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツの普及及び振興を図り、もって町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため、川崎町総合運動場(以下「総合運動場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 総合運動場の名称、施設及び位置は、次のとおりとする。

名称

施設

位置

川崎町総合運動場

グラウンド

川崎町大字川内字北川原山85―2

多目的コート

夜間照明施設

(職員)

第4条 総合運動場の管理及び運営に必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 総合運動場を使用する者は、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 総合運動場を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的外に使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定めること。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、総合運動場を使用する者が、この条例及びこの条例に基づく教育委員会の定めに違反した場合は、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。

(使用料)

第8条 第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)からは、別表第1及び別表第2に定める合計金額の使用料を徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に納入した使用料は返還しない。ただし、町の責めにより総合運動場を使用することができなくなった場合、その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の事情があると認めた場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、故意又は過失により施設設備を亡失し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、総合運動場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会で定める。

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。ただし、第3条のテニスコートに関する規定は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。

(川崎町総合運動場条例の一部改正)

2 川崎町総合運動場条例の一部を改正する条例(平成4年川崎町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

別表第1(第8条関係)

施設名

1時間当たり使用料

(午前9時から午後9時まで)

グラウンド

700円

多目的コート



テニスコート1面 200円

フットサルコート1面 300円

全面利用 500円

備考

1 1時間に満たない場合は、1時間に切り上げして、使用料を算定し徴収する。

2 川崎町外に住所を有するものについては、各々倍額とする。

別表第2(第8条関係)

施設名

30分当たり使用料

全点灯時

4塔点灯時

2塔点灯時

夜間照明施設(グラウンド)

1,500円

1,000円

500円

夜間照明施設(多目的コート)

250円

150円

備考

1 30分に満たない場合は、30分に切り上げして、使用料を算定し徴収する。

2 川崎町外に住所を有するものについては、各々倍額とする。

川崎町総合運動場条例

昭和62年6月22日 条例第12号

(平成27年6月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年6月22日 条例第12号
平成元年3月17日 条例第17号
平成4年3月6日 条例第4号
平成9年3月25日 条例第14号
平成22年6月21日 条例第20号
平成26年12月12日 条例第18号
平成27年6月17日 条例第19号