○青根観光施設の設置及び管理に関する条例

平成17年11月21日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、青根観光施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民に対し、健康増進と憩いの場の提供を図るとともに、青根温泉の活性化を図る情報発信基地として位置付け、併せて都市との交流の場とするため、青根観光施設(以下「施設」という。)を設置する。

2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

公衆浴場

川崎町青根温泉9番地1

青根自然の森公園

川崎町大字前川字沼ノ平山1番地66

青根洋館

川崎町青根温泉10番地1

足湯

川崎町青根温泉2番地7

川崎町青根温泉6番地1

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 公衆浴場の提供

(2) 観光案内情報の提供

(3) 物品の販売

(4) 施設の管理運営事業

(5) その他町長が特に必要と認めた事業

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公衆浴場施設、青根自然の森公園、青根洋館及び足湯の管理運営業務に関すること。

(2) 観光案内情報の提供業務に関すること。

(3) 地場産品等の販売に関すること。

(4) その他町長が特に必要と認めた業務に関すること。

(指定管理者の指定の期間)

第6条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。

(指定管理者との協定締結)

第7条 町長と指定管理者において、基本協定及び指定期間内における各年度ごとに年度協定を締結するものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、この条例及び町長が別に定めるところに従い、適正に施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第9条 利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める基準額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者が定めた利用料金は、当該指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、あらかじめ町長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

(損害賠償)

第11条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により、施設及び設備・備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川崎町青根洋館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 川崎町青根洋館の設置及び管理に関する条例(平成15年川崎町条例第1号)は、廃止する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

上限額

摘要

公衆浴場

600円

 

青根自然の森公園

無料

 

青根洋館

半日 600円

8:30~12:00

会議及び研修の利用の場合のみの適用とする。

冬期間は冷暖房料として1回につき500円を加算する。また、1日の利用の場合は1,000円を加算する。

13:00~17:00

1日 900円

8:30~17:00

夜間 800円

17:00~21:00

足湯

無料

青根観光施設の設置及び管理に関する条例

平成17年11月21日 条例第18号

(令和2年6月15日施行)