○川崎町コミュニティセンター条例

平成4年3月6日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、コミュニティセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地域住民の文化教養の向上と健康増進を図り、もって生活文化の振興と社会福祉の増進に寄与するためコミュニティセンターを設置する。

2 コミュニティセンターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 川崎町コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理運営は、町長が行う。

(センター長等)

第4条 町長は、センター管理運営のためセンター長を選任して置くことができる。

(使用の許可)

第5条 センター又は備品を使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用目的以外に使用したとき。

(3) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 前条により使用の許可を受けた者は、使用料を前納しなければならない。既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めによりセンターを使用することができなかった場合は、この限りでない。

2 使用料の額は、別表第2に定める合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を徴収する。この場合1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 使用料は、町長が発行する納入通知書により納入する。

(使用料の減免)

第8条 公用又は公益事業その他町長において必要と認めた場合は、これを減免することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者が故意又は過失により、センターの施設又は設備を亡失し、又は毀損したときはその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第24号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条の改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条及び第2条の改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

川崎町中央コミュニティセンター

川崎町大字前川字山長34番地39

川崎町本荒町コミュニティセンター

川崎町大字前川字荒町17番地2

川崎町裏丁コミュニティセンター

川崎町大字前川字裏丁131番地2

川崎町川内北川コミュニティセンター

川崎町大字川内字北川原山214番地6

別表第2(第7条関係)

区分

施設名

使用料

摘要

昼間

夜間

・ 冬季間は、冷暖房料として300円(4時間未満)を加算する。

・ 結婚式などの式場として利用する場合3,000円とし、冬季間は冷暖房料1,000円を加算する。

・ 川崎町区域外に住所を有するものについては、おのおの倍額とする。

4時間未満

4時間以上8時間未満

午後5時から午後9時まで

大広間

400円

800円

500円

談話室

200円

300円

300円

和室

200円

300円

300円

調理室

300円

500円

400円

川崎町コミュニティセンター条例

平成4年3月6日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成4年3月6日 条例第2号
平成6年3月23日 条例第6号
平成9年3月25日 条例第15号
平成14年12月17日 条例第24号
平成23年6月13日 条例第13号
平成25年12月12日 条例第24号
平成26年12月12日 条例第18号
令和元年8月28日 条例第20号