○川崎町健康福祉センターの設置及び管理運営等に関する条例
平成6年3月23日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川崎町健康福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の多様な保健福祉要望に応じて、各種の福祉事業と保健活動事業等を総合的に行うことによって、地域住民の保健福祉の増進及び保健福祉意識の高揚を図ることを目的とし、川崎町健康福祉センター(以下「健康福祉センター」という。)を設置する。
2 健康福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 川崎町健康福祉センター
位置 川崎町大字前川字北原23番地の1
(職員)
第3条 健康福祉センターに、所長及び必要な職員を置く。
(事業)
第4条 健康福祉センターにおいて次の事業を行う。
(1) デイ・サービス事業
(2) 保健活動推進事業
(3) 地域福祉推進事業
(4) 在宅介護支援事業
(管理運営)
第5条 健康福祉センターの管理運営は、町長が行うものとする。ただし、町長は健康福祉センターの効率的運用を図るため前条のデイ・サービス事業を「社会福祉法人川崎町社会福祉協議会」に委託することができる。
(利用者)
第6条 健康福祉センターを利用できる者は、川崎町に居住する全ての町民とする。
(使用の承認)
第7条 健康福祉センターを使用するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
(利用料)
第8条 健康福祉センターの利用料は、無料とする。ただし、利用に伴う原材料費等の実費は使用者の負担とし、一般浴室の利用については別表に定める。
(利用料の減免)
第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、一般浴室の利用料の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、健康福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
一般浴室の利用時間及び利用料金
利用日 | 利用時間 | 対象者 | 料金 | 備考 | |||
町内者 | 町外者 | ||||||
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| ||||
| 回数券 |
| 回数券 | ||||
火曜日~金曜日 土・日 祝祭日 | 午前9時~午後5時 | 65歳以上 | 200円 | 1,800円 | 500円 | 4,500円 | 年末年始(12月27日~1月4日)も利用日とする。 |
16歳以上65歳未満 | 300円 | 2,500円 | |||||
小中学生 | 200円 | 1,800円 | 300円 | 2,500円 | |||
小学生未満 | 無料 |
| 無料 |
| |||
火曜日~金曜日 | 午後6時~午後8時 | 65歳以上 | 100円 | 900円 | 200円 | 1,800円 |
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小学生以上65歳未満 | 200円 | 1,800円 | |||||
小学生未満 | 無料 |
| 無料 |
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備考
1 休湯日は毎週月曜日とする。ただし、祝祭日と重なった場合は翌日とする。
2 回数券は10枚綴りの料金とする。