○川崎町山村開発センター及び集落センター等の設置及び管理に関する条例

昭和61年3月19日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川崎町山村開発センター(以下「開発センター」という。)及び集落センター等の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 川崎町の町勢の振興発展を期するため、産業の開発、生活改善の推進、文化、教養及び福祉の増進等町民意識の高揚のため、総合的かつ拠点的な施設として開発センター及び集落センター等を設置する。

(名称及び位置)

第3条 開発センター及び集落センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川崎町山村開発センター

川崎町大字前川字裏丁175番地の1

川内地区生活改善センター

〃 大字川内字荒羽賀252番地の3

天神地区生活改善センター

〃 大字川内字天神原山28番地の2

腹帯地区集落センター

〃 大字前川字松葉森山1番地の160

前川東部地区集落センター

〃 大字前川字大向29番地の2

支倉上地区集落センター

〃 大字支倉字金田28番地

碁石地区集落センター

〃 大字支倉字和合41番地

安達地区集落センター

〃 大字本砂金字安達51番地の2

本砂金地区集落センター

〃 大字本砂金字道畑90番地

前川西地区集落センター

〃 大字前川字浪形44番地の1

支倉郷土文化伝承館

〃 大字支倉字塩沢17番地

立野地区集落センター

〃 大字今宿字立野屋敷16番地の1

支倉下地区集落センター

〃 大字支倉字宮脇東15番地4

(職員等)

第4条 開発センター管理運営のため、必要な職員を置く。

2 集落センター等管理運営のため、管理者を選任し置く。

(使用の許可等)

第5条 開発センター及び集落センター等を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。

2 町長は、前項の使用を許可するに当たり、使用条件を付することができる。

(入場・使用の制限)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するものに対しては、開発センター及び集落センター等への入場・使用を許可しない。

(1) 秩序、風俗をみだし、又は乱すおそれのあると認められる場合

(2) 施設、備品等を滅失又は破損するおそれのあるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反するとき。

(4) その他管理運営上不適当と認めるとき。

(使用許可等の取消し)

第7条 町長は、開発センター及び集落センター等の使用許可を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可条件に違反したとき。

(2) 法令に違反する行為を行ったとき。

(3) その他必要と認めたとき。

2 前項の規定による使用許可の取消し等によって、使用者に損害を生じた場合があっても、その責めを負わない。

(使用者の義務)

第8条 使用者が故意又は過失により施設等を破損したときは、その損害を弁償しなければならない。

(使用料)

第9条 山村開発センター及び集落センター等の使用料は、別表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を徴収する。この場合1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 川崎町山村開発センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年川崎町条例第11号)は、廃止する。

(昭和62年条例第15号)

この条例は、昭和63年2月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成5年規則第12号で平成5年4月1日から施行)

(平成6年条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

川崎町山村開発センター使用料

区分

施設名

使用料

摘要

半日以内

(8:30~12:00)

1日以内

(8:30~17:00)

夜間

(17:00~21:00)

婦人研修室

600円

900円

800円

冬期間は、冷暖房料として大集会室は、2,500円(半日)その他については400円(半日)を加算する。

結婚式等の式場として利用する場合15,000円とし、冬期間は冷暖房料5,000円を加算する。

生活改善実習室

700

1,400

1,000

会議室

600

900

800

大集会室

1,200

2,400

1,700

娯楽室

600

900

800

研修室

600

900

800

集落センター等使用料

区分

施設名

使用料金額

摘要

半日以内

(8:30~12:00)

1日以内

(8:30~17:00)

夜間

(17:00~21:00)

集会室

400円

800円

500円

冬期間は、冷暖房料として300円(半日)を加算する。結婚式等の式場として利用する場合3,000円とし、冬期間は冷暖房料1,000円を加算する。

小会議室

200

300

300

調理室

300

500

400

※ 川崎町区域外に住所を有するものの使用料については、おのおの倍額とする。

川崎町山村開発センター及び集落センター等の設置及び管理に関する条例

昭和61年3月19日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和61年3月19日 条例第2号
昭和62年12月22日 条例第15号
平成元年3月17日 条例第19号
平成6年3月23日 条例第8号
平成7年3月22日 条例第10号
平成9年3月25日 条例第17号
平成11年3月25日 条例第11号
平成25年12月12日 条例第24号
平成26年12月12日 条例第18号
令和元年8月28日 条例第20号