○川崎町公民館等の設置及び管理に関する条例

昭和61年3月19日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川崎町公民館等の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 川崎町に法第20条の目的を達成するため公民館を設置する。

2 公民館に分館を置くことができる。

3 前2項の公民館及び分館の名称、位置及び事業の主たる対象となる行政区域は、次のとおりとする。

名称

位置

行政区域

川崎町公民館

川崎町大字前川字裏丁175番地2

川崎町行政区全域

〃野上分館

〃大字今宿字野上町23番地1

野上行政区全域

〃古関分館

〃大字今宿字叺畑8番地1

古関行政区全域

〃笹谷分館

〃大字今宿字神林21番地

笹谷行政区全域

〃小野分館

〃大字小野字町1番地2

小野行政区全域

〃川内3分館

〃大字川内字向原333番地6

川内3行政区全域

〃大針分館

〃大字支倉字西原60番地

小沢行政区全域

〃支倉台分館

〃支倉台一丁目11番47

支倉台行政区全域

(職員)

第3条 公民館に館長及び主事を置き、その他必要な職員を置くことができる。

2 分館に分館長を置くことができる。

3 分館長の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

第4条及び第5条 削除

(使用の許可)

第6条 公民館等又は備品を使用する場合は、あらかじめ川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害するおそれがあり、又は管理上支障があると認めるときは、使用を許可しない。

3 公民館等の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、公民館等の運営上支障がないと教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

(使用料)

第7条 前条により使用の許可を受けた者は、使用料を前納しなければならない。既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより公民館等を使用することができなかった場合は、この限りでない。

2 使用料の額は、別表第1別表第2別表第3に定める合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を徴収する。この場合1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 使用料は、町長が発行する納入通知書により納入する。

(使用料の減免)

第8条 公用又は公益事業、その他町長において必要と認めた場合は、これを減免することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 川崎町公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和44年川崎町条例第32号)は、廃止する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

この条例は、昭和63年2月1日から施行する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第22号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例中第2条の改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条及び第2条の改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)(施設使用料)

 

区分

午前9時~正午

正午~午後5時

午前9時~午後5時

午後5時~午後9時

摘要

公民館

大ホール

600円

700円

1,200円

1,000円

冠婚葬祭等に使用する場合一律7,000円とする。

和室

500

600

1,000

600

調理実習室

600

700

1,200

800

講座室

500

600

800

600

談話室

400

500

600

500

分館

区分

施設名

昼間

夜間

冠婚葬祭等に使用する場合一律3,000円とする。

4時間未満

4時間以上8時間未満

午後5時から午後9時まで

和室

400円

800円

500円

その他の室

200

300

300

備考

1 川崎町区域以外に住所を有するものの使用料については、各々倍額とする。

2 入場料等徴収して使用する場合は、本表使用料の5割増とする。

別表第2(第7条関係)(暖房料)

区分

使用室名

使用料

摘要

公民館

大ホール

1時間当たり200円

冠婚葬祭等に使用する場合一律3,000円

その他1室につき

1時間当たり100円

分館

1室につき

1時間当たり100円

冠婚葬祭等に使用する場合一律1,000円

別表第3(第7条関係)(備品使用料)

品名

規格

使用料(1日当たり)

摘要

キャンプ用テント

500円

 

スポットライト

1,000

 

金屏風

2,000

 

展示用パネル

100

ただし、1枚につき

川崎町公民館等の設置及び管理に関する条例

昭和61年3月19日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年3月19日 条例第6号
昭和62年3月20日 条例第5号
昭和62年12月22日 条例第16号
昭和63年10月1日 条例第15号
平成元年3月17日 条例第15号
平成3年3月12日 条例第11号
平成3年12月19日 条例第22号
平成7年10月1日 条例第24号
平成9年3月25日 条例第20号
平成13年12月21日 条例第21号
平成15年3月19日 条例第4号
平成19年9月25日 条例第9号
平成25年12月12日 条例第24号
平成26年12月12日 条例第18号
令和元年6月17日 条例第17号
令和元年8月28日 条例第20号
令和元年12月20日 条例第32号