○教育委員会への事務の委任及び補助執行に関する規則
昭和59年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所掌に係る事項に関する財務事務その他の町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 教育委員会並びに教育委員会の事務を補助する職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員に、次の表に掲げる区分に応じ事務を委任する。
区分 | 事務 |
教育委員会 | 1 川崎町立幼稚園授業料等徴収条例(昭和55年川崎町条例第27号)第3条の規定による授業料の徴収に関する事務 2 川崎町地域活性化施設の設置及び管理運営に関する条例(平成25年川崎町条例第20号。以下この号において「条例」という。)の施行に関する次に掲げる事務 (1) 条例第3条の規定による利用許可の決定 (2) 条例第5条の規定による利用許可の取消し及び利用停止命令 (3) 条例第6条の規定による使用料の徴収及び返還等 (4) 条例第7条の規定による使用料の減免等 (5) 条例第8条の規定による届出の受理、原状回復の措置命令及び損害賠償等の請求措置命令 (6) 条例第10条の規定による必要な事項を定める事務 3 川崎町立かわさきこども園設置条例(平成21年川崎町条例第27号)の施行に関する事務 4 川崎町児童教室の設置及び運営等に関する条例(平成23年川崎町条例第6号)の施行に関する事務 5 川崎町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年川崎町条例第14号)の施行に関する事務 6 川崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年川崎町条例第15号)の施行に関する事務 7 川崎町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年川崎町条例第16号)の施行に関する事務 |
教育長 | 1 1件50万円以下の教育財産の取得及び処分に関すること 2 1件50万円以下の教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を締結すること 3 1件30万円以上50万円以下の教育委員会所掌に係る事項に関する支出を命令すること。ただし、食糧費にあっては1件1万円以上4万円以下とする。 |
課長 | 1 報酬、給料、職員手当等、共済費、退職手当組合負担金、電気、電話料金等の教育委員会所掌に係る事項に関する支出命令すること。 2 1件30万円以下の教育委員会所掌に係る事項に関する支出命令すること。ただし、食糧費にあっては1件1万円以下とする。 |
町立学校長 | 1 1件3万円以下の教育委員会所掌に係る事項に関する支出命令すること。ただし、食糧費にあっては1件1万円以下とする。 |
(報告の徴収等)
第3条 前条の規定により委任した事務について、町長において必要と認める場合は、報告を徴収し、又は必要な指示をすることができる。
(補助執行)
第4条 教育委員会の事務局職員に教育委員会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務(第2条の表に掲げる委任事務を除く。)を補助執行させる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。
(3) 歳入の徴収に関すること。
(4) 国県支出金の申請、調査及び報告に関すること。
附則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 教育長に対する事務委任規則(昭和31年川崎町規則第6号)は、廃止する。
附則(平成4年規則第17号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、適用しない。
附則(平成27年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。