○川崎町地域活性化施設の設置及び管理運営に関する条例
平成25年10月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67条)第244条の2第1項の規定に基づき、町民の生活文化の向上と社会教育の増進に寄与するため、旧学校施設を川崎町地域活性化施設(以下「活性化施設」という。)として設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の自主的な地域コミュニティ活動、社会教育活動、スポーツ活動その他地域の活性化に資する活動の場としての使用に供するため、活性化施設を別表第1のとおり設置する。
(利用の許可等)
第3条 活性化施設を利用しようとする場合は、教育長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 町長は、活性化施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第4条 活性化施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可に基づく権利を他の者に譲渡し、又は利用許可に係る活性化施設を転貸しないこと。
(2) 利用目的以外に利用しないこと。
(3) 施設設備等の現状を変更しないこと。
(4) その他町長が指示すること。
2 利用者は、前項の規定により利用の許可の取消し又は利用の停止を受けたときは、速やかに活性化施設を原状に回復し、これを返還しなければならない。
3 第1項の規定による利用の許可の取消し又は利用の停止によって、利用者が損害を受けることがあっても、町は、賠償の責めを負わない。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により、前納しなければならない。
3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めに帰すべき事由により活性化施設を利用することができなくなった場合その他町長が正当な理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(施設の損傷等)
第8条 利用者は、活性化施設及びその設備又は器具等を損傷し、又は紛失させたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項に規定する損傷又は紛失が利用者の故意又は重大な過失によるものであるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させるものとする。
(事故等の責任)
第9条 町は、活性化施設の利用において生じた事故及び損失については、その責任を負わないものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、活性化施設の設置及び管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に許可を受けている活性化施設に該当する施設の利用については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称及び位置
名称 | 位置 |
旧川内小学校 | 川崎町大字川内字天神前257番地1 |
旧本砂金小学校 | 川崎町大字本砂金字道畑95番地1 |
旧支倉小学校 | 川崎町大字支倉字塩沢9番地 |
旧前川小学校青根分校 | 川崎町大字前川字名号下山3番地7 |
別表第2(第6条関係)
施設の使用料
区分 | 1時間当たり使用料 | |
9:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
教室(1教室当たり) | 150円 | 200円 |
体育館 | 200円 | 250円 |
グラウンド | 100円 |
備考
1 営利目的及び入場料又はこれに類するものを収受する活動に利用する場合は、使用料の10割に相当する額を加算して徴収する。
2 町外利用者が利用する場合は、使用料の5割に相当する額を加算して徴収する。
別表第3(第6条関係)
施設の暖房料金
区分 | 使用料 |
教室(1教室当たり) | 1時間当たり100円 |