○教育長に対する事務委任規則
昭和32年4月20日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項及び第3項の規定に基づき、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるもの以外の事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する一般方針を定めること。
(2) 所管に属する学校その他の教育機関(以下「学校等」という。)の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件50万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 県費負担教職員の分限及び懲戒並びに県費負担教職員たる校長・教頭の任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の一般方針を定めること。
(6) 教育委員会事務部局職員の任免、分限及び懲戒を行うこと。
(7) 学校等の敷地を選定すること。
(8) 1件50万円以上の工事の計画を策定すること。
(9) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(11) 文化財保護委員、社会教育委員及びスポーツ推進委員等所管に属する各種委員の任命並びに委嘱に関すること。
(12) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(13) 文化財の指定及び解除を行うこと。
(14) 教育功績者の表彰を行うこと。
(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(16) 請願及び陳情の採択を行うこと。
(17) 児童生徒の出席停止を命ずること。
(18) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に関する点検及び評価を行うこと。
(19) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事務で教育委員会の決定に係らしめる必要があると認められるものを行うこと。
(報告等)
第3条 教育委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務について、必要と認める場合は報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。
2 教育長は、前条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、昭和32年5月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第4号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第6号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、適用しない。