○川崎町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月12日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(最低基準の目的等)

第3条 この条例に定める基準(次項及び次条において「最低基準」という。)は、放課後児童健全育成事業を利用している児童(以下「利用者」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

2 川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

(最低基準と放課後児童健全育成事業者)

第4条 放課後児童健全育成事業を行う者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている放課後児童健全育成事業者においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

3 教育委員会は、児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、放課後児童健全育成事業者に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

(放課後児童健全育成事業の一般原則)

第5条 放課後児童健全育成事業における支援は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊び及び生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行われなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該放課後児童健全育成事業者が行う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

4 放課後児童健全育成事業者は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

5 放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「放課後児童健全育成事業所」という。)の構造設備は、採光、換気等利用者の保健衛生及び利用者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

(放課後児童健全育成事業者と非常災害対策)

第6条 放課後児童健全育成事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意及び訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、定期的に行わなければならない。

(放課後児童健全育成事業者の職員の一般的要件)

第7条 放課後児童健全育成事業において利用者の支援に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性及び倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けたものでなければならない。

(放課後児童健全育成事業者の職員の知識及び技能の向上等)

第8条 放課後児童健全育成事業者の職員は、常に自己研鑽に励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(利用者を平等に取り扱う原則)

第9条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第10条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(衛生管理等)

第11条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 放課後児童健全育成事業所には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

(秘密保持等)

第12条 放課後児童健全育成事業者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第13条 放課後児童健全育成事業者は、その行った支援に関する利用者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、その行った支援に関し、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(保護者との連絡)

第14条 放課後児童健全育成事業者は、常に利用者の保護者と密接な連絡をとり、当該利用者の健康及び行動を説明するとともに、支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(関係機関との連携)

第15条 放課後児童健全育成事業者は、教育委員会、児童福祉施設、利用者の通学する小学校等関係機関と密接に連携して利用者の支援に当たらなければならない。

(事故発生時の対応)

第16条 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに、教育委員会、当該利用者の保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(事務委任)

第17条 町長は、法第34条の8の2第1項の規定に基づく放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に関し、その権限に属する事務を教育委員会へ委任するものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

川崎町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月12日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)