○川崎町児童教室の設置及び運営等に関する条例
平成23年3月22日
条例第6号
川崎町児童教室の設置及び運営等に関する条例(平成9年川崎町条例第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川崎町児童教室(以下「児童教室」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、小学校に就学している児童で、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図るため、児童教室を設置する。
2 児童教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
川崎児童教室 | 川崎町大字前川字舘山西5番地1 |
碁石児童教室 | 川崎町大字支倉字川向49番地5 |
今宿児童教室 | 川崎町大字今宿字野上町47番地3 |
(管理)
第3条 児童教室は、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(対象児童)
第4条 児童教室の対象児童は、町内の小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないことが常態であるものとする。ただし、教育委員会が児童の健全育成のため、必要と認めるときは、この限りでない。
(入室の許可等)
第5条 児童教室に入室しようとする児童の保護者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用料)
第6条 入室児童の保護者は、利用料として児童1人につき月額2,000円を納入しなければならない。ただし、同一世帯から2人以上の児童が入室している場合は、次の各号の合計額とする。
(1) 最も年齢の高い児童 月額2,000円
(2) 前号に掲げる児童の次に年齢の高い児童 月額1,000円
(3) 前2号に掲げる児童以外の児童 免除
(利用料の減免)
第7条 町長は、保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けているとき、その他特別の事由があると認めるときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(事務委任)
第8条 町長は、児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づく放課後児童健全育成事業に関し、その権限に属する事務を教育委員会へ委任するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の川崎町児童教室の設置及び運営等に関する条例(平成9年川崎町条例第38号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の川崎町児童教室の設置及び運営等に関する条例(平成9年川崎町条例第38号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(令和2年条例第27号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。