○川崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年12月12日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 特定教育・保育施設の運営に関する基準(第4条―第28条)

第3章 特定地域型保育事業の運営に関する基準(第29条―第40条)

第4章 雑則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(一般原則)

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、良質かつ適切な内容及び水準の特定教育・保育(特別利用保育及び特別利用教育を含む。次項において同じ。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。次項において同じ。)の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すものでなければならない。

2 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの意思及び人格を尊重して、常に当該小学校就学前子どもの立場に立って特定教育・保育又は特定地域型保育を提供するように努めなければならない。

3 特定教育・保育施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

第2章 特定教育・保育施設の運営に関する基準

(利用定員)

第4条 特定教育・保育施設の利用定員に関する基準については、規則で定める。

(内容及び手続の説明及び同意)

第5条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、当該提供の開始について利用の申込みを行った支給認定保護者(以下「利用申込者」という。)の同意を得なければならない。

(正当な理由のない提供拒否の禁止等)

第6条 特定教育・保育施設は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(支給認定の申請に係る援助)

第7条 特定教育・保育施設は、支給認定を受けていない保護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに支給認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 特定教育・保育施設は、支給認定の変更の認定の申請に関し必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第8条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供に当たっては、支給認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。

(小学校等との連携)

第9条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の終了に際しては、支給認定子どもについて、小学校における教育又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、支給認定子どもに係る情報の提供その他小学校、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関との密接な連携に努めなければならない。

(特定教育・保育の提供の記録)

第10条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

(特定教育・保育の取扱方針)

第11条 特定教育・保育施設は、関係法令等に基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。

(特定教育・保育に関する評価等)

第12条 特定教育・保育施設は、自らその提供する特定教育・保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

2 特定教育・保育施設は、定期的に当該特定教育・保育施設を利用する支給認定保護者その他の特定教育・保育施設の関係者(当該特定教育・保育施設の職員を除く。)による評価又は外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(相談及び援助)

第13条 特定教育・保育施設は、常に支給認定子どもの心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、支給認定子ども又はその保護者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(緊急時等の対応)

第14条 特定教育・保育施設の職員は、現に特定教育・保育の提供を行っているときに支給認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該支給認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(勤務体制の確保等)

第15条 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対し、適切な特定教育・保育を提供することができるよう、職員の勤務の体制等を定めておかなければならない。

(利用定員の遵守)

第16条 特定教育・保育施設は、利用定員(法第27条第1項の確認において定めるものに限る。)を超えて特定教育・保育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定教育・保育に対する需要の増大への対応、法第34条第5項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(掲示)

第17条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やすい場所に、施設の運営についての重要事項に関する規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(支給認定子どもを平等に取り扱う原則)

第18条 特定教育・保育施設においては、支給認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は特定教育・保育の提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第19条 特定教育・保育施設の職員は、支給認定子どもに対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該支給認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(懲戒に係る権限の濫用禁止)

第20条 特定教育・保育施設(幼保連携型認定こども園及び保育所に限る。以下この条において同じ。)の長たる特定教育・保育施設の管理者は、支給認定子どもに対し児童福祉法第47条第3項の規定により懲戒に関しその支給認定子どもの福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。

(秘密保持等)

第21条 特定教育・保育施設の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た支給認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 特定教育・保育施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た支給認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(情報の提供等)

第22条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育施設を利用しようとする小学校就学前子どもに係る支給認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定教育・保育施設を選択することができるように、当該特定教育・保育施設が提供する特定教育・保育の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

(利益供与等の禁止)

第23条 特定教育・保育施設は、利用者支援事業(法第59条第1号に規定する事業をいう。)その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者(次項において「利用者支援事業者等」という。)、教育・保育施設若しくは地域型保育を行う者等又はその職員に対し、小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定教育・保育施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 特定教育・保育施設は、利用者支援事業者等、教育・保育施設若しくは地域型保育を行う者等又はその職員から、小学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情解決)

第24条 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する支給認定子ども又は支給認定保護者その他の当該支給認定子どもの家族(以下この条において「支給認定子ども等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関し、法第14条第1項の規定により川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は教育委員会の職員からの質問若しくは特定教育・保育施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び支給認定子ども等からの苦情に関して教育委員会が行う調査に協力するとともに、教育委員会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

(地域との連携等)

第25条 特定教育・保育施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第26条 特定教育・保育施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(特別利用保育の基準)

第27条 特定教育・保育施設(保育所に限る。以下この条において同じ。)が法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合には、法第34条第1項第3号に規定する基準を遵守しなければならない。

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合には、特定教育・保育には特別利用保育を含むものとして、本章の規定を適用する。

(特別利用教育の基準)

第28条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。以下この条において同じ。)が法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し、特別利用教育を提供する場合には、法第34条第1項第2号に規定する基準を遵守しなければならない。

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合には、特定教育・保育には特別利用教育を含むものとして、本章の規定を適用する。

第3章 特定地域型保育事業の運営に関する基準

(利用定員)

第29条 特定地域型保育事業の利用定員に関する基準については、規則で定める。

(内容及び手続の説明及び同意)

第30条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(正当な理由のない提供拒否の禁止等)

第31条 特定地域型保育事業者は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(心身の状況等の把握)

第32条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供に当たっては、支給認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。

(特定教育・保育施設等との連携)

第33条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、規則で定めるところにより、連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。

(特定地域型保育の取扱方針)

第34条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行わなければならない。

(特定地域型保育に関する評価等)

第35条 特定地域型保育事業者は、自らその提供する特定地域型保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

2 特定地域型保育事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(勤務体制の確保等)

第36条 特定地域型保育事業者は、支給認定子どもに対し、適切な特定地域型保育を提供することができるよう、特定地域型保育事業所ごとに職員の勤務の体制等を定めておかなければならない。

(利用定員の遵守)

第37条 特定地域型保育事業者は、利用定員(法第29条第1項の確認において定めるものに限る。)を超えて特定地域型保育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定地域型保育に対する需要の増大への対応、法第46条第5項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第24条第6項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(準用)

第38条 第7条第9条第10条第13条第14条及び第17条から第26条までの規定は、特定地域型保育事業について準用する。

(特別利用地域型保育の基準)

第39条 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場合には、地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を含むものとして、本章の規定を適用する。

(特定利用地域型保育の基準)

第40条 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し特定利用地域型保育を提供する場合には、地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を含むものとして、本章の規定を適用する。

第4章 雑則

(事務委任)

第41条 町長は、法第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準に関し、その権限に属する事務を教育委員会へ委任するものとする。

(委任)

第42条 この条例に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(特定保育所に関する特例)

2 特定保育所が特定教育・保育を提供する場合にあっては、当分の間、第6条の規定は適用しない。

3 特定保育所は、町から児童福祉法第24条第1項の規定に基づく保育所における保育を行うことの委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

川崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年12月12日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年12月12日 条例第15号