○川崎町立かわさきこども園設置条例

平成21年9月18日

条例第27号

(設置)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第12条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、0歳から小学校就学の始期に達するまでの子どもに対し、その成長と発達を見据えた一貫した保育、幼児教育を実施し、健康で豊かな心を持つ子どもを育てていくとともに、子育て家庭に対する育児を支援し、家庭と地域の子育て力の向上を図ることを目的として、認定こども園法第2条第7項及び児童福祉法第39条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園として、川崎町立かわさきこども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川崎町立かわさきこども園

川崎町大字前川字伊勢原27番地

(事業)

第3条 こども園においては、第1条の設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 認定こども園法第9条各号に掲げる目標の達成に向けた教育及び保育に関すること。

(2) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業に関すること。

(入園資格)

第4条 こども園へ入園することができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき当町の住民基本台帳に記録されている者で、かつ、次に掲げるものとする。

(1) 前条第1号に掲げる保育については、月齢10箇月(入園時に月齢が10箇月となる者を含む。)から小学校就学前までの者で、保護者が次条に定める支給認定された者

(2) 前条第1号に掲げる教育については、年度当初において満3歳から小学校就学前までの者(前号に係る者を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、児童福祉法第56条の6第1項の規定に基づき、他の市町村から保育の実施の協議を受け、受託した者は、入園することができる。

3 前2項に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者は、入園することができる。

(保育の受入れ基準)

第5条 子ども・子育て支援法第第20条第3項に規定する保育の必要性の認定に係る保育の実施は、子どもの保護者が川崎町保育の必要性の認定に関する規則に基づき支給認定された場合に行うものとする。

(開園時間)

第6条 こども園の開園時間は、午前7時から午後6時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを一時的に変更することができる。

(休園日)

第7条 こども園の休園日は、次に掲げる日とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを一時的に変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(入園手続)

第8条 こども園に入園を希望する保護者は、別に定めるところにより、入園の申込みを行い、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定に基づく申込みがあった場合、次のいずれかに該当するときは、前項の承認を行わないことができる。

(1) 当該申込みに係るクラスの定員に欠員がないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない理由により保育の実施を行うことができないとき。

(休園及び退園手続)

第9条 保護者は、在園している子どもが休園又は退園しようとするときは、教育委員会に届け出なければならない。

(入園の取消し及び解除)

第10条 教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、入園を取り消し、又は解除することができる。

(1) 虚偽の申込みにより入園の承認を受けたとき。

(2) 子どもの心身が虚弱で教育及び保育に耐えられないと教育委員会が認めたとき。

(3) 子どもに感染性のおそれのある感染症疾患が認められたとき。

(教育及び保育の実施を行う日及び時間等)

第11条 こども園の教育及び保育の実施時間は、次の各号に掲げる保育の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときには、教育及び保育時間を変更することができる。

(1) 短時間保育 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定に基づき定めた休園日を除く、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後1時30分まで

(2) 中時間保育 月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後4時30分までの範囲内の時間

(3) 長時間保育Ⅰ 月曜日から金曜日の午前7時30分から午後6時30分までの範囲内の時間

(4) 長時間保育Ⅱ 月曜日から土曜日の午前7時30分から午後6時30分までの範囲内の時間

(5) 預かり保育 月曜日から土曜日の午前7時30分から午後6時30分までの範囲内の時間で保育を必要とする期間

(6) 病後児保育 月曜日から土曜日の午前7時30分から午後6時30分までの範囲内の時間で保育を必要とする期間

(7) 延長保育 教育委員会が必要と認める期間

(利用料)

第12条 こども園の利用料は、次に定めるところによる。

(1) 前条第1号の規定により入園した者からは、利用料は徴収しない。

(2) 前条第2号から第4号までの規定により入園した者の利用料は、別表第1に定める額とする。

(3) 前条第5号及び第7号の規定による利用料は、半日単位(4時間未満は半日、4時間以上は1日とする。)とし、3歳未満児は半日1,000円、1日1,500円、3歳以上児は半日700円、1日1,200円とする。ただし、3歳以上児のうち短時間児の場合は、保育の必要性の認定がないとき、又は保育の必要性の認定がある場合で月額11,300円を超えるときに限る。

(4) 前条第6号の規定による保育は、利用料を徴収しない。

(5) 前条第1号から第4条までの規定により入園した3歳以上児の給食費(おやつ代含む)は、別表第2に定める額とする。

(利用料の減免)

第13条 こども園の利用料は、次に掲げる場合に該当するときは免除することができる。

(1) 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき 全部免除

(2) その他町長が特別の事由があると認めたとき 全部又は一部免除

(事務委任)

第14条 町長は、児童福祉法第24条第2項の規定に基づく必要な保育を確保するための措置に関し、その権限に属する事務を教育委員会へ委任するものとする。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、こども園に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、川崎町立保育所及び川崎町立幼稚園へなされた入所及び入園の申込み、認定手続、許可手続及びその他の行為は、この条例の規定によりなされたものとする。

(平成22年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年度における、この条例による改正後の川崎町立かわさきこども園設置条例第3条第1項第1号に規定する乳幼児保育(平成22年4月1日現在において3歳未満の乳幼児に対して実施する当該事業に限る。)については、川崎町立かわさきこども園北川原山園舎でのみ実施し、同項各号に掲げるその他の事業は当該園舎では実施しない。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川崎町立かわさきこども園設置条例の規定は、この条例の施行日以後の保育にかかる利用料について適用し、同日前の保育にかかる利用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川崎町立かわさきこども園設置条例の規定は、この条例の施行日以降の保育にかかる利用料について適用し、同日前の保育にかかる利用料については、なお従前の例による。

3 平成26年度に入園し、引き続き平成27年度以降も入園している子どもが卒園するまでの間に限り、改正後の川崎町立かわさきこども園設置条例の規定する利用料と改正前の利用料のどちらか低い金額を適用するものとする。

(平成27年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第12条第1項第2号関係)

各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分

利用料(月額)

階層区分

定義

3歳未満児中時間保育

3歳未満児長時間保育Ⅰ

3歳未満児長時間保育Ⅱ

第10階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)



0

0

0

第21階層

町民税非課税世帯

0

0

0

第31階層

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

8,400

10,000

11,100

第33階層

第10階層、第21階層及び第31階層を除き、町民税所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯

24,000円未満

11,600

13,800

15,300

第35階層

24,000円以上36,000円未満

13,100

15,600

17,400

第37階層

36,000円以上48,600円未満

14,800

17,500

19,500

第41階層

48,600円以上57,700円未満

16,300

19,400

21,600

第43階層

57,700円以上66,000円未満

16,300

19,400

21,600

第45階層

66,000円以上77,101円未満

18,000

21,300

23,700

第46階層

77,101円以上81,000円未満

18,000

21,300

23,700

第47階層

81,000円以上97,000円未満

19,600

23,200

25,800

第50階層

97,000円以上115,000円未満

21,200

25,000

27,900

第51階層

115,000円以上133,000円未満

22,700

26,900

30,000

第52階層

133,000円以上151,000円未満

23,400

27,800

31,000

第53階層

151,000円以上169,000円未満

24,200

28,700

32,000

第60階層

169,000円以上202,000円未満

25,000

29,600

33,000

第61階層

202,000円以上235,000円未満

25,700

30,500

34,000

第62階層

235,000円以上268,000円未満

26,400

31,400

35,000

第63階層

268,000円以上301,000円未満

27,300

32,300

36,000

第70階層

301,000円以上397,000円未満

27,300

32,300

36,000

第80階層

397,000円以上

27,300

32,300

36,000

備考

1 利用料の決定は、4月から8月分は前年度分、9月から3月分は当年度分の町民税額により決定することとする。

2 この表の第31階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、第33階層から第80階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額(同法第323条に規定する町民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額)

3 年度の途中において保育の実施がとられた児童については、年度の初日の年齢をその年度中の「年齢区分」とする。

4 別表第1の適用を受ける世帯が次の各号のいずれかに該当する場合には、この表の規定にかかわらず、次表に掲げる徴収金額とする。

(1) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に子どもを扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯

(2) 「在宅障害者のいる世帯」 次に掲げる対象者を有する世帯をいう。

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

(イ) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める被保護世帯等特に困窮していると町長が認めた世帯


利用料(月額)

階層区分

3歳未満児中時間保育

3歳未満児長時間保育Ⅰ

3歳未満児長時間保育Ⅱ

第20階層



0

0

0

第30階層

3,900

4,600

5,050

第32階層

5,500

6,500

7,150

第34階層

6,200

7,400

8,200

第36階層

6,800

8,100

9,000

第40階層

6,800

8,100

9,000

第42階層

6,800

8,100

9,000

第44階層

6,800

8,100

9,000

5 別表第1の表中、第21階層から第80階層までの支給認定子どもの利用料は、生活を一にする世帯から2人以上の子どもが幼稚園、特別支援学校幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設、認定こども園に通い、在学し、若しくは在学する小学校就学前子ども、特別保育又は家庭的保育事業等による保育を受ける及び児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を受ける小学校就学前子どもがいる場合(以下「同時入所要件」という。)には、次の区分別表第1により計算した額とする。

なお、第21階層から第41階層までの支給認定子ども又は前項の規定の適用を受ける支給認定子どもの利用料については、同時入所要件は適用せず次の区分表第2により計算した額とする。

区分

第1欄

第2欄

別表第1

ア 当該施設を利用している小学校就学前の支給認定子ども(支給認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のものを1人とする。)

利用料表に定める額

イ ア以外の当該施設を利用している小学校就学前の支給認定子ども(支給認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のものを1人とする。)

利用料表×0.5

ウ ア、イ以外の当該施設を利用している小学校就学前の支給認定子ども

免除

別表第2

エ 第1子の支給認定子ども

利用料表に定める額

オ 第2子の支給認定子ども(第21階層を除く。)

利用料表×0.5

カ 第3子以降の支給認定子ども

キ 備考2の第1号から第3号のいずれかに該当する世帯で第2子以降の支給認定子ども

ク 第21階層に該当する世帯で第2子以降の支給認定子ども

免除

(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。

別表第2(第12条第1項第5号関係)

区分

給食費(月額)


短時間保育

3,600

長時間保育Ⅰ

5,710

中時間保育及び長時間保育Ⅱ

6,410

備考

1 次の場合給食費を免除する。

(1) 年収360万円未満相当(町民税所得割課税額が77,101円未満)の世帯、町民税非課税世帯、生活保護世帯

(2) 年収360万円相当以上(町民税所得割課税額が77,101円以上)の世帯のうち、多子軽減(第3子以降)の対象となる範囲は次による。

1号認定 3歳~小学校3年生までの子

2号認定 0歳~小学校就学前までの子

(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。

川崎町立かわさきこども園設置条例

平成21年9月18日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年9月18日 条例第27号
平成22年3月8日 条例第6号
平成23年3月22日 条例第5号
平成24年3月7日 条例第5号
平成26年12月12日 条例第18号
平成26年12月12日 条例第20号
平成27年6月17日 条例第18号
平成28年6月15日 条例第18号
平成29年3月15日 条例第9号
平成29年6月16日 条例第24号
令和元年8月28日 条例第22号