○川崎町教育委員会行政組織規則

昭和55年3月12日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する組織(小中学校に係るものを除く。)及び職員の職の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教育委員会が所管する事務を執行するため、法律又は条例の定めるところにより、教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関(小中学校を除く。以下同じ。)を置く。

(職員)

第3条 事務局及び教育機関に置かれる職員は、次のとおりとする。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

(3) 社会教育主事

(4) その他の職員

(事務局の名称)

第4条 前条の事務局は、川崎町教育委員会事務局と称する。

(位置)

第4条の2 前条の事務局の位置は、川崎町大字前川字裏丁175番地の1に置く。

(事務局の組織)

第5条 事務局に次の課を置き、それぞれの課に同表右欄に掲げる係を置く。

学務課

総務係 学務係

幼児教育課

総務係 管理係

生涯学習課

総務係 生涯学習係 体育振興係

(事務分掌)

第6条 学務課各係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 教育委員会の会議及び町内学校長の会議に関すること。

(2) 公印を保管すること。

(3) 事務局の組織及び定数に関すること。

(4) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。

(5) 教育委員会所管の職員の人事及び勤務条件並びに研修及び福利厚生に関すること。

(6) 附属機関の委員の人事に関すること。

(7) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理及び処分に関すること。

(8) 規則その他の規定の原案の審査並びにこれらの制定手続に関すること。

(9) 公文書の審査並びに収受、発送及び保存に関すること。

(10) 教育の指定、統計及び委員会の施策に基づく調査に関すること。

(11) 広報に関すること。

(12) 教育に関する条例等の案について、町長に申し出る意見に関し連絡調整すること。

(13) 請願陳情に関すること。

(14) 補助金、負担金及び交付金等の申請及び執行に関すること。

(15) 教育委員会所掌に係る歳入歳出の決算に関すること。

(16) 教育委員会所管の学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(17) 事務局の物品の出納保管に関すること。

(18) 学校その他の教育機関の用に供する財産の取得管理及び処分に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属さない事務を処理すること。

学務係

(1) 教育委員会所管の学校の職員の人事に関すること。

(2) 学校の組織編成その他学校行事に関すること。

(3) 就学、入転学及び退学に関すること。

(4) 奨学及び育英に関すること。

(5) 教職員の研修及び福利厚生に関すること。

(6) 教育課程及びその取扱いに関すること。

(7) 学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

(8) 教料書その他の教材の取扱いに関すること。

(9) 学校給食及び学校給食共同調理場の運営に関すること。

(10) 学校における保健体育に関すること。

(11) 児童福祉に関すること。

(12) 教育行政に関する相談に関すること。

(13) その他学校教育の指導助言等に関すること。

第7条 幼児教育課各係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) かわさきこども園の運営に関すること。

(2) 富岡幼稚園の運営に関すること。

(3) 子育て支援センターの運営に関すること。

(4) 川崎町児童教室の運営に関すること。

(5) 入所(園)、退所(園)の許可に関すること。

(6) 所管の職員の人事及び勤務条件並びに研修及び福利厚生に関すること。

(7) 所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。

(8) 所掌に係る歳入歳出の決算に関すること。

(9) 利用料、授業料、給食費等の賦課及び徴収に関すること。

(10) 公文書の審査並びに収受、発送及び保存に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属さない事務を処理すること。

管理係

(1) かわさきこども園の施設管理に関すること。

(2) 富岡幼稚園の施設管理に関すること。

(3) 子育て支援センターの施設管理に関すること。

(4) 川崎町児童教室の施設管理に関すること。

(5) 庁用備品の管理に関すること。

(6) 教材備品の管理に関すること。

(7) 環境整備に関すること。

第8条 生涯学習課各係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 社会教育委員の会議に関すること。

(2) 文化財保護委員の会議及び文化財の保護に関すること。

(3) スポーツ推進委員及び推進員の会議に関すること。

(4) 予算の編成、執行及び総括に関すること。

(5) 補助事業の開設及びこれに伴う総括事務に関すること。

(6) 社会体育施設の設置及び管理運営に関すること。

(7) 学校体育施設の開放に関すること。

生涯学習係

(1) 生涯学習の振興計画の策定及び推進に関すること。

(2) 青少年教育、婦人教育、成人教育、高齢者教育の振興に関すること。

(3) 公民館その他の教育機関の運営指導に関すること。

(4) 社会教育施設の設置及び管理運営に関すること。

(5) 社会教育団体の育成及び指導に関すること。

(6) 芸術、文化の振興に関すること。

(7) 生涯学習に関する情報の提供及び資料の刊行配布に関すること。

(8) 視聴覚教育に関すること。

(9) その他生涯学習に関すること。

体育振興係

(1) 体育・スポーツに関する企画及び調査に関すること。

(2) 社会体育及びレクリエーション普及指導に関すること。

(3) 社会体育団体の育成及び指導に関すること。

(教育次長)

第9条 教育委員会事務局に教育次長を置く。

2 教育次長は、事務職員をもって充てる。

3 教育次長は、教育長を補佐し、事務局の事務を掌理する。

(事務局の職制)

第10条 事務局には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

課長

教育長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

社会教育指導員

上司の命を受け、学級、講座等の直接指導、学習相談及び社会教育関係団体の育成指導に当たる。

社会教育主事

上司の命を受け、社会教育を行う者の専門的技術的な指導に当たり、社会教育の事務を処理する。

主任

上司の命を受け、係の事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

業務員

上司の命を受け、庶務又は労務に従事する。

用務員

上司の命を受け、各学校の事務的庶務又は労務に従事する。

2 課長及び課長補佐、係長、主任は事務職員をもって充てる。

3 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、川崎町行政組織規則(昭和48年川崎町規則第2号)第15条第2項による職を置くことができるものとする。

4 社会教育主事、栄養士は有資格の事務職員をもって充て、主事は事務職員、それ以外の職はその他の職員をもって充てる。社会教育指導員は非常勤とし、定数外の職員をもって充てる。

(職務の級)

第11条 事務局及び教育機関に置かれる職の級は、川崎町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年川崎町規則第1号)の級別職務分類表に準ずるものとする。

2 用務員は単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年川崎町規程第2号)を適用し、職務の級は各々の経験年数によって決定する。

3 栄養士については、医療職給料表(2)を適用し、職務の級はその業務の従事に必要な免許取得後の経験年数に基づいて決定する。

(公民館の組織)

第12条 川崎町公民館等の設置及び管理に関する条例(昭和61年川崎町条例第6号)により設置された公民館に次の係を置く。

総務係

事業係

(公民館の事務分掌)

第13条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 分館長会議に関すること。

(2) 公民館施設及び物品の管理に関すること。

(3) 公民館の予算決算及び経理に関すること。

(4) 分館の管理及び連絡調整に関すること。

(5) 公民館の諸報告及び統計に関すること。

(6) 公印の保管、文書の収受、発送及び保存に関すること。

(7) 職員の服務及び出張に関すること。

(8) 公民館の使用許可に関すること。

(9) 関係団体との連絡提携に関すること。

(10) その他公民館に属する庶務及び他係に属しない事務を処理すること。

事業係

(1) 公民館の利用普及及び広報に関すること。

(2) 学級、講座等を開設すること。

(3) 講習会及び講演会等を開催すること。

(4) 図書、視聴覚資料等の利用を図ること。

(5) 体育、レクリエーション等の集会を開催すること。

(6) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(7) 公民館事業の企画実施に関すること。

(8) 公民館類似施設活動の育成に関すること。

(9) 関係団体への育成援助に関すること。

(10) 社会教育関係団体の連絡調整並びに運営に関すること。

(公民館の職制)

第14条 公民館には、法律の定めるところにより館長を置く。また分館には、条例の定めるところにより分館長を置く。公民館(本館)には次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は当該右欄に定めるとおりとする。

職務

公民館長

上司の命を受け、公民館に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

事務局長

公民館長の命を受け、公民館に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、公民館の業務を整理し、事務局長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係の事務を整理する。

主任

上司の命を受け、係の事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 公民館長は、事務職員又は一般の学識経験者をもって充てる。

3 次長、係長、主任、主事は、事務職員をもって充てる。

4 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、川崎町行政組織規則第15条第2項による職を置くことができる。

第15条 前条第1項に掲げる職のほか、公民館の事務処理の必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は当該右欄に定めるとおりとする。

職務

用務員

上司の命を受け、事務的庶務又は労務に従事する。

(学校給食共同調理場)

第16条 学校給食共同調理場の管理及び庶務に関する事務は、所長が処理する。

(学校給食共同調理場の職制)

第17条 学校給食共同調理場には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、当該右欄に定めるとおりとする。

職務

所長

上司の命を受け、学校給食共同調理場の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、学校給食に属する業務を整理し、所長を補佐する。

栄養士

上司の命を受け、学校給食等の指導に当たり給食業務を処理する。

給食調理員

上司の命を受け、学校給食共同調理場の炊事等の労務に従事する。

2 所長、次長は、事務職員をもって充てる。

3 栄養士は、有資格の事務職員をもって充て、給食調理員は、その他の職員をもって充てる。

(海洋センター)

第18条 川崎町B&G海洋センター条例(昭和62年川崎町条例第17号)により設置された川崎町B&G海洋センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

川崎町B&G海洋センター

柴田郡川崎町大字川内字北川原山92番地

2 川崎町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 予算、文書及び庶務に関すること。

(2) スポーツの指導及び調査に関すること。

(3) 使用許可の手続き及び施設の管理に関すること。

(4) 使用用具の保管及び使用に関すること。

(5) 使用料の調定事務に関すること。

3 海洋センターに所長を置く。

4 非常勤所長の場合の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 非常勤所長には、別に定める報酬を支給する。

第19条 海洋センターに次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

職務

所長

上司の命を受け、海洋センターに属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、海洋センターの業務を整理し、所長を補佐する。

主事

上司の命を受け、海洋センターの事務を掌する。

(幼稚園の職制)

第20条 川崎町立学校条例(昭和44年川崎町条例第5号)により設置された幼稚園には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

園長

上司の命を受け、幼稚園に属する園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任教諭

上司の命を受け、幼稚園に属する園務を処理し、園長を補佐し、又は教諭の保育内容等を指導する。

教諭

上司の命を受け、幼稚園に属する園務を処理し、保育に従事する。

栄養士

上司の命を受け、幼稚園の給食に関する業務を処理する。

給食調理員

上司の命を受け、幼稚園の給食に関する業務に従事する。

用務員

上司の命を受け、幼稚園の環境の整備その他の用務に従事する。

2 園長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)による資格要件を有する事務職員をもって充てる。

3 教諭、栄養士は有資格の事務職員をもって充て、給食調理員、用務員はその他の職員をもって充てる。

4 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、川崎町行政組織規則第15条第2項による職を置くことができる。

(園長専決事項)

第21条 園長は、次の事項を専決処理することができる。

(1) 園務に関し職名又は園名をもってする文書の収発及び保存に関すること。

(2) 職員の勤務に関すること。

(3) その他については川崎町事務決裁規程(昭和48年川崎町規程第2号。課長同等の園長)による。

(かわさきこども園の職制)

第22条 川崎町立学校条例第6条に規定されるかわさきこども園の職制は、川崎町立かわさきこども園の管理運営に関する規則(平成22年川崎町教育委員会規則第2号)により定めるものとする。

(川崎町児童教室の職制)

第23条 川崎町児童教室の職制は、川崎町児童教室管理規則(平成23年川崎町教育委員会規則第6号)により定めるものとする。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第3号)

この規則は、昭和55年5月10日から施行する。

(昭和57年教委規則第4号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第3号)

この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(平成3年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成16年教委規則第3号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、適用しない。

川崎町教育委員会行政組織規則

昭和55年3月12日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年3月12日 教育委員会規則第1号
昭和55年4月28日 教育委員会規則第3号
昭和57年9月17日 教育委員会規則第4号
昭和59年7月12日 教育委員会規則第3号
平成3年5月31日 教育委員会規則第3号
平成5年3月30日 教育委員会規則第6号
平成9年3月31日 教育委員会規則第1号
平成11年4月28日 教育委員会規則第1号
平成13年5月1日 教育委員会規則第1号
平成14年1月11日 教育委員会規則第1号
平成16年6月27日 教育委員会規則第3号
平成19年9月25日 教育委員会規則第1号
平成21年3月26日 教育委員会規則第1号
平成22年3月26日 教育委員会規則第3号
平成23年3月24日 教育委員会規則第4号
平成27年3月30日 教育委員会規則第6号