○単純労務職員の給与に関する規程

昭和36年12月20日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川崎町条例第9号。以下「条例」という。)第23条の2の規定に基づき、単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の職員とは、自動車運転手、看護助手、薬剤助手、レントゲン助手、検査助手、助手、水道業務員、電話交換手、用務員、調理助手、給食従業員、技能員、業務員及び土木業務員の職名を有する者とする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

(職員の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の級別職務分類基準表に定めるとおりとする。

(初任給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。

3 川崎町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年川崎町規則第1号)第22条第23条の2及び第37条の規定は、それぞれ職員の昇格及び降格の場合の号俸並びに職員の昇給号俸数の抑制に係る年齢について準用する。この場合において、同規則第22条第1項中「別表第7」とあるのは、「単純労務職員の給与に関する規程別表第4」と、同規則第23条の2第1項中「別表第7の2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程別表第5」と読み替えるものとする。

(その他の給与)

第5条 この規程に定めるもののほか、職員の給与については、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、別表第6の職員欄に掲げる職員にあっては、条例第19条第5項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に別表第6の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を同条第2項の期末手当基礎額とする。

3 前項の規定は、条例第20条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前項中「条例第19条第5項」とあるのは「条例第20条第3項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 この規程の施行により切り替えられる職員の昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表に掲げる号俸とし、切替日以降における最初の昇給期間の適用については、附則別表に掲げる昇給期間とする。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替えに伴う措置については一般職員の例による。

(給与の内払)

4 この規程施行前に改正前の条例の規定により、既に支払われた給与は、この規程の規定による給与の内払とみなす。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項に規定するもののほか、川崎町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川崎町条例第16号)による改正前の川崎町職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎町条例第2号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

附則別表(附則第2項関係)

ア 労務職給料表の1等級の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表

切替日の前日における行政職給料表4等級の号俸

切替日における号俸

昇給期間

5号俸

1号俸

15月

6号俸

2号俸

21月

7号俸

2号俸

12月

8号俸

3号俸

18月

9号俸

4号俸

21月

10号俸

5号俸

18月

11号俸

6号俸

15月

12号俸

7号俸

15月

13号俸

8号俸

12月

14号俸

10号俸

24月

15号俸

11号俸

21月

16号俸

12号俸

18月

17号俸

13号俸

12月

18号俸

15号俸

24月

19号俸

16号俸

21月

20号俸

17号俸

18月

21号俸

18号俸

18月

イ 労務職給料表の2等級の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表

切替日の前日における行政職給料表4等級の号俸

切替日における号俸

昇給期間

1号俸

1号俸

12月

2〃

2〃

12〃

3〃

3〃

12〃

4〃

4〃

12〃

5〃

5〃

15〃

6〃

6〃

21〃

7〃

6〃

12〃

8〃

7〃

15〃

9〃

8〃

21〃

10〃

9〃

18〃

11〃

10〃

12〃

12〃

12〃

18〃

13〃

13〃

12〃

14〃

15〃

15〃

15〃

17〃

18〃

16〃

19〃

21〃

17〃

20〃

12〃

18〃

22〃

24〃

19〃

23〃

21〃

20〃

24〃

18〃

21〃

25〃

18〃

(昭和37年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和38年規程第15号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 この規程の施行により給料表の切替えを受ける職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸は切替日の前日において、改正前の規程の定めによりその者が受けている号俸に対応する附則別表に掲げる号俸とする。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の例による。ただし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年川崎町条例第10号)の附則第6項の適用については「行政職給料表」を「労務職給料表」と、「1等級1号俸から18号俸まで」を「1等級17号俸から29号俸まで」と、「2等級5号俸から18号俸まで」を「2等級24号俸から32号俸まで」とそれぞれ読み替え、かつ、「3等級8号俸から17号俸まで」及び「4等級15号俸から17号俸まで」を削除するものとする。

(給与の内払)

4 この規程施行前に改正前の規程の定めにより既に支払われた給与は、この規定の定めによる給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

 

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

 

 

5

 

 

6

6

 

 

6

 

 

7

7

 

 

7

 

 

8

8

 

 

8

 

 

9

9

 

 

9

 

 

10

10

 

 

10

 

 

11

11

 

 

11

 

 

12

12

 

 

12

 

 

13

13

 

 

13

 

 

14

14

3

19,800

14

 

 

15

15

6

20,300

15

 

 

16

16

9

20,800

16

 

 

17

16

 

 

17

 

 

18

17

3

21,800

18

 

 

19

8

6

22,300

19

 

 

20

19

9

22,800

20

 

 

21

19

 

 

21

3

19,600

22

20

3

23,800

22

6

20,100

23

21

6

24,300

23

9

20,600

24

22

9

24,800

23

 

 

25

22

 

 

24

3

21,600

26

23

3

25,600

25

6

22,100

27

24

6

26,000

26

9

22,600

28

25

9

26,400

26

 

 

29

25

 

 

27

3

23,500

30

 

 

 

28

6

23,900

31

 

 

 

29

9

24,300

32

 

 

 

30

 

 

(昭和39年訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和37年川崎町規程第9号)による改正前の規程の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員に対する昭和38年10月1日以降における昇給期間は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年川崎町条例第1号)附則第3項の例による。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 この規程施行前に改正前の規程の定めにより既に支払われた給与は、この規程の定めによる給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

労務職給料表

21~30

28~33

備考 本表中「21~30」等とあるのは「21号俸から30号俸までの号俸」を示す。

(昭和40年訓令第2号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ任命権者の定めるもの並びに任命権者の定めるこれらに準ずる職員に対する昭和39年9月1日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この規程施行の日)以降における最初の昇給規程の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で任命権者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月(昭和37年9月30日において同表イの表に掲げられていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ任命権者の定めるもの並びに任命権者の定めるこれらに準ずる職員(以下「6月短縮職員」という。)にあっては6月)を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

3 前項の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち当該昇給前の号俸又は給料月額を受けていた期間(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年川崎町条例第2号)附則第3項の規定により当該号俸又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間を超える職員で任命権者の定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

4 前項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規定の定めに基づいて、昭和39年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係) 昇給期間の短縮される号俸の表

ア 3月短縮される号俸の表

職務の等級

1等級

2等級

号俸

25~28

32 33

イ 6月短縮される号俸の表

職務の等級

1等級

号俸

29 30

備考 これらの表中「25~28」等とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年川崎町規程第15号)による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定による25号俸から28号俸までの号俸」等を示す。

(昭和41年訓令第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で任命権者の定めるもの及び任命権者の定めるこれに準ずる職員に対する昭和40年9月1日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この規定の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で任命権者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

3 前項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

昇給期間の短縮される号俸の表

職務の等級

1等級

2等級

号俸

18~28

25~31

備考

1 この表中「18~28」等とあるのは、「18号俸から28号俸までの号俸」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号俸は、単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和37年川崎町規程第9号)による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定による職務の等級及び号俸を示す。

(昭和43年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの規程の施行の日の前日までの間の職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの規定の施行の前日までの間の職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和45年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例(昭和38年川崎町条例第18号)第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和45年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給料の内払とみなす。

(昭和54年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 施行日前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給については、一般職の職員の例による。

(昭和55年規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和60年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和60年12月25日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項及び附則第4項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第3項関係) 職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第2(附則第4項関係) 職員の号俸の切替表

ア 給料表の1級となる職員

旧号俸

新号俸

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

備考

この表の旧号俸欄中「2等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

イ 給料表の1級となる職員以外の職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

 

26

27

 

27

28

 

28

備考

この表の新号俸欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和61年12月24日から施行し、この規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和62年12月22日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和63年12月21日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成元年12月21日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成2年12月21日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。この場合において最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年川崎町規則第12号)第5条の規定の適用については、これらの規定中「別表第2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成2年川崎町規程第2号)附則別表」とする。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が職務の級の1級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級

号俸

1級

2から8まで

9

10

11

(平成3年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成3年12月20日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、その規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成4年12月18日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成5年12月21日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成6年12月27日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成7年12月27日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成8年12月26日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成9年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成10年12月24日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成11年12月25日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規程第5号)

この規程は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規程第5号)

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規程第5号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 長の定める号俸

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

3級

3級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

(平成19年規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、この規程による改正前の規程の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(減額改定対象職員以外の職員の職務の級等)

2 川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川崎町条例第9号)第23条の2第2項の規定により、川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年川崎町条例第30号)附則第2項第1号の規定を準用する場合には、減額改定対象職員以外とされる職員の職務の級及び号俸は、次の表の各欄に掲げるものとする。

給料表

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3 改正条例附則第2項第1号中「なった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)」とあるのは「なった者」と、「なった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))」とあるのは「なった日)」と、「期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)」とあるのは「期間がある職員にあっては、当該月数を減じた月数)」と読み替え、同項第2号中「者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)」とあるのは「者」と読み替える。

(平成23年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成18年3月31日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、かつ、適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの以外の職員が受ける給料月額(この改定の実施の日において、川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川崎町条例第5号)附則第8条第1項の規定に基づく切替日の前日に受けていた給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、改正後の給料表に基づく給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

給料表

職務の級

号俸

単純労務職給料表

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

(平成26年規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(平成28年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

4 この規程の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸の異動のあった職員のうち、前項の規程の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成30年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成29年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

4 この規程の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規程の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成31年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの規程による改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、この規程による改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

4 この規程の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和2年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成31年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの規程による改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、この規程による改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

4 この規程の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和5年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(単純労務職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)であるものとした場合に適用される単純労務職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純労務職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額に、当該職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号俸の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年川崎町規程第2号。以下「規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日における昇格又は降格した職員の号俸の特例)

第4条 切替日に昇格又は降格(以下この条において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして規程第4条第3項において読み替えて準用する川崎町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年川崎町規則第1号)第22条又は第23条の2の規定を適用する。

附則別表(附則第2条関係)

旧号俸

新号俸

1級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

9

14

1

10

15

1

11

16

1

12

17

1

13

18

2

14

19

3

15

20

4

16

21

5

17

22

6

18

23

7

19

24

8

20

25

9

21

26

10

22

27

11

23

28

12

24

29

13

25

30

14

26

31

15

27

32

16

28

33

17

29

34

18

30

35

19

31

36

20

32

37

21

33

38

22

34

39

23

35

40

24

36

41

25

37

42

26

38

43

27

39

44

28

40

45

29

41

46

30

42

47

31

43

48

32

44

49

33

45

50

34

46

51

35

47

52

36

48

53

37

49

54

38

50

55

39

51

56

40

52

57

41

53

58

42

54

59

43

55

60

44

56

61

45

57

62

46

58

63

47

59

64

48

60

65

49

61

66

50

62

67

51

63

68

52

64

69

53

65

70

54

66

71

55

67

72

56

68

73

57

69

74

58

70

75

59

71

76

60

72

77

61

73

78

62

74

79

63

75

80

64

76

81

65

77

82

66

78

83

67

79

84

68

80

85

69

81

86

70

82

87

71

83

88

72

84

89

73

85

90

74

86

91

75

87

92

76

88

93

77

89

94

78

90

95

79

91

96

80

92

97

81

93

98

82

94

99

83

95

100

84

96

101

85

97

102

86

98

103

87

99

104

88

100

105

89

101

106

90

102

107

91

103

108

92

104

109

93

105

110

94

106

111

95

107

112

96

108

113

97

109

114

98

110

115

99

111

116

100

112

117

101

113

118

102

114

119

103

115

120

104

116

121

105

117

122

118


123

119


124

120


125

121


126

122


127

123


128

124


129

125


130

126


131

127


132

128


133

129


別表第1(第2条関係)給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

2

187,400

228,500

248,700

3

189,100

229,300

249,700

4

190,800

230,100

250,700

5

192,500

230,800

251,700

6

194,200

231,600

252,900

7

195,800

232,400

254,000

8

197,400

233,200

255,000

9

199,000

234,000

256,100

10

200,500

234,700

257,100

11

202,000

235,400

258,000

12

203,500

236,100

258,500

13

205,000

236,800

259,100

14

206,500

237,400

259,500

15

208,000

238,000

259,900

16

209,500

238,600

260,400

17

211,000

239,200

260,900

18

212,400

239,800

261,400

19

213,800

240,400

261,900

20

215,200

240,900

262,500

21

216,600

241,400

263,300

22

217,700

241,900

263,900

23

218,800

242,400

264,500

24

219,900

242,900

265,300

25

220,900

243,400

266,100

26

221,800

243,900

266,800

27

222,700

244,300

267,400

28

223,600

244,800

268,200

29

224,500

245,400

269,000

30

225,300

245,900

269,700

31

226,100

246,400

270,400

32

226,900

246,800

271,100

33

227,700

247,200

271,800

34

228,400

247,700

272,500

35

229,100

248,200

273,200

36

229,800

248,600

273,900

37

230,500

249,000

274,600

38

231,100

249,500

275,300

39

231,700

250,000

275,900

40

232,300

250,400

276,500

41

233,000

250,800

277,000

42

233,500

251,300

277,500

43

234,000

251,800

278,000

44

234,500

252,200

278,500

45

235,000

252,600

279,000

46

235,400

253,000

279,500

47

235,800

253,400

280,000

48

236,200

253,800

280,400

49

236,600

254,200

280,800

50

236,900

254,600

281,300

51

237,200

255,000

281,700

52

237,500

255,400

282,200

53

237,800

255,800

282,600

54

238,100

256,200

283,100

55

238,400

256,600

283,600

56

238,700

257,000

284,100

57

238,900

257,300

284,600

58

239,200

257,700

285,200

59

239,500

258,100

285,800

60

239,700

258,400

286,400

61

239,900

258,700

287,000

62

240,200

259,100

287,600

63

240,500

259,500

288,200

64

240,700

259,800

288,800

65

240,900

260,100

289,300

66

241,200

260,400

289,800

67

241,500

260,700

290,300

68

241,700

260,900

290,800

69

241,900

261,100

291,300

70

242,200

261,400

291,800

71

242,500

261,700

292,200

72

242,700

261,900

292,600

73

242,900

262,100

293,000

74

243,200

262,400

293,400

75

243,500

262,700

293,800

76

243,700

262,900

294,200

77

243,900

263,100

294,600

78

244,200

263,400

295,000

79

244,500

263,700

295,400

80

244,700

263,900

295,900

81

244,900

264,100

296,200

82

245,200

264,400

296,700

83

245,400

264,700

297,200

84

245,700

264,900

297,700

85

245,900

265,100

298,000

86

246,100

265,300

298,500

87

246,400

265,600

299,000

88

246,700

265,900

299,300

89

246,900

266,100

299,700

90

247,200

266,300

300,200

91

247,500

266,600

300,700

92

247,700

266,800

301,200

93

247,900

267,100

301,500

94

248,200

267,400

301,900

95

248,500

267,700

302,400

96

248,700

267,900

302,900

97

248,900

268,100

303,300

98

249,200

268,400

303,700

99

249,500

268,600

304,000

100

249,700

268,900

304,300

101

249,900

269,100

304,600

102

250,200

269,300

305,000

103

250,500

269,600

305,300

104

250,700

269,900

305,700

105

250,900

270,100

306,000

106


270,300

306,400

107


270,600

306,800

108


270,800

307,100

109


271,100

307,300

110


271,400

307,600

111


271,700

307,900

112


271,900

308,100

113


272,100

308,300

114


272,400

308,600

115


272,600

308,900

116


272,800

309,100

117


273,100

309,300

118


273,400

309,600

119


273,700

309,900

120


273,900

310,100

121


274,100

310,300

122


274,300

310,600

123


274,600

310,900

124


274,900

311,100

125


275,100

311,300

126


275,300

311,600

127


275,600

311,900

128


275,900

312,100

129


276,100

312,300

130


276,300


131


276,600


132


276,900


133


277,100


134


277,300


135


277,600


136


277,900


137


278,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務

1級

1 運転技術員等の職務

2 業務員等の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員等の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務

3級

1 主任の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員等の職務

3 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務

備考

1 「運転技術員等」とは、運転技術員、電話交換員及び技能員をいう。

2 「業務員等」とは、業務員、看護助手、薬剤助手、レントゲン助手、検査助手、助手、水道業務員、用務員、調理助手、給食従業員及び土木業務員をいう。

別表第3(第4条関係)

初任給基準表

職種

学歴

初任給

運転技術員等

高校卒

1級17号俸から1級49号俸まで

中学卒

1級1号俸から1級37号俸まで

業務員等

中学校

1級1号俸から1級29号俸まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第2の級別職務分類表の備考欄に定めるところによる。

2 初任給の号俸は、この表の初任給欄の号俸の範囲内で定めるものとする。ただし、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、その者の有する学歴・免許等の資格・経験年数等を勘案した場合に著しく不適当であると認められるときは、別段の定めをすることができる。

別表第4(第4条関係)

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

2

15

1

3

16

1

4

17

1

5

18

1

6

19

1

7

20

1

8

21

1

9

22

2

10

23

3

11

24

4

12

25

5

13

26

6

13

27

7

14

28

8

14

29

9

15

30

10

15

31

11

16

32

12

16

33

13

17

34

14

18

35

15

19

36

16

20

37

17

21

38

18

22

39

19

23

40

20

24

41

21

25

42

22

26

43

23

27

44

24

28

45

25

29

46

26

29

47

27

30

48

28

30

49

29

31

50

30

31

51

31

32

52

32

32

53

33

33

54

34

34

55

35

35

56

36

36

57

37

37

58

38

38

59

39

39

60

40

40

61

41

41

62

42

42

63

43

43

64

44

44

65

45

45

66

45

45

67

45

46

68

46

46

69

46

47

70

46

47

71

47

48

72

47

48

73

47

49

74

48

49

75

48

49

76

48

50

77

49

50

78

49

50

79

49

51

80

50

51

81

50

51

82

50

52

83

51

52

84

51

52

85

51

53

86

52

53

87

52

53

88

52

54

89

52

54

90

52

54

91

53

55

92

53

55

93

53

55

94

53

56

95

53

56

96

54

56

97

54

57

98

54

57

99

54

57

100

54

58

101

55

58

102

55

58

103

55

59

104

55

59

105

55

59

106

60

69

107

60

70

108

60

70

109

61

71

110

61

71

111

61

72

112

61

72

113

62

72

114

62

72

115

62

72

116

62

72

117

63

72

118

63

72

119

63

72

120

63

72

121

63

72

122

63

72

123

63

72

124

63

72

125

63

72

126

63

72

127

63

72

128

63

72

129

63

72

130

63


131

63


132

63


133

63


134

63


135

63


136

63


137

63


別表第5(第4条関係)

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

1

21

13

2

22

14

3

23

15

4

24

16

5

25

17

6

26

18

7

27

19

8

28

20

9

29

21

10

30

22

11

31

23

12

32

24

13

33

26

14

34

28

15

35

30

16

36

32

17

37

33

18

38

34

19

39

35

20

40

36

21

41

37

22

42

38

23

43

39

24

44

40

25

45

41

26

46

42

27

47

43

28

48

44

29

49

46

30

50

48

31

51

50

32

52

52

33

53

53

34

54

54

35

55

55

36

56

56

37

57

57

38

58

58

39

59

59

40

60

60

41

61

61

42

62

62

43

63

63

44

64

64

45

67

66

46

70

68

47

73

70

48

76

72

49

79

75

50

82

78

51

85

81

52

90

84

53

95

87

54

100

90

55

105

93

56

105

96

57

105

99

58

105

102

59

105

105

60

105

108

61

105

112

62

105

116

63

105

137

64

105

137

65

105

137

66

105

137

67

105

137

68

105

137

69

105

137

70

105

137

71

105

137

72

105

137

73

105

137

74

105

137

75

105

137

76

105

137

77

105

137

78

105

137

79

105

137

80

105

137

81

105

137

82

105

137

83

105

137

84

105

137

85

105

137

86

105

137

87

105

137

88

105

137

89

105

137

90

105

137

91

105

137

92

105

137

93

105

137

94

105

137

95

105

137

96

105

137

97

105

137

98

105

137

99

105

137

100

105

137

101

105

137

102

105

137

103

105

137

104

105

137

105

105

137

106

105

137

107

105

137

108

105

137

109

105

137

110

105

137

111

105

137

112

105

137

113

105

137

114

105

137

115

105

137

116

105

137

117

105

137

118

105

137

119

105

137

120

105

137

121

105

137

122

105

137

123

105

137

124

105

137

125

105

137

126

105

137

127

105

137

128

105

137

129

105

137

130

105


131

105


132

105


133

105


134

105


135

105


136

105


137

105


別表第6(第5条関係) 加算表

職員

加算割合

主任の職にある職員

100分の5

単純労務職員の給与に関する規程

昭和36年12月20日 規程第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年12月20日 規程第2号
昭和37年12月28日 規程第9号
昭和38年3月20日 規程第15号
昭和39年2月1日 訓令第1号
昭和40年3月31日 訓令第2号
昭和40年3月31日 訓令第3号
昭和41年2月18日 訓令第4号
昭和43年4月4日 規程第2号
昭和44年3月5日 規程第1号
昭和44年3月25日 規程第2号
昭和45年1月28日 規程第1号
昭和45年12月18日 規程第6号
昭和54年12月24日 規程第6号
昭和55年3月31日 規程第4号
昭和55年12月22日 規程第5号
昭和56年12月25日 規程第7号
昭和59年12月24日 規程第4号
昭和60年12月25日 規程第1号
昭和61年12月24日 規程第2号
昭和62年12月22日 規程第1号
昭和63年12月21日 規程第2号
平成元年12月21日 規程第3号
平成2年12月21日 規程第2号
平成3年12月20日 規程第4号
平成4年3月26日 規程第2号
平成4年12月18日 規程第4号
平成5年12月21日 規程第10号
平成6年3月23日 規程第2号
平成6年12月26日 規程第4号
平成7年12月26日 規程第2号
平成8年12月26日 規程第6号
平成9年12月25日 規程第7号
平成10年12月24日 規程第3号
平成11年12月25日 規程第3号
平成13年3月26日 規程第3号
平成14年11月29日 規程第5号
平成15年3月19日 規程第1号
平成15年12月1日 規程第5号
平成17年11月30日 規程第5号
平成18年3月31日 規程第1号
平成19年12月14日 規程第5号
平成20年6月1日 規程第10号
平成21年11月27日 規程第6号
平成23年12月9日 規程第4号
平成26年12月1日 規程第7号
平成27年3月24日 規程第1号
平成28年3月10日 規程第2号
平成28年12月26日 規程第5号
平成30年1月17日 規程第1号
平成31年1月16日 規程第1号
令和2年1月16日 規程第1号
令和5年4月1日 規程第2号
令和5年12月8日 規程第3号
令和7年1月15日 規程第1号
令和7年3月14日 規程第3号