○川崎町児童教室管理規則

平成23年3月24日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町児童教室の設置及び運営等に関する条例(平成23年川崎町条例第6号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、川崎町児童教室(以下「児童教室」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(定員)

第2条 児童教室の定員は、次のとおりとする。

川崎児童教室

120人

碁石児童教室

38人

今宿児童教室

50人

(休業日)

第3条 児童教室の休業日は、次のとおりとする。ただし、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

(開設時間)

第4条 児童教室の開設時間は、午後1時から午後6時までとする。ただし、川崎町立学校の管理に関する規則(昭和32年川崎町教育委員会規則第4号)第3条第1項第3号から第8号に規定する学校の休業日は、午前8時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めた場合は、開設時間は30分を限度に延長することができる。

(運営協議会)

第5条 児童教室の管理運営に必要な諸事項を審議するため、川崎町児童教室運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

2 運営協議会は、15人以内の委員をもって構成する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育機関を代表する者 1人以内

(2) 主任民生児童委員又は民生児童委員を代表する者 4人以内

(3) 地区を代表する者 4人以内

(4) 児童の保護者を代表する者 4人以内

(5) 公益を代表する者及び学識経験者 2人以内

4 運営協議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

5 委員長は、運営協議会を代表し、会議の議長となる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。また、委員に委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は当然退職したものとみなす。

(会議)

第6条 運営協議会は、教育委員会が招集する。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

(利用手続)

第7条 児童教室を利用させようとする保護者は、児童教室登録申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項による申請書を受理したときは、これを運営協議会に諮問し、意見を求めるものとする。

3 教育委員会は、登録の可否について当該保護者に対して、児童教室登録通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(利用制限に係る事項)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童教室の登録を決定しないことができる。

(1) 児童が疾病その他の事由により集団生活に適さないとき。

(2) 児童が川崎町立学校の管理に関する規則第10条及び第10条の2の規定による小学校の出席停止処分を受けているとき。

(3) その他当該児童を入所させることにより児童教室の集団生活又は管理運営に支障が生じると認められるとき。

2 教育委員会は、児童教室登録決定を受けた児童(以下「登録児童」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録児童の児童教室の入室を停止し、又は児童教室の登録を取り消すことができる。

(1) 児童が、保護者要件に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 特別の理由がなく、長期にわたり児童教室を利用しないとき。

(3) 特別の理由がなく、利用料を入室児童の保護者が滞納したとき。

3 教育委員会は、前項の規定により児童教室の登録を制限しようとするときは、児童教室の登録制限に係る通知書(別記様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(現況変更の届出)

第9条 保護者は、申請書に記載した内容に変更が生じたときは、児童教室登録に係る現況変更届(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(入所中止等)

第10条 保護者は、児童教室の入室を中止し、又は休止しようとするときは、児童教室登録中止・休止届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の登録中止・休止届出を受理したときは、児童教室利用(解除・休止)通知書(様式第6号)により、保護者に通知するものとする。

(帳簿)

第11条 児童教室に次の帳簿を備え付け、常に児童の状況を把握しておかなければならない。

(1) 児童調査表

(2) 児童出席表

(3) 児童指導日誌

(利用料の減免)

第12条 条例第7条の規定による利用料の減免は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する場合 全額免除

(2) 利用者の属する世帯の前年の所得税が非課税である場合 5割減額

(経費の実費負担)

第13条 条例第6条に規定する利用料のほか、児童の保育に必要な経費について実費相当額の負担を保護者から求めることができる。

(職及び職務)

第14条 児童教室には、次の左欄に掲げる職を置き、その職務は同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

室長

上司の命を受け、児童教室の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長補佐

上司の命を受け、児童教室の業務を整理し、室長を補佐する。

指導員

上司の命を受け、児童教室の保育業務を掌る。

業務員

上司の命を受け、児童教室の環境整備その他の業務に従事する。

(委託)

第15条 児童教室は、適切な管理運営を図ることができる社会福祉法人その他の者に委託することができる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、児童教室の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に川崎町児童教室管理規則(平成17年川崎町規則第2号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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川崎町児童教室管理規則

平成23年3月24日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年3月24日 教育委員会規則第6号
平成26年4月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 教育委員会規則第8号
平成28年3月29日 教育委員会規則第2号
平成28年10月3日 教育委員会規則第7号
平成29年6月23日 教育委員会規則第3号
平成30年2月27日 教育委員会規則第1号
令和2年12月24日 教育委員会規則第3号
令和4年2月25日 教育委員会規則第3号