○川崎町医療福祉センターの設置に関する条例

平成7年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川崎町医療福祉センターの設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康水準の向上、疾病等の治療、福祉の向上等を総合的に行うことによって、町民の健康増進と地域包括医療を推進し生活の向上に資するため、川崎町医療福祉センター(以下「医療福祉センター」という。)を設置する。

2 医療福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 川崎町医療福祉センター

位置 川崎町大字前川字北原23番地の1

(職員)

第3条 医療福祉センターに所長及び必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 町長の諮問に応じ、保健・医療・福祉等に関し調査審議するため、川崎町医療福祉センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員12人以内で組織する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川崎町条例第24号)の定めるところによる。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町医療福祉センターの設置に関する条例

平成7年3月22日 条例第1号

(平成26年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成7年3月22日 条例第1号
平成8年7月1日 条例第17号
平成26年12月12日 条例第18号