○川崎町医療福祉センターの設置に関する条例
平成7年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川崎町医療福祉センターの設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康水準の向上、疾病等の治療、福祉の向上等を総合的に行うことによって、町民の健康増進と地域包括医療を推進し生活の向上に資するため、川崎町医療福祉センター(以下「医療福祉センター」という。)を設置する。
2 医療福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 川崎町医療福祉センター
位置 川崎町大字前川字北原23番地の1
(職員)
第3条 医療福祉センターに所長及び必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 町長の諮問に応じ、保健・医療・福祉等に関し調査審議するため、川崎町医療福祉センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員12人以内で組織する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員の報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川崎町条例第24号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるもののほか、川崎町病院事業の設置等に関する条例(昭和42年川崎町条例第8号)、国民健康保険川崎病院設置条例(昭和33年川崎町条例第4号)及び川崎町健康福祉センターの設置及び管理運営等に関する条例(平成6年川崎町条例第11号)による。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。