○国民健康保険川崎病院設置条例

昭和33年3月19日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 職制及び職員(第8条)

第3章 病院組織(第9条・第10条)

第4章 入院及び退院(第11条)

第5章 補則(第12条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により診療施設を川崎町大字前川字北原23番地の1に設置する。

(名称)

第2条 前条の診療施設を国民健康保険川崎病院(以下「病院」という。)という。

(任務)

第3条 病院は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、これが模範的診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 当町における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究を行い、国民健康保健の健全なる運営に貢献すること。

(診療)

第4条 病院は、国民健康保険の被保険者に対し次の診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険、労災保険の被保険者、同被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者並びに他町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察(往診及び処方箋の交付を含む。)

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給(診療以外の薬品及び売薬の支給を含まない。)

(5) 処置手術及びその他の治療

(6) 病院への入院(給食を含む。)

第5条 削除

(診療日と診療時間)

第6条 診療日は、土曜日、日曜日及び祝祭日を除き、午前9時から午後5時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(病床数)

第7条 病床数は、次のとおりとする。

(1) 一般病床 30床

(2) 療養病床 28床

第2章 職制及び職員

(職員)

第8条 病院に病院長その他必要な職員を置く。

2 前項の職及びその職務は、別に規則で定める。

第3章 病院組織

(科、局、室の設備)

第9条 院務を分掌させるため病院に次の科、局、室を置く。

(1) 医療科

内科

歯科

(2) 薬局

(3) 事務室

(分掌事務)

第10条 科、局、室の分掌事務は、次のとおりとする。

医療科

(1) 各科診療に関する事項

(2) 保健師、看護師、助産師に関する事項

(3) 診療室及び病室の管理運営に関する事項

(4) 診療報酬請求明細書の作製に関する事項

(5) 保健施設に関する事項

(6) 巡回診療に関する事項

(7) 医療技術職員の教育及び医学研究に関する事項

(8) 細菌学的、血清学的その他各種検査及び病理試験に関する事項

(9) 放射線に関する事項

(10) その他医療に関する事項

薬局

(1) 調剤及び製剤に関する事項

(2) 分析及び試験検査に関する事項

(3) 麻薬管理に関する事項

(4) 調剤及び製剤器具の保管に関する事項

(5) 薬事に関する文書統計報告に関する事項

(6) 薬事の研究に関する事項

(7) その他薬事に関する事項

事務室

(1) 文書及び電信電話の収受発送編集及び保存に関する事項

(2) 病院特別会計施設勘定の収支予算並びに決算その他経理に関する事項

(3) 病院職員の人事及び給与に関する事項(ただし、任免事項を除く。)

(4) 病院の職印の保管に関する事項

(5) 病院の日誌、出勤簿の整理に関する事項

(6) 土地及び建物の管理に関する事項

(7) 労務と健康の管理に関する事項

(8) 病院の使用料又は手数料の請求及び収納に関する事項

(9) 医療器材及び消耗品その他物品の出納並びに不用品処分に関する事項

(10) 医療器材器具その他消耗品備品の管理に関する事項

(11) 診療録、診療書類その他医療法(昭和23年法律第205号)に規定する各種記録の整理及び保管に関する事項

(12) 医事報告及び医事統計その他報告に関する事項

(13) 患者受付及び入退院に関する事項

(14) 医療社会事業に関する事項

(15) 病院内の火災盗難の予防及び取締りに関する事項

(16) その他、科、局に属さない事項

第4章 入院及び退院

(入院及び退院)

第11条 次の各号の一に該当するときは、入院を断り、又は退院を命ずることができる。

(1) 入院患者が定数に達したとき。

(2) 使用料を著しく滞納したとき。

(3) 患者が病院の条例規定に違反し、又は職員の指図に従わず著しく不都合の行為のあるとき。

(4) 前3号に関するほか、患者の入院又は在院を不適当と認めたとき。

第5章 補則

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、病院開設許可の指令を受けた日から適用する。

2 この条例適用と同時に川崎町国民健康保険直営診療所条例(昭和30年川崎町条例第16号)は、廃止する。

(昭和44年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月11日から適用する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第29号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

国民健康保険川崎病院設置条例

昭和33年3月19日 条例第4号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和33年3月19日 条例第4号
昭和44年10月25日 条例第30号
昭和45年7月8日 条例第32号
昭和51年3月26日 条例第12号
昭和60年12月25日 条例第20号
平成4年3月6日 条例第9号
平成7年3月22日 条例第9号
平成9年3月25日 条例第29号
平成14年3月25日 条例第3号
平成18年6月15日 条例第15号
平成19年3月15日 条例第2号
平成26年12月12日 条例第18号
平成28年3月10日 条例第12号
令和2年3月10日 条例第5号