○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和55年12月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員で別表第1に掲げるものの受ける報酬の額は、同表の報酬の欄に掲げる額とする。

2 前項に掲げる者以外の特別職の職員には、勤務1日につき4,200円を超えない範囲内において任命権者が町長と協議して定める額の報酬を支給する。

(重複給付の禁止)

第3条 一般職の職員が前条の職員の職を兼ねる場合においても、同条の報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 外国旅行の旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和32年宮城県条例第30号)別表第2に掲げる6級以下3級以上の職務にある者に支給される額と同一とする。

3 前項の規定により特別職の職員で別表第1に掲げるものが受ける旅費の額は、別に定めるもののほか、同表の旅費の欄に掲げる職務の級にある町の一般職の職員に支給される額と同一の額とする。

4 第1項の規定により前項に掲げる者以外の特別職の職員が受ける旅費の額は、任命権者が町長と協議して定める。

5 前各項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、町の一般職の職員の例による。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中「老人家庭奉仕員の報酬の額」の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の支払)

2 この条例の規定を適用する場合においては、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例、附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例、投票管理者等の報酬及び旅費並びに費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第17号で昭和60年12月24日から施行)

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち旅行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち旅行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、東北運輸局宮城陸運支局長の許可の日から適用する。

(平成13年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する旅行について適用し、施行日前に完了した施行については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 前条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(非常勤の費用弁償等に関する条例の経過措置)

第2条 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行についてはなお、従前の例による。

(防犯指導隊条例の一部改正)

第3条 川崎町防犯指導隊条例(昭和63年川崎町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第25号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、適用しない。

(平成27年条例第33号)

この条例は、平成28年4月16日から施行する。

(平成29年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年条例第30号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

(施行期日)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

旅費

摘要

監査委員

日額 8,700円

別表第2


日額 8,100円

教育委員会委員

月額 27,000円


農業委員会

月額 34,200円


月額 28,400円


月額 22,700円


農地利用最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で町長が定める額


固定資産評価審査委員会委員

日額 4,200円

1級から4級


情報公開審査会委員

日額 10,000円

別表第2


個人情報保護審査会委員

日額 10,000円


選挙管理委員会

月額 29,300円


月額 27,000円

投票管理者

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に規定する額とする。


選挙長

投票立会人

開票立会人

選挙立会人

期日前投票所の投票管理者

期日前投票所の投票立会人

投票箱送致立会人




不在者投票管理者




不在者投票立会人




特別職給料等審議会委員

日額 4,200円

1級から4級


行政区長

月額1点 768円

別表第3

国民健康保険運営協議会委員

日額 4,200円


町医

日額 21,000円

5級又は6級


学校医・学校歯科医

年額1校 100,000円

児童生徒数×150円を加算する

学校薬剤師

年額1校 70,000円


上下水道事業運営審議会委員

日額 4,200円

1級から4級


農政審議会委員

日額 4,200円


都市計画審議会委員

日額 4,200円


消防団

年額 138,700円


年額 90,100円


年額 81,700円


年額 67,300円


年額 43,300円


1日当たり 8,000円



1日当たり 4,000円



1回 2,100円



1回 2,100円



1回 2,100円



社会教育委員

日額 4,200円

1級から4級


文化財保護委員

日額 4,200円


スポーツ推進委員

日額 4,200円


川崎海洋センター所長

月額 90,300円


温泉審議会委員

日額 4,200円


医療福祉センター運営委員会委員

日額 4,200円


福祉委員

年額 80,000円


交通安全対策会議委員

日額 4,200円


町民バス運営審議会委員

日額 4,200円


指定管理者選定委員会委員

日額 4,200円


子ども・子育て会議委員

日額 4,200円


いじめ問題対策連絡協議会委員

日額 4,200円


いじめ問題専門委員会委員

日額 11,600円

別表第2


いじめ問題再調査委員会委員

日額 11,600円


鳥獣被害対策実施隊

年額 60,000円

1級から4級


年額 40,000円


年額 20,000円


人権相談委員

月額 10,000円

別表第2


別表第2(別表第1関係)

鉄道及び船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

滞在費

摘要

県内

県外

県内

県外

普通

実費

実費

1,000円

2,900円

14,000円

15,000円

3,000円

 

備考

1 滞在費は、東京都及び政令指定都市(仙台市を除く。)に限る。

2 第4条第2項中「8級以下4級以上」とあるのは、「9級以上」と読み替える。

3 第4条第1項の規定により支給する県内日当は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 監査委員が、川崎町監査委員条例(昭和45年川崎町条例第25号)第8条に規定する現金出納の検査を行う場合

(2) 教育委員会委員が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条の規定に基づき、川崎町教育委員会会議規則(昭和31年川崎町教育委員会規則第1号)第7条の規定による定例会に出席する場合

(3) 農業委員会委員が、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第21条の規定に基づき、川崎町農業委員会会議規則(昭和50年川崎町農業委員会規則第1号)第2条の規定による総会に出席する場合

(4) 選挙管理委員会委員が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項に規定する選挙人名簿登録及び農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第3条第4項の規定による農業委員会委員選挙人名簿の調製を行うための委員会に出席する場合

別表第3(別表第1関係)

区長報酬算出基準表

基礎

区分

点数

平均割

 

20

世帯割

30戸まで

10

30戸を超える50戸ごとに

3

人口割

140人まで

10

140人を超える100人ごとに

1

役場からの遠近割

役場から当該中心地まで

 

1キロメートルごとに

1

行政区の広狭割

平均半径0.5キロメートルまで

5

0.5キロメートルを超える0.5キロメートルごとに

2

1 報酬の算出方法 算出基準表に基づいて算出された合計点数に、1点単価を乗じて得た額とする。

2 世帯数及び人口の基準 世帯数及び人口の基準は、当該会計年度開始日直近の3月31日の住民基本台帳によるものとする。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和55年12月22日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和55年12月22日 条例第24号
昭和56年3月20日 条例第2号
昭和56年3月20日 条例第3号
昭和56年12月25日 条例第18号
昭和57年3月17日 条例第1号
昭和57年9月28日 条例第7号
昭和59年3月16日 条例第1号
昭和60年3月19日 条例第2号
昭和60年12月25日 条例第24号
昭和61年3月19日 条例第1号
昭和62年3月20日 条例第1号
昭和63年3月9日 条例第6号
平成元年3月17日 条例第7号
平成2年3月15日 条例第1号
平成3年3月12日 条例第1号
平成4年3月6日 条例第3号
平成5年3月19日 条例第2号
平成7年3月22日 条例第5号
平成9年3月25日 条例第4号
平成10年3月25日 条例第2号
平成11年3月25日 条例第3号
平成12年12月20日 条例第16号
平成12年12月20日 条例第17号
平成13年3月26日 条例第3号
平成15年12月17日 条例第21号
平成17年3月24日 条例第5号
平成17年6月17日 条例第15号
平成17年9月27日 条例第17号
平成18年3月24日 条例第5号
平成19年9月25日 条例第9号
平成20年8月25日 条例第22号
平成21年3月18日 条例第6号
平成22年12月15日 条例第25号
平成23年3月22日 条例第2号
平成24年3月7日 条例第3号
平成25年12月12日 条例第23号
平成26年12月12日 条例第18号
平成27年3月13日 条例第3号
平成27年3月13日 条例第6号
平成27年12月11日 条例第33号
平成29年6月16日 条例第21号
平成29年12月15日 条例第30号
令和元年12月20日 条例第32号
令和2年12月11日 条例第28号
令和3年12月10日 条例第16号
令和4年9月9日 条例第10号
令和5年12月8日 条例第13号
令和6年2月7日 条例第3号