○川崎町農業委員会会議規則
昭和50年6月30日
農委規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第14条)
第2章 議案及び動議(第15条―第20条)
第3章 議事日程(第21条―第24条)
第4章 互選(第25条―第35条)
第5章 議事(第36条―第42条)
第6章 発言(第43条―第52条)
第7章 採決(第53条―第62条)
第8章 請願(第63条―第65条)
第9章 辞任の同意等(第66条―第68条)
第10章 規律(第69条―第74条)
第11章 会議録(第75条・第76条)
第12章 傍聴人に対する規定(第77条―第83条)
第13章 補則(第84条・第85条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、川崎町農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)に関する事項について定めることを目的とする。
(総会の招集)
第2条 総会は、法第27条第1項ただし書に規定する場合を除くほか、会長が必要と認めるときに招集する。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合には遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の要求があったとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(招集の通知及び公示)
第3条 会長は、総会招集の日時、場所、議案その他必要な事項を定めて在任する委員に通知するとともに川崎町公告式条例(昭和30年川崎町条例第3号)第5条第1項の規定により公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、総会の日前3日までにしなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(議長)
第4条 会長は、総会の議長となり、議場の秩序を保持し議事を整理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務代理者が議長の職務を行う。
3 委員の任期満了による任命の後最初に行う会議において、会長の選挙を行うとき並びに会長及び会長の職務代理者がともに欠けたとき、又は事故があるときは、出席委員中年長の者が臨時に議長の職務を行う。
(参集)
第6条 委員は、招集の当日開議定刻前に参集し、その旨を会長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第7条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付して当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第8条 委員の議席は、委員の任期満了による任命後最初の総会において、議長がくじにより定める。
2 委員の任期満了による任命後新たに委員となった者の議席は、議長が定める。
3 議席には、番号及び氏名標を付けるものとする。
(会期)
第9条 会期は、総会の初めに議会の議決により定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
3 会期は、総会の議決で延長することができる。
(会議の時間)
第10条 総会の時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 会長は、必要あると認めるときは、総会の時間を変更することができる。
(会議の公開及び総会の成立)
第11条 総会は公開とし、在任委員の過半数(以下「定足数」という。)が出席しなければ開くことができない。ただし、法第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(総会の開閉)
第12条 総会の開会、休憩、休会、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、休会、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することはできない。
(定足数に関する措置)
第13条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、委員の退席を制止し、又は場外の委員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩、休会、延会又は閉会を宣告する。
(議事参与の制限)
第14条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第15条 総会の議案は、あらかじめ会長が作成し総会に提出しなければならない。
(一事不再議)
第16条 総会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することはできない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第17条 動議は、出席委員の2分の1以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第18条 修正の動議は、その案をそえ、2人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。
(先決動議の措置)
第19条 他の事件に先だって採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を定める。ただし、出席委員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第20条 議長は、総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を得なければならない。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
第3章 議事日程
(日程の作成及び配布)
第21条 会長は、開会の日時、総会に付すべき事件及び順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ委員に配布する。ただし、やむを得ないときは、会長がこれを報告して配布に代えることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第22条 議長が必要があると認めるとき、又は委員から動議を提出されたときは、議長は、討論を用いないで総会に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(延会の場合の議事日程)
第23条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、会長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第24条 議事日程に記載した事件の議事が終わったときは、議長は、その旨を宣言する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要と認めるとき、又は委員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで総会に諮って延会することができる。
第4章 互選
(会長及び職務代理者の互選)
第25条 会長又は会長の職務代理者の互選(以下「互選」という。)を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(投票の宣告)
第26条 議長は、投票により互選を行うときは、その旨を宣告して議場の出入口を閉鎖し、出席委員数を報告する。
(不在委員)
第27条 前条の規定による議場の出入口閉鎖の際議場にいない委員は、投票をすることができない。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第28条 投票を行うときは、議長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確めなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第29条 委員は、職員の点呼に応じて、順次投票を投票箱に投入する。
(投票の終了)
第30条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告して議場の出入口の閉鎖を解除する。
(投票の効力)
第31条 次の投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 互選される者の氏名を自書していないもの
(3) 互選される資格のない者の氏名を記載したもの
(4) 互選される者の氏名以外の事項を記載したもの(職業、住所又は敬称の類を記載したものを除く。)
(5) 何人を記載したかを確認し難いもの
(6) 1票中に2人以上の互選される者の氏名を記載したもの
2 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
(開票及び立会人)
第32条 議長は開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が委員の中から総会に諮って指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
(指名推選)
第33条 会長又は会長の職務代理者を互選する場合において、出席委員中に異議がないときは、投票によらず、指名推選の方法を用いることができる。
2 指名推選の方法を用いる場合においては、議長が被指名人をもって、当選人と定めるべきかどうかを総会に諮り、出席委員全員の同意があった者をもって当選人とする。
(互選結果の報告)
第34条 議長は、互選の結果を直ちに総会に報告するとともに当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(互選関係書類の保存)
第35条 会長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第36条 総会に付する事件を議題とするときは、議長はその旨を宣告する。
(一括議題)
第37条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
(議案の朗読)
第38条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(議案の説明、質疑、討論及び採決)
第39条 総会に付する事件は、総会において提出者の説明を聴き、必要ある場合は現地調査等の報告を求めた後で委員の質疑を行う。
2 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、採決に付する。
3 議長は、必要あると認めるときは、討論を省略して採決に付することができる。
(議決の方法)
第40条 総会の議事は、法第30条の規定に基づく決定を除くほか、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第41条 総会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。
(議事の継続)
第42条 延会、休会又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の許可)
第43条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、挙手して「議長」と呼び、自己の番号を告げ、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも議長の許可を受けなければならない。
3 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名して発言させる。
(討論の方法)
第44条 討論については、議長は、反対者次に賛成者となるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言、討論)
第45条 議長が委員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の採決が終わるまでは、議長席に復することはできない。
2 前項の場合は、会長職務代理の委員が議長席に着き議長の職務を行う。
(発言内容の制限)
第46条 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 委員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第47条 質疑は、同一委員につき、同一議題について2回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第48条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限について、出席委員2人以上から異議があるときは、議長は討論を用いないで総会に諮って決める。
(発言の継続)
第49条 延会、休会又は休憩のため発言が終わらなかった委員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑終結)
第50条 質疑又は討論が終わったときは、議長はその終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、委員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 委員は、特に必要あると認めるときは、質疑の動議を提出することができる。
4 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑については、議長は、討論を用いないで総会に諮って決める。
(互選及び採決時の発言の制限)
第51条 互選及び採決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、互選及び採決の方法についての発言は、この限りでない。
(発言の取消し又は訂正)
第52条 委員は、その会期中に限り、総会の許可を得て自己の発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の主旨を変更することができない。
第7章 採決
(採決議題の宣告)
第53条 議長は採決をとろうとするときは、採決に付する議題を総会に宣告する。
(不在委員)
第54条 採決宣告の際、議席にいない委員は、採決に加わることができない。
(条件の禁止)
第55条 採決には、条件を付けることができない。
(起立による採決)
第56条 議長は、採決をとろうとするときは、議題を可とする者を起立させ、起立者の多数を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多数を認定し難いとき、又は議長の宣告に対して出席委員2人以上から異議があるときは、議長は記名又は無記名の投票で採決をとらなければならない。
(投票による採決)
第57条 議長が必要があると認めるとき、又は出席委員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で採決をとる。
(記名及び無記名投票)
第58条 投票による採決を行う場合には、議題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、委員の氏名を併記しなければならない。
(採決の訂正)
第60条 委員は、自己の採決の訂正を求めることができない。
(簡易採決)
第61条 議長は、議題について異議の有無を総会に諮ることができる。この場合、出席委員全員に異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席委員2人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で採決をとらなければならない。
(採決の順序)
第62条 委員の提出した修正案が同一の議題について数個提出されたときは、議長が採決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に採決をとる。ただし、採決の順序について出席委員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで総会に諮って決める。
2 修正案が全て否決されたときは、原案について採決をとる。
第8章 請願
(請願書の記載事項等)
第63条 請願書には、邦文を用い、請願の主旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。
2 会長は、請願文書表を作成し、総会において委員に配布する。
(請願の担任委員会付託)
第64条 請願は、総会の議決により担任委員会に付託することができる。
(陳情書等の処理)
第65条 会長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。
第9章 辞任の同意等
(委員又は会長の辞任の同意)
第66条 委員又は会長より辞任の同意願が提出されたときは、会長又は会長職務代理者は、速やかに総会に諮り、討論を用いないでその許否を決定しなければならない。
(会長職務代理者の辞任)
第67条 会長職務代理者より辞任願が提出されたときは、会長は前条の規定に準じて処理しなければならない。
(会長の解任の要求)
第68条 法第5条第7項の規定により会長の解任を要求しようとする委員は、その理由を記載した要求書を会長職務代理者に提出しなければならない。
2 前項の要求があったときは、総会に諮り、討論を用いないで決定しなければならない。
3 前項の決定があったときは、会長職務代理はその決定の内容を文書によって通知しなければならない。
第10章 規律
(品位の尊重)
第69条 委員は、委員会の品位を重んじなければならない。
(服装)
第70条 何人も、議場に入るときは、見苦しくない服装をしなければならない。
(議決妨害の禁止)
第71条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第72条 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(新聞等の閲読禁止)
第73条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。
(議長の秩序保持)
第74条 全て規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで総会に諮って決定する。
第11章 会議録
(会議録)
第75条 会長は、会議録を作成しなければならない。
2 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 説明のため出席した者の職氏名
(4) 議事日程
(5) 総会に付した事件
(6) 互選の経過及び結果
(7) 議事の経過及び結果
(8) その他会長が必要と認めた事項
3 会議録には、議長及び議長が総会において指名した2人以上の出席委員が署名しなければならない。
(会議録の縦覧)
第76条 会議録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供さなければならない。
第12章 傍聴人に対する規定
(傍聴の手続)
第77条 総会を傍聴しようとする者は、総会開始時刻10分前までに議長の許可を得てから傍聴できる。
2 傍聴は先着順とする。
(傍聴人の制限)
第78条 傍聴席の都合その他必要があるときは、議長は、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴人の責務)
第79条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、総会の秩序を乱し、又は妨害、示威的行為及び他の傍聴人の迷惑になる行為をしてはならない。
(議案資料の提供等)
第80条 議長は、傍聴人に議案に用いる資料を提供又は貸し出しを行い、町民の総会傍聴の利便性の確保及び傍聴意欲の高揚に努めなければならない。
(写真、ビテオ撮影及び録音等の自由)
第81条 議長は、傍聴席における写真、ビデオ等の撮影及び録音(以下「撮影等」という。)について、議事進行の妨げになっていると認められたとき、又は他の傍聴人に迷惑を及ぼしていると認められたときは、撮影等の方法の変更を求めることができ、これに従わない場合は、撮影等を禁止することができる。
(係員の指示)
第82条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
第13章 補則
(関係人の出頭の要求等)
第84条 会長は、法第35条第1項の規定により所掌事務を行うため必要があるときは、農地の所有者耕作者その他の関係人に対して、総会に出頭するよう要求する場合は、その理由を付して、出頭する日時、場所を文書により通知しなければならない。
(会議規則の疑義)
第85条 この規則の疑義は、総会に諮って決定する。
附則
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和55年農委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成12年農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年農委規則第2号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成28年農委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。