○川崎町監査委員条例
昭和45年3月27日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定める。
第2条 削除
(特別監査の着手)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の処理)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、7日以内に処理しなければならない。
(定例監査)
第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項、第241条第5項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたとき並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付され、又は同法第22条第1項の規定により資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月15日に行う。ただし、その期日が川崎町の休日を定める条例(平成元年川崎町条例第35号)に規定する休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公金収納等の監査)
第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第10条 監査委員の行う公表は、川崎町公告式条例(昭和30年川崎町条例第3号)に定める例による。
(委任)
第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行と同時に川崎町監査委員定数条例(昭和39年川崎町条例第7号)、川崎町監査委員条例(昭和35年川崎町条例第7号)、川崎町監査委員に関する条例(昭和30年川崎町条例第28号)は、廃止する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。