○川崎町教育委員会会議規則
昭和31年4月27日
教委規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 削除
第3章 招集(第5条・第6条)
第4章 会議(第7条―第22条)
第5章 議事録(第23条―第26条)
第6章 補則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他議事に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 削除
第2条から第4条まで 削除
第3章 招集
(招集の方法)
第5条 会議の招集は、教育長が会議の3日前までに、会議の日時、場所及び会議に付議すべき事件を告示して行う。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(参集等)
第6条 委員は、招集の当日、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、病気、その他の理由により会議に出席できないときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。
第4章 会議
(会議の種類)
第7条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は2人以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに招集する。
(会議の公開)
第8条 会議は、公開とする。ただし、委員の発議により出席者の3分の2以上の同意を得て秘密会とすることができる。
2 前項ただし書の発議は、討論を行わないでその可否を決する。
3 秘密会を開くときは、教育長は会議に関係のない者及び傍聴人を退場させなければならない。
(会期)
第9条 会議の会期は1日とする。ただし、会議に付議された事件の全てを議了する見込みが無くなったとき、その他特別の事情があるときは、会議の議決により会期を延長することができる。
(会議の順序)
第10条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会の会議の議事録の承認
(3) 議事録署名委員の指定
(4) 教育長の報告
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会
(開会、閉会の宣告)
第11条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長が宣告する。
(議事日程)
第12条 会議の議事日程は、教育長が定める。
2 前項の議事日程を変更し、追加し、又は削除しようとするときは、教育長は、会議に諮って決定しなければならない。
(議題の宣告)
第13条 事件を議題とするときは、教育長はその旨を宣告しなければならない。
2 前項の場合において、教育長は、関連ある事件については、一括して議題とすることができる。
(発言、質疑及び討議)
第14条 委員は、発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。
第15条 質疑及び討論が議題外にわたるものと認めたときは、質疑又は討論を制止することができる。
第16条 教育長において論旨が尽きたるものと認めたときは、質疑又は討論の終結を宣告することができる。
(動議)
第17条 動議は、1人以上の賛成者があるときは、議題としなければならない。
2 動議が議題となったときは、教育長は、直ちにその旨を宣告しなければならない。
(採決)
第18条 教育長は、採決しようとするときは、その議題を会議に宣告しなければならない。
2 教育長は、必要があると認めたときは、議題を分合し、又は順序を変更して採決することができる。
3 教育長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。
(採決の方法)
第19条 教育長は、議題を可とする出席者に挙手させることによって採決を行う。
2 教育長は、必要と認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
3 教育長は、前2項の規定により採決したときは、その結果を宣告しなければならない。
(採決の順序)
第20条 採決の順序は、修正案を先にし、原案を後にする。
2 数個の修正案があるときは、原案の趣旨に最も遠いと認められるものから採決する。
(継続審議)
第21条 審議未了の議題については、教育長は会議に諮り、次回の会議に継続して審議することができる。
(教育長の報告)
第22条 教育長は、教育委員会の事務処理に関し、必要と認める事項を報告しなければならない。
第5章 議事録
(議事録の作成)
第23条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
2 議事録は、教育長の指名する職員が作成する。
(記載事項)
第24条 議事録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 会議の年月日
(2) 開会、休憩、再会及び閉会の時刻
(3) 出席者及び欠席者の氏名
(4) 説明のため出席した者の氏名
(5) 諸報告の要旨
(6) 議題及び議事の大要
(7) 議決事項
(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(承認)
第25条 議事録は、次の定例会において承認を受けなければならない。
2 前項の議事録の承認の際、記載事項について委員から異議があるときは、教育長は、会議に諮って決定する。
3 第1項の承認を受けた議事録には、あらかじめ教育長の指名した委員2人が署名しなければならない。
(議事妨害の禁止)
第26条 議場にある者は、静粛を守り、私語その他議事の妨害となる言動をなし、又はみだりにその席を離れてはならない。
2 教育長は、会議中議事の妨害となる行為の停止を命ずることができる。
第6章 補則
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、昭和31年5月10日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、適用しない。