○川崎町病院事業の設置等に関する条例
昭和42年3月27日
条例第8号
(設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため病院事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように、運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 歯科
3 病床数は、次のとおりとする。
(1) 一般病床 30床
(2) 療養病床 28床
(重要な資産の取得及び処分)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が、700万円以上の不動産の買入若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第5条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が30万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が、10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第6条 町長は、病院事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月11日から適用する。
附則(昭和60年条例第20号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。