○川崎町立かわさきこども園の管理運営に関する規則
平成22年3月26日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川崎町立かわさきこども園(以下「園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるもののほか、園の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職制)
第2条 川崎町立かわさきこども園設置条例(平成21年川崎町条例第27号。以下「条例」という。)により設置された園には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。
職 | 職務 |
園長 | 上司の命を受け、園に属する園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副園長 | 上司の命を受け、園に属する園務を処理し、園長を補佐し、又は教育及び保育内容等を指導する。 |
子育て支援センター長 | 上司の命を受け、子育て支援事業を掌理し、所属職員を指揮する。 |
主任 | 上司の命を受け、園に属する園務を処理し、教育及び保育内容等を指導する。 |
保育教諭 | 上司の命を受け、園に属する園務を処理し、教育及び保育に従事する。 |
技能員(技術職) | 上司の命を受け、園に属する園務を処理し、教育及び保育に従事する。 |
事務員(事務職) | 上司の命を受け、園に関する事務を処理する。 |
栄養士 | 上司の命を受け、園の給食に関する業務を処理する。 |
給食調理員 | 上司の命を受け、園の給食に関する業務に従事する。 |
用務員 | 上司の命を受け、園の環境の整備やその他の用務に従事する。 |
2 園長及び副園長は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)による資格要件を有する事務職員をもって充てる。
3 保育教諭、看護師、栄養士は有資格の事務職員をもって充て、給食調理員、用務員はその他の職員をもって充てる。
4 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、川崎町行政組織規則(昭和48年川崎町規則第2号)第15条第1項及び第2項による職を置くことができる。
(園医、園歯科医及び園薬剤師)
第3条 園医、園歯科医及び園薬剤師は、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(職員会議)
第4条 園の円滑かつ適正な運営を図るため、職員会議を置く。
2 職員会議では、次に掲げる事項を協議する。
(1) 園の管理運営に関すること。
(2) 所属職員等相互の連絡を図ること。
3 前項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、園長が別に定める。
(園評議員)
第5条 地域に開かれた園づくりを推進し、地域の実情に応じた特色ある保育及び幼児教育活動を活発に展開していくため、園評議員を置く。
2 園評議員に関し必要な事項は、川崎町立学校学校評議員設置要綱(平成14年川崎町教育委員会要綱第1号)を援用する。
(保育・教育課程の策定)
第6条 園は、認定こども園法第9条に規定する教育及び保育の目標を達成するために、適正な保育・教育課程を策定するものとする。
2 園の保育・教育課程の編成は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)による。
(保育・教育課程の届出)
第7条 園長は、保育・教育課程を定めたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(実施報告)
第8条 園長は、当該年度における保育・教育課程の実施状況を翌年度の4月末日までに、教育委員会に報告しなければならない。
(園行事等)
第9条 園長は、入園式、修了証書授与式その他重要な行事を行うときは、あらかじめ教育委員会に届けなければならない。
(園評価)
第10条 園は、当該園の教育及び保育並びに子育て支援事業その他園運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、園は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
(園関係者評価)
第11条 園は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該園の園児の保護者、その他当該園の関係者(当該園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(評価結果の町長への報告)
第12条 結果及び前条の規定により評価を行った場合はその結果を、町長に報告するものとする。
(学期)
第13条 条例第11条第1号に該当する保育において、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定に基づく学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで
第2学期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで
(休園日)
第14条 条例第11条第1号に該当する保育において、教育課程に基づく幼児教育を行わない日(以下「休園日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月20日まで
(3) 秋季休業日 10月の第2月曜日の翌日及び翌々日
(4) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(5) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
2 前項各号に掲げるもののほか、園長が特に必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て休園日を定めることができる。
(臨時休園)
第15条 園長は、感染症予防上必要があるときは、臨時に園の全部又は一部のクラスの保育の実施を行わないことができる。
2 園長は、前項及び学校教育法施行規則第63条の規定を準用し、教育及び保育の実施を行わなかったときは、教育委員会に報告しなければならない。
(休園日の振替)
第16条 園長は、園の運営上特に必要があると認める場合には、休園日と保育を実施する日を相互に振り替えることができる。
2 園長は、休園日の振替を行うに当たっては運動会、発表会その他恒例の行事による場合を除くほか、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(修了証書)
第17条 園の修了証書の様式は、別記様式とする。
(健康診断)
第18条 園長は、毎学年定期的に園児の健康診断を行わなければならない。
2 園長は必要があると認めたときは、臨時に園児の健康診断を行うことができる。
(1) 病気の予防措置を行うこと。
(2) 病気の治療を受けるべきこと又は病気の予防措置を行うことを園児又は保護者に指示すること。
(忌引等の取扱い)
第20条 園長は、園児が次の各号に掲げる理由のため出席しなかったときは欠席の取扱いをしない。
(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止
(2) 風、水、火災その他の変災による事故
(3) 忌引
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた場合
2 前項各号に掲げる理由のため欠席の取扱いをしない日数は、その都度必要と認められる日数とする。
(利用料滞納者に対する措置)
第21条 園長は、利用料を3月以上滞納した園児の保護者に対し園児の退園を命ずることができる。
(子育て支援センターの設置と事業の実施)
第22条 園内に条例第3条第3号に掲げる子育て支援事業を行うため、子育て支援センターを設置し、必要な職員を置く。
2 園長は、次に掲げる事業を実施する。
(1) 預かり保育の実施に関すること。
(2) 病後児保育の実施に関すること。
(3) 子育て相談と援助に関すること。
(4) 親子の交流の場と子育て情報の提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事業の実施に関すること。
(施設等の管理)
第23条 園長は、園施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の管理を統括し、職員は園長が定めるところにより施設等の管理を分掌する。
2 園長は、施設等の管理簿を備えその状況を記載しておかなければならない。
3 園長は、毎年度の施設等の状況を翌年度の4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(施設等の利用)
第24条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第137条の規定を準用し、施設等を社会教育その他公共のために利用させることに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(滅失又は損傷の報告)
第25条 園長は、施設等の全部又は一部を滅失し、又は損失したときは速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(防火管理者)
第26条 園長は、副園長又はこれに準ずる者を消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者に命ずることができる。
(非常変災等の対策)
第27条 園長は、非常変災その他急迫の事態に備えて幼児の避難その他職員の講ずべき処置等に関する計画を年度当初に策定し、教育委員会に報告しなければならない。
2 園長は、避難又は消火の訓練及び消防設備の点検を定期的に実施しなければならない。
3 園の重要な文書、記録、備品等については、非常時出品目録を作成し標識を付けるものとする。
(出勤簿)
第28条 川崎町職員服務規程(昭和48年川崎町規程第3号)の例により、職員は出勤したときは、自ら出勤簿に記録しなければならない。
2 職員が出張、職務に専念する義務の免除、休暇又は欠勤したときは出勤簿にその旨を記載しなければならない。職員が休職等の処分を受けた場合についても、同様とする。
(出張命令)
第29条 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、園長の出張にあっては、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(休暇の承認)
第30条 職員の休暇は、次項に規定するものを除き、園長が承認する。
2 園長の休暇並びに職員の結核性疾患による病気休暇及び分べんによる休暇は、教育長が承認する。
(報告)
第31条 園長は、職員が次の各号の一に該当する場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 公務上の災害を受けたと認められたとき。
(3) 法第9条第1号、第2号又は第4号に該当することとなったとき。
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号から第3号まで又は同条第2項各号の一に該当すると認められたとき。
(5) 欠勤したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、身分上の取扱いを要すると認められる事実が発生したとき。
(事務処理の原則)
第33条 事務処理は、文書によることを原則とし、適正かつ迅速に行わなければならない。
(押印)
第34条 発送する文書には、相当の公印を押さなければならない。ただし、園長の指示する文書については、公印を押さないことができる。
(表簿)
第35条 園において備えなければならない表簿及びその保存期間は、次のとおりとする。
表簿 | 保存期間 |
こども園沿革誌 | 永年 |
修了証書授与台帳 | 永年 |
保育の指導に関するもの | 5年 |
職員の人事及び給与に関するもの | 5年 |
職員会議に関するもの | 3年 |
指導要録 | 15年 |
健康診断に関するもの | 15年 |
こども園保育台帳 | 15年 |
入園退園に関するもの | 5年 |
(保存期間の起算)
第36条 前条に規定する表簿の保存期間は、表簿を作成し、又は編冊した年の翌年1月1日から起算する。ただし、会計年度をもって作成し、又は編冊する表簿にあっては、当該年度の決算の終わった月の翌月の1日から年度をもって作成し、又は編冊する表簿にあっては翌年度の4月1日から起算する。
(表簿の廃棄)
第37条 園長は、保存期間の経過した表簿を廃棄することができる。
(定例報告)
第38条 園長は、4月16日、7月31日及び12月31日現在における園児数、学級数を、それぞれ4月20日、8月5日及び1月10日までに教育委員会に報告しなければならない。
(事故報告)
第39条 園長は、次に掲げる事故が発生したときは、直ちにその事情を教育委員会に連絡するとともに、速やかにその詳細を文書で報告しなければならない。
(1) 事故による職員又は園児の死亡又は傷害
(2) 職員又は園児の感染症その他の集団の病気
(3) 災害、盗難その他の事故
(補則)
第40条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行から5年間に限り、幼稚園教諭免許又は保育士資格のどちらか一方のみを有している者についても、保育教諭の資格を有しているとみなすことができる。
附則(平成29年教委規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。