○川崎町職員服務規程

昭和48年3月31日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、町長の事務部局に勤務する一般職に属する職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正にその職務を遂行しなければならない。

(身分証明書)

第3条 職員は、常に身分証明書(別記様式第1号)を所持しなければならない。

(出勤簿)

第4条 職員は出勤したときは、出勤簿に自ら押印しなければならない。

(執務中の外出)

第5条 執務中に外出しようとする者は、上司の承認を受けなければならない。

(休暇等)

第6条 職員は、有給休暇、病気休暇、特別休暇を受けようとするときはあらかじめ承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、事後速やかにその手続をしなければならない。

(欠勤)

第7条 職員は、事故等により欠勤しようとする場合は、あらかじめ届け出なければならない。

(遅参及び早退)

第8条 職員は、事故等により遅参又は早退しようとする場合は、前2条の規定に準じて手続をしなければならない。

(私事旅行の届出)

第9条 職員が私事により2日以上にわたり勤務地を離れようとする場合(有給休暇に伴い旅行する場合を除く。)は、あらかじめその期間、旅行先及び連絡先を届け出なければならない。

(出張の復命)

第10条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後速やかにその出張中取り扱った事務の結果を復命しなければならない。

(履歴事項等の届出)

第11条 新たに職員となった者は、遅滞なく履歴書及び身元保証書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(履歴事項等の届出)

第12条 職員は氏名、住所、本籍を変更したとき、又は学歴免許等の資格を取得したときは、速やかに履歴事項変更届(別記様式第3号)にその事実を証する書面を添えて提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第13条 職員は、勤務替え、休職、退職等の場合は、担当事務を後任者又は上司の指定する者に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。

(退庁時の措置)

第14条 職員は退庁するときは、火災防止、戸締り等の必要な措置をとらなければならない。

(時間外の登退庁)

第15条 職員は勤務時間外、休日等に登庁したときは、登庁時及び退庁時に当直者にその旨を届け出なければならない。

1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

2 川崎町処務規程(昭和41年川崎町訓令第2号)は、廃止する。

(昭和56年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

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川崎町職員服務規程

昭和48年3月31日 規程第3号

(令和4年7月26日施行)