○川崎町立学校学校評議員設置要綱

平成14年3月29日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 学校が、開かれた学校づくりを一層推進していくため、保護者や地域住民等の意向を把握・反映し、その協力を得るとともに、学校運営の状況を保護者や地域住民等に周知するなど学校としての説明責任を果たしていく観点から本制度の導入を図るものである。

(学校評議員の役割)

第2条 学校評議員は、保護者や地域住民等の意向を踏まえ、学校運営に関するアドバイザーとして、学校の校長の学校運営を支えるものであり、校長の求めに応じて意見や助言を述べるものとする。

(定数及び委嘱)

第3条 学校評議員の数は、1学校当たりおおむね3人から5人程度とする。

2 学校評議員は、次に掲げる者の中から、校長の推薦により、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 当該学校に在学する児童生徒の保護者

(2) 地域の住民

(3) 地域の有識者

(4) 学校に関する機関等の職員等

(5) その他教育に関する理解と識見を有するもの

3 次に掲げる者は、学校評議員には委嘱できない。

(1) 当該学校の教職員

(2) 教育委員会の委員等

(3) その他学校評議員設置要綱の趣旨に沿わないと認められるもの

4 学校評議員の委嘱手続は、次のとおりとする。

(1) 校長は、学校の実状に応じて年度当初速やかに人選を行い、本人の承諾書(別記様式第1号)及び略歴(別記様式第2号)を添えて、推薦書(別記様式第3号)を教育委員会に提出する。

(2) 教育委員会は、推薦書に基づき委嘱状(別記様式第4号)を交付する。

第4条 学校評議員の任期は、委嘱の日から、委嘱の日の属する年度の末日までとする。

2 学校評議員は、再任を妨げない。ただし、多様な意見を幅広く求めるという趣旨を尊重する。

3 年度途中において、学校評議員に欠員が生じた場合は補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

(意見等の聴取)

第5条 学校評議員は、校長の求めに応じて、一人一人がそれぞれの責任において意見を述べるものである。

2 意見の聴取に際しては、児童生徒の個人情報等の取扱いに十分配慮しなければならない。

(解嘱)

第6条 校長は、学校評議員に次に掲げる事情が生じた場合は、その解嘱を教育委員会に申し出るものとする。

(1) 自己の都合により、解嘱の申出があった場合

(2) 心身の故障により、職務の遂行に支障が生じ、又は堪えがたいと認められる場合

(3) 学校評議員としての適格性を欠く発言又は行為が認められる場合

2 教育委員会は、校長の申出を踏まえ、その委嘱を解くことができる。この場合、教育委員会は解嘱状(別記様式第5号)を交付する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 学校評議員には、報酬を支給しない。

2 学校評議員が学校において意見を述べる場合には費用弁償する。

3 費用弁償は、職員の旅費に関する条例(昭和32年川崎町条例第10号)及び規則の規定を準用する。

4 費用弁償に係る職務の級は、行政職給料表5級から6級とする。

(報告)

第8条 校長は、当該年度に係る次の事項について、年度の末日までに教育委員会に報告するものとする。

(1) 学校評議員に意見を求めた事項

(2) 学校評議員の主な意見

(3) 学校評議員の意見が学校運営に生かされた事例又は取扱い予定等

(学校評議員設置要綱)

第9条 学校評議員に関する基本的事項は、各学校において学校評議員設置要綱を作成して定めるものとする。

(その他)

第10条 学校評議員の運用に関して必要な事項は、校長が定めるものとする。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

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川崎町立学校学校評議員設置要綱

平成14年3月29日 教育委員会要綱第1号

(平成14年4月1日施行)