○職員の旅費に関する条例

昭和32年11月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員が公務のため旅行するとき支給する旅費について定めることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する町の一般職に属する職員をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため、一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため、一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上、婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(旅費の種類)

第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、滞在費、移転料、着後手当及び扶養親族移転料の10種とする。

(1) 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

(2) 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

(3) 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

(4) 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

(5) 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

(6) 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(7) 滞在費は、東京都及び政令指定都市(仙台市を除く。)に限り、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

(8) 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

(9) 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

(10) 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

2 外国旅行の旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和32年宮城県条例第30号)別表第2に掲げる6級以下3級以上の職務にある者に支給される額と同一とする。

(旅費の計算)

第3条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法(以下「順路」という。)により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により順路によって旅行することができない場合は、その現によった順路によるものとする。

第4条 旅行日数は、公務のために現に要した日数によるものとする。

(打切旅費)

第5条 長期間の講習会、研修その他任命権者において必要と認めたるときは、旅費額の範囲内において打切旅費を支給することができる。

(日額旅費)

第6条 次の各号に掲げる旅費のうち性質上日額旅費を支給することが適当とするものは、第2条に掲げる旅費に代えて日額旅費を支給する。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

(3) 日額旅費の額は、当該日額旅費の性質に応じ第2条に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えない範囲で任命権者が定めた額とする。

(旅費の支給額)

第7条 第2条の旅費の支給額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、公用車等により旅行するときは、鉄道賃及び車賃を支給しない。

第7条の2 川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川崎町条例第9号)第23条に規定する職員が第1条により旅行したときは、旅費を支給する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和32年11月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 この条例の施行により職員の旅費に関する条例(昭和30年川崎町条例第37号)は、廃止する。

3 職員の町内出張における車賃の計算については、規則で定める。

4 削除

5 職員が第7条の規定によるほか、鉄道により片道100キロメートル以上の出張については特急料金を、50キロメートル以上については急行料金をそれぞれ加算して支給する。

(昭和34年条例第81号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、条例第7条の2に該当する職員については、昭和33年4月1日から適用するものとし、改正条例施行前は改正前条例の別表により支給するものとする。

(昭和38年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 職員の町内出張における車賃の計算については、規則で定める。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例附則第5項及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例附則第2項及び第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第17号で昭和60年12月24日から施行)

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち旅行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち旅行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち旅行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 前条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成24年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第2条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

日当、宿泊料及び滞在費

区分

鉄道及び船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

滞在費

(1日につき)

摘要

県内

県外

県内

県外

1級から5級

普通

実費

実費

1,800円

2,100円

13,000円

14,000円

2,600円

 

6級から7級

2,000円

2,400円

13,000円

14,000円

2,600円

 

備考

1 医療職給料表(1)及び医療職給料表(2)並びに医療職給料表(3)の5級の職務にある者については、6級から7級の区分を適用する。

2 滞在費は、東京都及び政令指定都市(仙台市を除く。)に限る。

3 指定市町へ出張した場合の日当は支給しない。この場合、指定市町とは、宮城県内のうち仙台市以南に係る市町とする。

別表第2(第7条関係)

移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

職員の旅費に関する条例

昭和32年11月1日 条例第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和32年11月1日 条例第10号
昭和34年3月20日 条例第81号
昭和38年3月20日 条例第11号
昭和40年3月31日 条例第5号
昭和41年3月24日 条例第24号
昭和44年3月25日 条例第12号
昭和44年6月30日 条例第20号
昭和45年1月30日 条例第4号
昭和46年3月22日 条例第5号
昭和48年3月23日 条例第5号
昭和48年7月4日 条例第16号
昭和49年3月18日 条例第7号
昭和51年3月26日 条例第3号
昭和54年3月19日 条例第6号
昭和56年3月20日 条例第2号
昭和57年9月28日 条例第7号
昭和60年3月19日 条例第3号
昭和60年12月25日 条例第24号
昭和63年3月9日 条例第4号
平成元年3月17日 条例第6号
平成3年3月12日 条例第5号
平成6年3月23日 条例第4号
平成9年3月25日 条例第8号
平成11年3月25日 条例第6号
平成17年3月24日 条例第8号
平成18年3月24日 条例第5号
平成24年3月7日 条例第4号
平成26年12月12日 条例第18号
平成31年3月20日 条例第7号