○川崎町上下水道事業処務規程

昭和53年7月5日

規程第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 専決(第9条―第11条)

第4章 公印(第12条―第16条)

第5章 文書

第1節 総則(第17条―第20条)

第2節 文書処理

第1款 収発及び配布(第21条)

第2款 起案、回議等(第22条―第32条)

第3節 文書の浄書及び発送(第33条―第35条)

第4節 完結文書の管理(第36条―第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、上下水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係及びその分掌事務)

第2条 課に次の係を置く。

経営管理係

(1) 上下水道事業の企画及び調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱いに関すること。

(3) 財政計画及び資金計画に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 出納その他の会計事務に関すること。

(6) 上下水道料金に関すること。

(7) 契約に関すること。

(8) 資産の管理に関すること。

(9) 文書及び公印の管理に関すること。

(10) 量水器の検針に関すること。

(11) 上下水道料金の調定及び徴収に関すること。

(12) 受益者負担金等の決定及び徴収に関すること。

(13) 水洗便所改造資金に関すること。

(14) 広告宣伝に関すること。

(15) その他経営及び庶務に関すること。

水道施設係

(1) 水道用水の供給に関すること。

(2) 取水配水計画に関すること。

(3) 水道施設の維持管理に関すること。

(4) 水道工事の設計及び施工に関すること。

(5) 水道台帳の整備及び保管に関すること。

(6) 給水装置に関すること。

(7) 貯蔵品の管理に関すること。

(8) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(9) 水質検査に関すること。

(10) その他水道施設に関すること。

下水道施設係

(1) 下水道事業の計画に関すること。

(2) 下水道施設の維持管理に関すること。

(3) 下水道工事の設計及び施工に関すること。

(4) 下水道台帳の整備及び保管に関すること。

(5) 排水設備工事の審査及び検査に関すること。

(6) 排水設備等工事指定店の指定に関すること。

(7) その他下水道施設に関すること。

(課長の職及び職務)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(課長補佐及び係長)

第4条 課に課長補佐及び係長を置く。

2 課長補佐及び係長は課長の指揮を受け、係の事務を掌るとともに課長不在のときは代理する。

(主事、技師等の職及び職務)

第5条 前2条に規定する職のほか、主事及び技師並びに別表第1に定める職を置く。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

(事務の委任)

第6条 町長の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(事務の代決)

第7条 町長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決することができる。

(後閲)

第8条 前条の規定により代決した事務で、異例又は重要と認めるものについては、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

第3章 専決

(専決事項)

第9条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第2のとおりとする。

(専決の制限)

第10条 課長は、前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当すると認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に町長において、事案を了知して置く必要があるとき。

(報告)

第11条 課長が必要があると認めるときは、専決した事項を町長に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第12条 公印の名称、寸法、ひな形は、別表第3のとおりとする。

(公印の管理)

第13条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

(公印の使用)

第14条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。

2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押印するものとする。

3 印刷のために公印を使用しようとするときは、あらかじめ公印の管理者の承認を受けなければならない。

4 公印の印影を印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第15条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、及び廃止したときは町長に届け出るとともに、印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(公印の台帳)

第16条 公印の管理者は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第5章 文書

第1節 総則

(文書の作成)

第17条 文書は、川崎町文書取扱規程(平成13年川崎町規程第16号)の定めるところにより作成するものとする。

(文書の取扱い)

第18条 文書は全て正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(必要な簿冊等)

第19条 文書の取扱いは、川崎町文書取扱規程の定めるところによる。

(記号及び番号)

第20条 文書記号(以下「記号」という。)は、別表第4のとおりとする。

2 文書番号(以下「番号」という。)は、1月1日から12月31日までの暦年により、一貫番号を付するものとする。ただし、同一事件に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いるものとする。

第2節 文書処理

第1款 収発及び配布

(収受及び配布手続)

第21条 課に到着した文書及び物品は、経営管理係において、次の各号の定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書(次号から第5号までの文書以外のものをいう。)は、開封し文書収発簿に所要事項を記入した後、当該文書の余白に収受印(別記様式第2号)を押し、記号及び番号を文書収発簿に記入し、主務係に配布する。ただし、開封の結果、その内容が次号の親展文書と同等であると認められるものは、次号の定めるところにより処理しなければならない。なお、請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、送状その他軽易な文書(以下「軽易文書」という。)で、文書整理簿による整理を要しないものについては、本文の手続を省略することができる。

(2) 親展文書(「親展」、「機密」等の表示のある書面及び図面をいい、次号から第5号までに係るものを除く。以下同じ。)は、開封しないで封筒の見やすい箇所に収受印を押し、親展文書収発簿に所要事項を記入し、名宛人に配布する。

(3) 電報は開き、当該電報の余白に収受印を押し、電報収発簿に所要事項を記入し、主務係に配布する。ただし、親展扱いのものにあっては、開かないで名宛人に配布する。

(4) 小包郵便物その他自動車便、鉄道便による荷物(次号に係るものを除く。)は、小包収受簿に所要事項を記入した後開き、第1号の定めるところにより処理し、開く必要がないと認められるものは、その見やすい箇所に収受印を押し、主務係に配布する。ただし、親展扱いのものは開かないで名宛人に配布する。

(5) 書留郵便物収発簿に所要事項を記入した後開き、第1号及び前号の定めるところにより処理する。ただし、親展扱いのものにあっては、開かないで名宛人に配布する。

2 金券、現金、有価証券等(以下「金券等」という。)は、金券配布簿に所要事項を記入した上、企業出納員に配布する。この場合において、これら金券等が添付されていた文書には、金券等添付のものである旨を表示するとともに、関係簿冊にもその旨記載しておかなければならない。

3 各係において直接に受領した文書又は職員が出張先等において受領した文書は、速やかに係に回付しなければならない。

4 審査請求等で、収受の月日が権利の得喪に関係のあるものは、第1項に定める手続のほか、当該文書の欄外に収受の時間を明記し、その部分に取扱者が認印し、封筒はこれに添付するものとする。

5 郵便料金の未納又は物品が到着したときは、発信者が官公庁であるとき、又は課長が収受することが適当であると認めたときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

第2款 起案、回議等

(文書の処理)

第22条 係長は、文書の配布を受けたときは、直ちに課長の供覧に付さなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。

2 課長は、文書を閲覧し、必要があるものについては処理の方針を示して、係長に返付し、速やかにその処理をさせなければならない。この場合において、特に重要な文書については、あらかじめ町長に供覧し、その指示を受けるものとする。

(供覧)

第23条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものは、当該文書の上部余白に「供覧」と朱記し、関係者に供覧するものとする。

(即日起案の原則)

第24条 文書の起案者は、起案に当たっては、即日着手することを原則とし、事案の内容により調査等に相当の日数を要する場合は、あらかじめ課長の承認を得るものとする。

(起案)

第25条 起案は、起案用紙を用いて行わなければならない。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの若しくは軽易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理できるもの又は処理案を符箋用紙に記載し、当該文書に貼付して処理することができるものについては、この限りでない。

(起案理由及び関係書類)

第26条 起案文書には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は軽易なものについては、これを省略することができる。

(特別取扱いの表示)

第27条 起案文書には、必要に応じて「秘」、「親展」、「書留」、「小包」、「速達」、「電報」、「広報登載」等の施行上の取扱いを表示し、かつ、急を要するものは「急」、重要なものは「重」、秘密を要するものは「秘」と回議書の上部余白に朱書しなければならない。

(回議)

第28条 起案文書は、順次係長、課長補佐、課長及び町長の順に回議しなければならない。

(合議)

第29条 起案の内容が他の課(川崎町課設置条例(昭和47年川崎町条例第24号)による課をいう。以下同じ。)に関係を有する場合は、課長の決裁を経た後、当該起案文書を関係する他の課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が合議事項に異議がある場合は、課長が協議して調整するものとする。

(回議及び合議に当たっての注意すべき事項)

第30条 第7条の規定により代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し、後閲を要するものについては「後閲」と記入しておかなければならない。

2 起案文書の内容について、重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所又は適当な箇所に、自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

3 起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃案となったときは、課長は、合議済みの他の課の長にその旨通知しなければならない。

(決裁印の押印等)

第31条 決裁を終わった起案文書は、係に回付し決裁済の押印を受けなければならない。

2 課長は、前項の場合において、決裁区分その他の事項が守られているかどうかを検討し、必要に応じ起案者に対して必要な指示を与え、又は当該起案文書を修正することができる。

(決裁文書の番号)

第32条 次に掲げる文書は、前条の規定により決裁印又はこれに代わるべき処置を受けた後、係において当該各号に定める簿冊に所要事項を記入の上、処理案ごとに番号を附するものとする。

(1) 企業管理規程 企業管理規程簿

(2) 川崎町文書取扱規程に規定する令達文書 令達簿

(3) 親展文書 親展文書収発簿

(4) 川崎町文書取扱規程に規定する普通文書で、前号以外のものであり、かつ、文書収発簿に未登載のもの(ただし、軽易文書を除く。)

第3節 文書の浄書及び発送

第33条 決裁文書は、係において浄書する。

2 浄書した文書は、決裁文書の処理案と校合し、当該案文と相違ないことを確認した後、当該決裁文書の浄書及び校合欄に、それぞれ当該浄書又は校合した者が認印しなければならない。

(公印の押印)

第34条 発送する文書は、浄書及び校合した後、係において、第4章の定めるところにより公印(重要なものにあっては、割印を含む。)の押印を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは、公印を省略することができる。

(1) 通知及び照会に係る文書で、印刷又は複写した同文のもの

(2) 図書類の送付状

(3) 記念行事等の招待状

(文書の発送)

第35条 文書及び物品の発送は、係において行う。

2 文書を発送しようとするときは、当該文書に決裁文書を添えて係に回付しなければならない。

3 係においては、発送文書を受けたときは、当該文書の種類に応じ、令達簿又は文書徴収簿若しくは電報収発簿に、それぞれ所要事項を記入し、かつ、当該発送文書に係る決裁文書中の処理案の余白に発送印を押印の上、発送文書の発送をし、当該決裁文書を係に返付するものとする。

4 親展文書を発送しようとするときは、親展文書収発簿に所要事項を記入し、宛先を明記した封筒に入れて係に回付し、発送する。

5 発送文書のうち、親展文並びに書留、速達その他特殊郵便物とする扱いのものについては、係において宛先を明記した封筒に入れ、係に回付するものとする。

6 小包郵便物として発送するものは、係において包装し、宛先を明記の上、決裁文書とともに係に回付し、係においては第3項の例によりこれを処理するものとする。

7 係が文書を使送するときは、係において、当該使送に係る決裁文書の処理案の余白に使送印を押印し、使送簿に所要事項を記入した後、これを係に返付するものとする。

第4節 完結文書の管理

(完結文書の編さん及び保存)

第36条 決裁文書で、事件の処理の完結したもの(以下「完結文書」という。)は、種別類名に従って編さんし、これを保存しておかなければならない。

2 完結文書の保存区分は、次のとおりとする。

(1) 永久保存

(2) 10年保存

(3) 5年保存

(4) 1年保存

3 前項各号に規定する保存期限は、文書の完結の日の属する年の翌年の1月1日から起算する。ただし、会計事務に関する文書にあっては、文書の完結した日の属する事業年度の4月1日から起算する。

(完結文書の整理手続)

第37条 完結文書は係において編さんし、当該文書の完結した日の属する年の翌年の9月末日(会計事務に関するものにあっては、翌会計年度の9月末日)までに、経営管理係に引き継ぐものとし、係において書庫に収めて保存する。

2 係長は前項の規定にかかわらず、1年保存の完結文書及び事務の処理上、特に必要があると認める完結文書については、当該係において一時これを保存することができる。

3 係は、保存文書台帳を作成し、所要事項を記入しておかなければならない。

(保存文書の管理)

第38条 書庫に収めて保存する文書(以下「保存文書」という。)は、経営管理係が管理するものとする。

2 保存文書を外部に持ち出そうとするときは、課長の承認を受けなければならない。

3 保存文書は、転貸、抜取り、取換え、訂正等をしてはならない。

(保存文書の廃棄)

第39条 保存期限の経過した保存文書は、係において廃棄目録をつくり、廃棄する。ただし、廃棄する文書で他に利用されるおそれのあるものは、係において裁断し、又は焼却しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年6月5日から適用する。

2 この規程施行の際川崎町役場処務規程により作成されている様式及び分類は、この規程の各相当規定によって作成されたものとみなす。

(平成5年規程第6号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規程第4号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年規程第3号)

この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和4年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係) 主事、技師以外の職

職名

業務員

技術助手、自動車運転手、用務員

別表第2(第9条関係)

専決事項

専決事項


上下水道課

1

公共下水道に係る受益者負担金の徴収猶予及び減免に関すること。

2

公共下水道の調査計画に関すること。

3

公共下水道施設の供用開始等の公示に関すること。

4

公共下水道の特定施設に関すること。

5

下水道施設の使用許可及び使用制限に関すること。

6

排水設備及び除害施設の設置等に関すること。

7

汚水量の認定に関すること。

8

管きょ等の清掃及び管理に関すること。

9

下水道処理施設使用料の徴収に関すること。

備考 上記に定めるもののほか、専決事項については、川崎町事務決裁規程(令和4年川崎町規程第5号)別表第1別表第2及び別表第4の規定を準用する。

別表第3(第12条関係) 公印の名称等

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

管理者

川崎町上下水道事業企業出納員印

方18

画像

企業出納員

別表第4(第20条関係) 文書の記号

1 令達文、公示文

区分

記号

令達文書

訓令

川崎町上下水道事業管理訓令

規程

川崎町上下水道事業管理規程

要綱

川崎町上下水道事業管理要綱

川崎町上下水道事業管理( )

指令

川崎町上下水道事業管理( )指令

公示文書

告示

川崎町上下水道事業管理告示

2 往復文

区分

記号

普通文書

川水

様式 略

川崎町上下水道事業処務規程

昭和53年7月5日 規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和53年7月5日 規程第5号
平成5年3月24日 規程第6号
平成8年3月18日 規程第4号
平成13年3月26日 規程第7号
平成28年3月31日 規程第3号
令和4年4月1日 規程第6号
令和6年3月4日 規程第2号