○川崎町課設置条例

昭和47年10月18日

条例第24号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、川崎町に次の課を置く。

総 務 課

税 務 課

農 林 課

建 設 課

上下水道課

町民生活課

保健福祉課

地域振興課

(事務分掌)

第2条 各課の分掌する事務は、次のとおりとする。

総 務 課

(1) 儀式、褒賞及び表彰に関すること。

(2) 議会及び行政一般に関すること。

(3) 職員の人事及び給与に関すること。

(4) 文書に関すること。

(5) 財産の取得管理及び処分に関すること。

(6) 防災に関すること。

(7) 交通安全対策に関すること。

(8) 予算の編成、執行及び総括に関すること。

(9) 財務に関すること。

(10) 地方交付税に関すること。

(11) その他他課に属しないこと。

税 務 課

(1) 町税の賦課徴収及び滞納処分に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) 納税貯蓄組合の育成指導に関すること。

農 林 課

(1) 農業に関すること。

(2) 農地開発に関すること。

(3) 畜産に関すること。

(4) 林業に関すること。

(5) 有害鳥獣に関すること。

(6) 土地改良に関すること。

(7) 水産業に関すること。

建 設 課

(1) 土木に関すること。

(2) 建築に関すること。

(3) 道路維持管理に関すること。

(4) 公営住宅の管理に関すること。

(5) 都市計画に関すること。

(6) 区画整理に関すること。

上下水道課

(1) 温泉に関すること。

町民生活課

(1) 戸籍、住民基本台帳及び証明に関すること。

(2) 窓口事務に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 環境衛生に関すること。

(5) 消費生活に関すること。

(6) 個人番号に関すること。

保健福祉課

(1) 健康福祉に関すること。

(2) 老人福祉及び障害者福祉に関すること。

(3) 在宅福祉に関すること。

(4) 保健衛生に関すること。

(5) 健康づくりに関すること。

(6) 国民健康保険に関すること。

(7) 介護保険に関すること。

(8) その他町民福祉に関すること。

地域振興課

(1) 総合開発計画の策定及び推進に関すること。

(2) 統計調査に関すること。

(3) 環境保全対策に関すること。

(4) 町政の広報及び広聴に関すること。

(5) 鉱業権に関すること。

(6) 商工業に関すること。

(7) 観光開発宣伝に関すること。

(8) 計量に関すること。

1 この条例は、昭和47年11月1日から施行する。

2 この条例施行により川崎町課設置条例(昭和41年川崎町条例第20号)は、廃止する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第14号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(川崎町農政審議会条例の一部改正)

2 川崎町農政審議会条例(平成8年川崎町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川崎町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 川崎町水道事業の設置等に関する条例(昭和53年川崎町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(川崎町総合開発委員会条例の一部改正)

2 川崎町総合開発委員会条例(昭和47年川崎町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川崎町農政審議会条例の一部改正)

3 川崎町農政審議会条例(平成8年川崎町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第31号)

この条例は、行政手続における特定の個人の情報を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

川崎町課設置条例

昭和47年10月18日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和47年10月18日 条例第24号
昭和50年3月31日 条例第4号
昭和51年6月25日 条例第14号
昭和53年4月20日 条例第12号
昭和58年6月30日 条例第7号
平成5年3月19日 条例第1号
平成6年3月23日 条例第1号
平成8年3月18日 条例第2号
平成12年3月15日 条例第5号
平成13年3月26日 条例第4号
平成25年12月12日 条例第25号
平成26年12月12日 条例第18号
平成27年12月11日 条例第31号
令和5年12月8日 条例第13号