○川崎町文書取扱規程

平成13年5月28日

規程第16号

川崎町役場文書の整理及び保存に関する規程(昭和48年川崎町規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 文書の動的管理

第1節 通則(第2条―第4条)

第2節 文書の収受及び配布(第5条―第8条)

第3節 文書の処理(第9条―第14条)

第4節 文書の起案及び回議(第15条―第19条)

第5節 文書の施行(第20条―第23条)

第3章 文書の静的管理

第1節 文書の分類表(第24条)

第2節 文書の保存(第25条)

第3節 管理方式(第26条・第27条)

第4節 文書の管理事務(第28条―第31条)

第5節 文書の廃棄(第32条―第33条)

第4章 補則(第34条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、文書を取り巻く環境の変化に対応して、多様化する住民サービスを円滑に進めていくため、統一された文書取扱基準のもとに、事務の迅速かつ確実な処理を図ることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 町職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一切の情報媒体等であって、町の職員が組織的に用いるものとして、町が保有管理しているものをいう。

(2) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(3) 総合行政ネットワーク文書 文書のうち総合行政ネットワーク電子文書交換システム(当町と国、県又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間の文書の交換の用に供するため、当町の使用に係る電子計算機と国等の使用に係る電子計算機とを専用の電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用することにより当町と国等との間で交換される文書(以下「LGWAN文書」という。)

第2章 文書の動的管理

第1節 通則

(文書取扱いの原則)

第2条 文書の取扱いは、適確、かつ、迅速に行われなければならない。

2 文書は、常に一定の場所に整理して保管しなければならない。

(秘密の保持)

第3条 秘密の取扱いを要する文書は、特に綿密な注意をはかり、鍵のかかる箇所に保管しなければならない。

(文書の区分)

第4条 文書の区分は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 令達文書

 規程 町長が、所管の機関又は職員に対し一般的に命令するもの

 訓 町長が所管の機関又は職員に対し個別的に命ずるもの

 達 特定の団体又は個人に対し、許可、認可等を取り消し、又は一方的に作為若しくは不作為を命令するために発するもの

 指令 申請、出願等に対し、許可、認可等を行うために発するもの

(3) 公示文書 告示、公表等一般に公示を要するもの

(4) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録のもので、町が保有管理しているもの

(5) 一般文書 前各号に掲げる文書以外のもの

第2節 文書の収受及び配布

(文書の収受及び配布)

第5条 役場に到達した文書及びLGWAN文書(部署に直接到達した文書及びLGWAN文書は除く。)は、総務課で受けとり各部署にて受領するものとし、次の各号に掲げるところにより処理する。

(1) 町長、副町長又は町宛ての文書を開封すること。ただし、親展(秘)文書、現金若しくは有価証券類封入の明示のある文書(以下「特殊文書」という。)その他開封が特に必要でないと認められる文書又は物品は、この限りでない。

(2) 封筒に受付印を押すこと。

(3) 受領した文書を原則として、当日中に主務課長等に配布すること。

2 特殊文書その他開封が特に必要でないと認められる文書又は物品以外の文書(以下「普通文書」という。)の配布を受けた庶務を担当する課等の文書取扱者は、該当文書の余白に課等収受印(別記様式第1号)を押し、文書収発簿(別記様式第2号。以下「収発簿」という。)に、次の各号に掲げる事項を記入しなければならない。ただし、軽易又は収発簿に登録する必要がないと認められる文書については、収発簿の作成を省略することができる。

(1) 収発年月日

(2) 記号及び番号

(3) 件名

(4) 発信者

(5) あて先

(6) 部署名

(7) 処理経過

3 前項の規定により作成した収発簿については、主務課等において保管し、常にその処理状況を明らかにしておかなければならない。

4 複数の部署に関連する文書は、総務課長がその主務課等を決定して、当該部署に配布するものとする。この場合において、配布を受けた課長等はその写しを他関係課長等に送付するとともに、その旨を文書の余白に記入しなければならない。

5 次の各号に掲げる特殊文書を収受したときは、総務課で封筒に受付印を押し、金券等受付簿(別記様式第3号)及び書留配布簿(別記様式第4号)に差出人その他を記録の上、主務課等に配布し、受領印を徴さなければならない。この場合において、第3号に掲げる文書については、到達日時を封筒に明記し、総務課の収受担当者が押印の上、処理する。

(1) 町長又は副町長宛ての親展(秘)文書

(2) 書留扱い(現金書留を含む。)、内容証明扱い及び配達証明扱いによる文書

(3) 訴訟、不服申立てその他到達の日時が権利の特喪に関わると認められる文書

6 普通文書を開封した際に現金その他金券が同封されていた場合においては、特殊文書として収受手続を行わなければならない。

7 図書及び印刷物(新聞を除く。)を受領したときは、余白に受付印を押して主務課等へ配布しなければならない。

8 電報を受領したときは、その収受時刻を記載し、直ちに主務課等に配布しなければならない。

9 主務課長等は、当該課等に直接到達した文書又は職員が会議等で直接受領した文書の収受手続をしなければならない。ただし、総務課から配布された文書が誤って配布されたときは、総務課に対し、当該文書を返付しなければならない。

(LGWAN文書の収受)

第5条の2 LGWAN文書の受信は、あらかじめ指定されたLGWAN文書の受信及び送信に関する事務に従事する文書取扱者(以下「電子文書取扱主任」という。)が行うものとする。

(勤務時間外の到達文書の収受)

第6条 執務時間外に役場に到着した文書は即日処理を要すると認めるものを除き、到着した日の翌日(翌日が休日であるときは、最初の出勤日)の出勤時刻後直ちに前条の規定により配布しなければならない。

(郵便料金の未納又は不足の文書の処理)

第7条 役場に到着した文書のうち郵便料金が未納又は不足のものがあるときは、官公署から発せられたものその他総務課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払って収受することができる。

(口頭又は電話の処理)

第8条 口頭又は電話で受理した事項のうち重要と認められるものは、電報電話(口頭)受信書(別記様式第5号)に記載し、文書として取り扱うものとする。

第3節 文書の処理

(文書管理主幹部署と職務)

第9条 総務課は文書管理主幹部署として、文書管理全般における各部署の指導及び研修、文書の受領及び配布、保存書庫の管理、各種簿冊目録、簿冊保存指示書、簿冊廃棄指示書の作成及び管理、文書分類基準の管理を行う。

(文書取扱責任者及び文書取扱主任の職務)

第10条 各部署における文書事務の責任者として文書取扱責任者を置き、課長等がその職務にあたる。

2 文書取扱責任者は、文書の配布を受けたときは処理の方針を示して文書取扱主任(課長補佐又は係長等、課長の指名する者)に配布する。

3 文書取扱主任は、文書取扱責任者の指揮のもと次の各号の事務を処理する。

(1) 各部署内における文書管理の指導

(2) 文書管理に関する総務課との連絡調整等

(3) 文書分類基準(タイトル)の検討

(4) 文書目録等の管理

(電子文書取扱主任の職務)

第10条の2 電子文書取扱主任は、次の各号の事務を処理する。

(1) 受信したLGWAN文書に電子署名が行われている場合には、当該電子署名を検証すること。

(2) 受信したLGWAN文書の内容を確認し、当該文書の送信者に対して、当該内容に誤りがない場合には受領した旨の通知を、当該内容に誤りがある場合には否認した旨の通知をそれぞれ送信すること。

(3) 前号の規定により受領した旨の通知を行った場合には、速やかに当該文書を紙面に出力し、前条の例により処理するものとする。なお、当分の間当該紙面を原本とみなす。

(電磁的記録文書の処理)

第10条の3 電子計算機で受信した情報を出力することにより作成した書面(LGWAN文書を除く。)及びファクシミリ装置で受信した情報を出力することにより作成した書面は、主務課において受領し、第5条の例により処理するものとする。なお、当分の間当該書面を原本とみなす。

(文書取扱主任会議)

第11条 総務課と各部署との間で定期的に意思の疎通を図る場として、文書取扱主任会議を設け、総務課及び文書取扱主任により必要に応じて開催する。文書取扱主任会議では、次に示す内容について、調整及び報告を行う。

(1) 簿冊目録、表紙・背表紙等各種様式、文書分類表及び簿冊廃棄指示書の配布

(2) 文書置換えの日程及び文書廃棄の日程

(3) 文書管理のルールの変更

(4) その他

(文書管理のルールの変更)

第12条 文書管理に関わる諸ルールの変更は、文書のあり方及び業務形態の変更に合わせて変更するものとし、必要に応じて行う。文書管理に関わるルールの変更は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 各部署の文書取扱主任は、文書管理のルール変更の必要性が発生した場合、必要に応じて随時総務課へ申し出る。

(2) 総務課は、全部署の文書取扱主任を招集し、合議により決定を行う。

(3) 総務課は、各部署に文書管理マニュアルの修正指示を通知するとともに、関係する規定を改訂する。

(文書即日処理の原則)

第13条 文書は即日処理しなければならない。期限のあるもので、その期限内に処理することができないときは、あらかじめその期限を予定して上司の承認を受けなければならない。

(重要文書の処理)

第14条 重要又は異例に属する文書は、あらかじめ上司の閲覧に供し、その処理につき指示を受けなければならない。

第4節 文書の起案及び回議

(文書の起案)

第15条 文書の起案は、回議書(別記様式第6号)によることを例とする。

2 文書の返付又は軽易と認められる条件について照会、回答、督促等をするときは、付箋又は任意の照復用紙を用いることができる。

(回議書の記載)

第16条 回議書には、必要により本文の前に処理の理由を簡明に記述し関係法規その他参考となる事項又は書類をその末尾に記載し、又は添付しなければならない。

(特殊文書の取扱い)

第17条 回議書のうち、機密を要するもの、急を要するもの及び説明を要するものについては、持ち回りして上司の決裁を受けなければならない。

2 回議書で施行上特殊の取扱いを要するものには「速達」、「書留」、「配達証明」、「内容証明」、「LGWAN文書」、「電子メール施行」等の要領を朱記しなければならない。

(合議)

第18条 回議書の合議を受けた課長等は、当該回議書について意見を添えて主管課に返付しなければならない。

(特殊文書)

第19条 回議書のうち次に掲げるものについては、総務課長に合議しなければならない。

(1) 法規文書、令達文書及び公示文書

(2) 議会に提案する文書

(3) 法令の解釈及び運用に関するもの

(4) 不服の申立て及び訴訟に関するもの

(5) 重要な要綱、要領及び契約に関するもの

(6) その他重要又は異例に属するもの

第5節 文書の施行

(記号及び番号)

第20条 文書には、記号及び番号(ただし、一般文書については、原則収発簿番号による。)を付するものとする。

2 文書の記号は、別表のとおりとする。

3 文書の番号は施行の順序に従い、収発簿及び令達番号簿(別記様式第7号)により会計年度ごとの一連番号とする。

(公印の押印)

第21条 施行する文書(LGWAN文書を除く。以下同じ。)には、公印を押さなければならない。ただし、次の各号に掲げる文書については、この限りでない。

(1) 庁内文書

(2) 文書の性質及び内容により軽易と判断されるもの

(3) 一度に大量の文書に対して公印を押印する必要があるもの(公印規程(昭和56年川崎町規程第4号)第4条及び第5条を除く。)

(4) 特に押印を必要としないと町長が認めるもの

2 公印の押印を求める場合には、決裁文書に浄書した文書を添えて公印管理者に提示しなければならない。ただし、公印管理者の指名を受けた職員がいれば、当該職員への提示をもって代えることができる。

(電子署名)

第22条 LGWAN文書の送信については、電子署名を付与するものとする。ただし、LGWAN文書が前条第1項ただし書に掲げるものに類する文書の場合にあっては、この限りでない。

2 施行文書に電子署名を受けようとする者は、電子署名を付与する文書に係る原議を添えて、総務課の電子文書取扱主任に提出し、電子署名を付与することを請求するものとする。

3 電子文書取扱主任は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与すべき文書を当該文書に係る原議と照合審査し、相違がないことを確認して電子署名を付与するものとする。

4 第1項の電子署名を付与するために必要な鍵情報等(公開鍵証明書及び秘密鍵証明書を格納した格納媒体をいい、ICカード等として発行されるもの。)の発行等については、別に定める。

(文書の発送)

第23条 発送する文書は、全て退庁時限の時間前まで庶務係に回付しなければならない。ただし、急を要するものについては、この限りでない。

2 庶務係は発送文書の回付を受けたとき、即日発送しなければならない。ただし、郵便によらないで送達する重要な文書については、各部署で責任を持ち発送の記録を行わなければならない。

3 文書を発送する場合においては、各部署で備付けの郵便料受払簿(別記様式第8号)に記載して発送する。

4 LGWAN文書交換システムを利用して文書を発送する場合は、電子文書取扱主任が当該文書を送信することにより行うものとする。

5 第21条第1項ただし書に規定される文書の発送については、郵送又は使送により行うほか、ファクシミリ又は電子計算機による送信(以下「電子メール等」という。)により行うことができる。(LGWAN文書を除く。以下同じ。)この場合において、電子メール等は主務課において当該文書に係る事務を担当する者が主務課の文書取扱責任者の管理のもと行うものとする。

第3章 文書の静的管理

第1節 文書の分類表

(文書分類表)

第24条 完結文書は、別に定める文書分類表に従って、分類しなければならない。

2 文書分類の内容を変更するときは、次に定めるところに従って行う。

(1) 小規模な変更の場合は、総務課と文書取扱責任者の意見を調整した上で、文書分類表の変更を行う。

(2) 大規模な変更の場合は、総務課が機構改革に基づいて文書分類の変更を行う。

(3) 大、中及び小分類項目を削除する場合は、該当する分類番号を欠番とし、大、中及び小分類項目を追加する場合は、区分の最後に付け足す。

(4) 総務課は、文書分類表の変更が確定した後、速やかに変更点を反映させた文書分類表を作成し、各部署に配布するとともに、変更前の文書分類表を保管する。

第2節 文書の保存

(保存年限)

第25条 完結文書の保存期間は、次の5種とする。

第1種 永年保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

2 前項の保存期間は、完結した日の属する会計年度の翌年度初めから起算する。ただし、暦年文書は、その完結した日の属する年の翌年初めから起算する。

3 永年保存に属する文書の基準は、次のとおりとする。

(1) 条例、規則及び訓令の原本その他町例規類の原義

(2) 事業計画及びその実施に関する重要書類

(3) 町史その他重要な資料となる書類

(4) 町議会の議事録、議決書等の会議に関する書類

(5) 官公庁の令達、指令その他官公庁との往復文書で重要なもの

(6) 訴訟及び審査請求に関する書類

(7) 統計書並びに重要な調査及び統計関係書類

(8) 重要な契約書類

(9) 職員の履歴書及び任免に関する書類

(10) 褒章及び表彰に関する書類

(11) 財産、公の施設及び町債に関する書類

(12) 税務及び会計に関する重要書類

(13) 戸籍、衛生、保健、民生及び社会事業に関する重要書類

(14) 土木、建築及び都市計画に関する重要書類

(15) 農林、商工、観光及び公共事業に関する重要書類

(16) 事務引継に関する書類

(17) 歳入・歳出及び決算書

(18) その他永年保存の必要があると認められる書類

4 10年保存に属する文書の基準は、次のとおりとする。

(1) 法規により施行し、又は処分したもので重要な書類

(2) 租税その他各種公課に関する書類のうち特に必要と認められるもの

(3) 決算を終わった会計簿及び証拠書類

(4) 争訟に関する書類(永年保存のものを除く。)

(5) 永年保存に関する書類の重要附属書類

(6) その他5年を超えて保存の必要があると認められる書類

5 5年保存に属する文書の基準は、次のとおりとする。

(1) 調査及び統計に関する計算書その他資料

(2) 租税その他各種公課に関する書類

(3) 文書の収受及び発送に関する諸帳簿

(4) 永年保存及び10年保存に関する書類の附属書類

(5) 報告、届出等で重要な書類

(6) その他3年を超えて保存の必要があると認められる書類

6 3年保存に属する文書の基準は、次のとおりとする。

(1) 町の通知その他の往復文書(1年保存のものを除く。)

(2) 報告、届出等で比較的重要な書類

(3) 出勤簿、時間外勤務命令簿及び出張命令簿

(4) その他1年を超えて保存の必要があると認められる書類

7 1年保存に属する文書の基準は、次のとおりとする。

(1) 町の軽易な通知その他の往復文書

(2) 報告、届出等で軽易な書類

(3) 各部署相互間の軽易な往復文書

(4) 職員の申請・願い届及び届書類

(5) 当直日誌類、執務日誌その他これらに類する書類

(6) その他1年を超えて保存の必要を認めない書類

第3節 管理方式

(文書の編さん)

第26条 完結文書の編さんは、簿冊により行う。ただし、簿冊方式で管理することが困難な図面等は、最適な方法により整理することができる。

2 文書は、原則として次に掲げる項目をそろえて綴るものとする。

(1) 作成年度

(2) 文書分類番号

(3) 保存年限

3 事業が複数年度にわたる場合等においては、原則として5年度分を上限として複数年度分文書を一緒に綴ることができる。

4 簿冊名は、文書分類・保存年限表の名称を取り入れた形で設定しなければならない。

5 簿冊には、形状・厚さに応じた背表紙を貼付する。

6 文書を作成した部署において、正本を簿冊に綴り、副本は綴らないものとする。ただし、複数の部署で同一事業を行う場合は、各部署で1部のみ副本を綴ることができる。

7 原則として、3年以上保存する簿冊に対しては、文書目録を作成し文書の先頭に綴る。

8 前項の規定により整理した完結文書の背表紙等の上部は、次の区分に従い色分けするものとする。

(1) 永年保存 赤色

(2) 10年保存 青色

(3) 5年保存 黄色

(4) 3年保存 緑色

(5) 1年保存 白色

(文書分類・保存年限表)

第27条 各部署は、文書分類表の運用を補助するため、文書分類表に簿冊タイトルを加えた文書分類・保存年限表を作成する。

2 文書分類・保存年限表の簿冊タイトルごとに、文書の保存年限を決定する。

3 文書分類・保存年限表の内容を変更する場合は、次に定めるところに従って行うものとする。

(1) 各職員は、文書分類・保存年限表の変更の必要に応じて、文書分類・保存年限表に必要項目を記入する。

(2) 文書分類・保存年限表の変更を行った場合、年度末に文書取扱主任は総務課に対して、変更のあった文書分類・保存年限表を提出する。

(3) 提出を受けた総務課は、変更を反映させた新しい文書分類・保存年限表を作成し、提出のあった部署に配布するとともに、変更前と変更後の2つの文書分類・保存年限表を保管する。

第4節 文書の管理事務

(文書の保管)

第28条 文書の保管は、現年度分の簿冊、前年度分の簿冊及び常用文書を綴った簿冊を対象に、各部署において行う。

2 文書の保管の期間は、原則として文書完結年度の翌年度から1年間とする。

3 常用文書については、前項の保管期間を延長することができる。

4 文書の保管は、各部署において文書取扱主任を中心に整理を行い、保管場所のルールを定め管理するとともに、次に示す手順に従って報告作業を行う。

(1) 各担当者は、年度末までに翌年度保管することとなった全ての簿冊(用文書を綴った簿冊を含む。)について、「保管簿冊通知書」に必要事項を記載し、文書取扱主任に提出する。

(2) 文書取扱主任は、「保管簿冊通知書」と簿冊を対照・確認した上で、「保管簿冊通知書」を総務課に提出する。

(3) 総務課は、各部署から提出された「保管簿冊通知書」に受領印を押印し、原本を「保管簿冊目録」として管理し、写しを各部署の文書取扱主任に交付する。

(常用文書の保管)

第29条 通常業務において、年度が更新されても使用頻度の高い文書等である、未完結文書(通年文書等)及び台帳・名簿等を「常用文書」と呼ぶ。

(1) 未完結文書は、保管期間が経過しても部署内において保管を継続する。完結した場合は常用以外の文書と同様の扱いを行うこととし、この時点で簿冊の背表紙に完結年度及び設定されている保存年限に基づく廃棄年度を記載する。

(2) 日常業務において使用頻度が高い台帳・名簿等については、継続的に部署内で保存する。使用が終了した場合は、前号同様、常用以外の文書と同様の扱いを行うこととする。

2 常用文書は、「保管簿冊通知書(文書管理マニュアル(動的管理)様式第4号))の項目・常用区欄に丸を記入し、他の簿冊と区別する。

3 文書取扱主任は、保管簿冊通知書の内容を確認し、6月末までに総務課に提出することとする。

(文書の引継ぎ及び置換え)

第30条 会計に関する文書は毎年5月末日までに、その他の文書は毎年3月末日までに編さんし、簿冊目録(文書管理マニュアル(動的管理)様式第3号)を作成し、総務課に提出をもって引継ぎを行うものとする。この場合において、置換えは毎年12月、総務課が指定する期間に文書取扱主任のもと、各部署において行う。ただし、簿冊目録の内容確認作業は、総務課が行う。

2 各部署内に常備する必要のなくなった常用簿冊は、保存書庫へ置き換えるものとする。

3 文書の置換えは、次の各号の方法により行う。

(1) 総務課は、置換えの必要のある簿冊について「簿冊保存指示書」を作成し、各部署へ交付する。

(2) 文書取扱主任は、「簿冊保存指示書」をもとに指定簿冊を総務課指定の日時・場所に収納し、「簿冊保存指示書」に必要事項を記入し、総務課に提出する。

(3) 総務課は、「簿冊保存指示書」をもとに置き換えされた簿冊を確認し「保存目録」として管理し、写しを各部署に交付する。

4 文書の置換えは、次に掲げる方法により行い、担当者は、表紙(文書管理マニュアル(静的管理)様式第2号)又は背表紙(文書管理マニュアル(静的管理)様式第1号)に、次に掲げる事項を記入する。

(1) 保存年限色表示

(2) 作成年度

(3) 完結年度

(4) 分類番号

(5) 簿冊名

(6) 保存年限

(7) 廃棄年度

(8) 部署名

5 簿冊目録は部署で取りまとめ、文書取扱主任が総務課に原本として1部、部署内に控えとして1部保管する。

(文書の保存)

第31条 主務課は、文書をそれぞれの保存年限に従って保存期間が満了するまで保存するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、秘密文書等で書庫に保存することが適当でないと認められるものについては、主務課において保存することができる。

第5節 文書の廃棄

(保管文書の廃棄)

第32条 保管文書の廃棄は、12月の文書整理期間に行う。

2 保管文書の廃棄は、原則として保存年限1年の簿冊を対象とするが、次に掲げる文書に関しても廃棄の検討をするものとする。

(1) 重複管理されている文書

(2) 必要と思い保管したが、1年以上活用されていない文書や資料

(3) 浄書済みの原稿

(4) 参考程度の報告書、カタログ、パンフレット等

(5) 改訂等により使用されなくなった帳票等

(6) 不要になった雑誌、図書、年鑑等

(7) 古い電話帳、時刻表、手帳、名刺、新聞、カレンダー等

(8) 余分な印刷物

(9) 一時限りの記録(メモ)、部署内等の回覧文書、報告等

3 保管文書の廃棄は、次に定める方法により行う。

(1) 総務課は、廃棄の対象となる簿冊を示した「簿冊廃棄指示書」を作成し、各部署に交付する。

(2) 各部署は、総務課が指定した日時に指定された場所へ廃棄対象簿冊を搬入するとともに「簿冊廃棄指示書」に必要事項を記入し、総務課に提出する。

(3) 総務課は、廃棄対象簿冊を確認し、廃棄する。また「簿冊廃棄指示書」を「廃棄簿冊目録」として管理する。

(4) 廃棄する文書のうち、他に内容を知られることにより支障を生すると認められるものは、裁断、溶解、消去その他の適切な方法により廃棄するものとする。

(保存文書の廃棄と保存期間の延長)

第33条 保存文書の廃棄は、12月の文書整理期間に行う。

2 保存文書の廃棄は、前条第3項と同様の方法により行う。

3 「簿冊廃棄指示書」に記載されている簿冊のうち保存期間の延長の必要があると判断されるものについては、総務課の許可を得た後に再度置換えの手続を行う。

4 廃棄は、総務課から指定される場所に搬入する。

5 最終廃棄は、総務課で行う。

第4章 補則

(資料価値のある文書の保存)

第34条 町史等の編さんに必要な資料価値のある文書の保存は、次に定める方法により行う。

(1) 総務課は、「簿冊廃棄指示書」を各部署へ交付する前に、教育委員会(文化財担当)へ送付する。

(2) 教育委員会(文化財担当)は、「簿冊廃棄指示書」を確認し、保存を必要とする簿冊がある場合には、当該簿冊を教育委員会(文化財担当)へ移管及び保存期間延長の処理を行う。

(保存書庫の管理)

第35条 保存書庫の管理は、総務課において行うものとする。

2 総務課は、保存文書の管理について次に掲げる事務を処理する。

(1) 各課において文書の保存のために書庫を必要とする場合の書庫の割り振りに関すること。

(2) 保存書庫の保守、点検、鍵の管理に関すること。

(保存文書の利用)

第36条 保存文書の利用に際しては、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 利用者は、「保存簿冊目録」をもとに利用したい文書を絞り込む。

(2) 総務課に常備している「保存書庫利用簿」に必要事項を記入する。

(3) 保存書庫内で保存簿冊の利用を行う。

(4) 利用が終わったら元の場所へ必ず返却し、書庫の鍵を総務課に返すとともに「保存書庫利用簿」に必要事項を記入する。

2 保存簿冊を保存書庫外に持ち出した場合は、文書の利用終了後速やかに保存書庫に返却する。

(委任)

第37条 この規程の施行に関し必要な事項は、文書取扱責任者会議及び文書取扱主任者会議並びに要領等で定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の川崎町事務決裁規程、川崎町文書取扱規程、公印規程、川崎町職員分限懲戒審査会規程、川崎町職員被服貸与規程及び川崎町滞納整理本部設置規程の規定(収入役に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。

(平成23年規程第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規程第3号)

この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和2年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

1 例規文、公示文及

区分

記号

法規文書

条例

川崎町条例

規則

川崎町規則

令達文書

訓令

川崎町訓令

規程

川崎町規程

指令

川崎町指令

公示文書

告示

川崎町告示

2 往復文

課名

係名

記号

総務課

庶務係

総庶

財政係

総財

管財係

総管

消防係

総防

交通安全対策係

総交

税務課

賦課係

税賦

徴収係

税徴

地籍調査係

税地

会計課

 

川会

町民生活課

窓口係

町窓

国民年金係

町国

環境衛生係

町衛

富岡支所

 

川支

地域振興課

企画係

地企

統計調査係

地統

広報係

地広

商工係

地商

観光係

地観

建設課

庶務係

建庶

土木係

建土

建築係

建築

住宅管理係

建住

都市計画係

建都

街路公園係

建街

上下水道課

温泉管理係

水温

農林課

農業係

農振

土地改良係

農土

畜産係

農畜

林業係

農林

保健福祉課

健康推進係

保健推

保健衛生係

保衛

福祉推進係

保福推

在宅介護係

保在

福祉係

保福

保険給付係

保給

国民健康保険川崎病院

 

国病

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川崎町文書取扱規程

平成13年5月28日 規程第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年5月28日 規程第16号
平成17年3月18日 規程第3号
平成19年3月29日 規程第1号
平成23年3月7日 規程第2号
平成26年4月1日 規程第4号
平成28年3月31日 規程第3号
令和2年3月10日 規程第3号
令和6年3月4日 規程第2号