○国民健康保険川崎病院職員管理就業規則

昭和44年9月4日

規則第10号

(趣旨)

第1条 国民健康保険川崎病院(以下「病院」という。)に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の就業に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(服務の根本基準)

第2条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第30条の規定に従って病院及び附属診療所(以下「病院等」という。)設置の趣旨に沿い地域住民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、川崎町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年川崎町条例第9号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)

第4条 職員は、法第32条の規定により、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則、管理規程その他の規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第5条 職員は、法第33条の規定により、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第6条 職員は、法第34条第1項の規定により、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 職員は、法第34条第2項の規定による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、病院長の許可を受けなければならない。

(職務に専念する義務)

第7条 職員は、法第35条の規定により、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年川崎町条例第4号)に定める場合のほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用い、その職務にのみ従事しなければならない。

(営利企業の従事制限)

第8条 職員は、法第38条の規定により、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(争議行為の禁止)

第9条 職員は、地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条第1項の規定により、同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また職員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおってはならない。

(出勤簿)

第10条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿に押印しなければならない。

(遅参、早退、休務及び欠勤)

第11条 職員は、遅参しようとするとき、又は遅参したときは、あらかじめ又は速やかに、早退し、又は休務しようとするときはあらかじめ所属長(職務の服務に関し権限を有する者をいう。以下同じ。)の承認を得、又は所属長に届け出なければならない。

2 職員は、勤務日において私事のため有給休暇によることなく勤務できないときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情のため事前に所属長に届け出られないときは、遅滞なく電話、伝言等によりその旨を所属長に連絡するとともに、事後速やかに所定の手続をしなければならない。

3 所属長は、前項の届けがあったときは速やかに病院長に報告しなければならない。

(勤務中の離席)

第12条 職員は、用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、理由及び行先等を所属長に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(私事旅行)

第13条 職員は、私事旅行又は転地療養のため引き続き1週間以上にわたってその住所を離れようとするときは(有給休暇に伴い旅行する場合を除く。)、あらかじめその期間、旅行先及び連絡先を病院長に届け出なければならない。

(復命)

第14条 公務のため出張を命ぜられた職員は、当該出張から帰院した場合においては、直ちに口頭をもって病院長にその概要を説明するとともに、遅滞なく復命書を提出しなければならない。ただし、用務の軽易なものについては、病院長の承認を得て復命書を提出しないことができる。

2 前項の職員は、その出張が長期にわたる場合においては、出張の途中において適宜復命書を提出しなければならない。

(証人、鑑定人等)

第15条 職員は、その勤務に関して法令による証人、鑑定人等となり出頭を求められた場合においては、その旨を病院長に届け出なければならない。

(職務に専念する義務の免除の承認)

第16条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定に基づいてその職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を病院長を経て、任命権者に願い出て承認を受けなければならない。

(営利企業等への従事許可申請書)

第17条 職員は、法第38条の規定に基づいて営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書を病院長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 職員は、営利企業に従事することをやめたときは、速やかに営利企業離職(廃止)届を病院長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(着任)

第18条 職員は、採用され、又は転任若しくは配置換を命じられた場合においては、その発令の日(発令の日以後に発令の通知を受けた場合においてはその通知を受けた日)から1週間以内に着任しなければならない。ただし、着任期日を指定されたときは、この限りでない。

2 残務整理、事務引継その他やむを得ない理由により前項に規定する期間内に着任できないときは、病院長の承認を得なければならない。

3 職員は、着任後5日以内に着任届を所属長を経由して病院長に提出しなければならない。

(事務引継)

第19条 職員は、退職、転任、昇任、降任、任命換え、配置換え又は休職のため担任事務を離れる場合は、後任者又は所属長の指定する者にその担当事務を引き継ぎ、その結果を病院長に報告しなければならない。ただし、病院長の承認を得たときは、口頭により引き継ぐことができる。

(履歴書等の提出)

第20条 新たに採用された職員は、着任後5日以内に履歴書及び身元保証書を、1部は病院長に、1部は病院長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 前項の履歴書又は身元保証書の記載事項に異動を生じたときは、履歴書(身元保証書)記載事項異動届によりその異動した事項を病院長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(火災盗難等の予防)

第21条 職員は、火災、盗難等の予防に常に注意し退庁の際は、器具、器械、書類等を所定の場所に整頓しておかなければならない。

(災害時の服務)

第22条 職員は、勤務時間中に病院又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに臨機の処置をとるとともに、上司の指導に従い敏速に行動しなければならない。

2 前項の災害の発生が勤務時間外等であるときは、直ちに登院し、上司の指揮を受けなければならない。

(勤務時間)

第23条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除いて1日につき7時間45分、1週間について38時間45分とする。

2 職員の1日7時間45分の勤務時間は、勤務の種別に従い、病院長が割り振りする。ただし、業務その他の都合により、病院長は正規の勤務時間を1時間の範囲内で繰上げ又は繰下げすることができる。

3 職員の特別勤務に従事する勤務時間の割り振りは、別に定めるもののほか、別表第2の業務状況に応じ院長が行う。

(休憩時間)

第24条 休憩時間は、勤務6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 休憩時間は、勤務時間には含まれないが拘束時間には含まれる。

第25条 削除

(週休日)

第26条 土曜日、日曜日は、週休日とする。ただし、特殊交代勤務に従事する職員には、病院長の定めるところにより正規の勤務時間を割り振られた日5日につき2日の割合いで週休日を与える。

2 業務の都合により、病院長が必要と認めるときは、週休日を、他の日に振り替えることができる。

(時間外勤務)

第27条 病院長は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条に該当するとき、又は労働基準法第36条に基づいて協定したときは、その労働時間を延長し、又は週休日に勤務させることができる。

(日直勤務及び宿直勤務)

第28条 病院長は、職員に対し、週休日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、3日、12月29日、30日及び31日若しくは正規の勤務時間外に施設等の保全、外部との連絡及び監視に従事する等のため、又は偶発的な臨時の業務に備えるため日直勤務又は宿直勤務を命ずる。ただし、別に定める職員は、この限りでない。

2 日直及び宿直の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、勤務時間後であっても引継ぎが終わるまでは、なお引き続き日直、宿直勤務に従事しなければならない。

(1) 日直 週休日等の午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

3 日直勤務及び宿直勤務(以下「当直」という。)の範囲は、別表第1のとおりとする。

(当直勤務心得)

第29条 当直者は、勤務上必要がある場合のほか、みだりに所定の場所を離れてはならない。

2 当直者は、自己の住宅若しくはその付近に火災その他の災害が発生したとき、又は自己若しくは家族の疾病等やむを得ない事情があるときは、他の当直者に事務を託して一時勤務を離れることができる。この場合において、再び勤務につき難いときは、他の当直者に速やかに連絡し、連絡を受けた当直者は直ちに当直医に報告し、その指示を受けなければならない。

(非常事態の措置)

第30条 当直者は、病院等又は職員に関する重大な事件が発生したとき、又は病院及びその付近に火災が発生したときは、当直医の指揮を受けるとともに、必要があるときは自ら臨機の措置をとらなければならない。

(有給休暇)

第31条 有給休暇の種類は、次のとおりとする。

(1) 年次休暇

(2) 病気休暇

(3) 特別休暇

(4) 介護休暇

(年次休暇)

第32条 年次休暇は、労働基準法第39条の規定に基づいて与えられる休暇をいい、その日数は年間20日以内とする。

2 年の中途において採用された職員の年次休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年川崎町規則第3号)第10条及び第11条の定めるところによる。

(病気休暇)

第33条 病気休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条の定めるところによる。

(特別休暇及び介護休暇)

第34条 特別休暇及び介護休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条及び第15条の定めるところによる。

(有給休暇の単位)

第35条 有給休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えることができる。

(有給休暇の期間の計算)

第36条 第33条及び第34条において承認を与える時間として一定の日数、週数、月数又は年数で示されているものは、その期間中における週休日を含むものとする。

(有給休暇の申出)

第37条 職員が有給休暇を受ける場合は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則第19条により、あらかじめ所属長を経て病院長に申し出なければならない。

2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事故等により、前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった日から週休日を除き、遅くとも3日以内にその理由を述べて所属長を経て病院長に申し出なければならない。ただし、病院長は、この期間中に申し出ることができない正当な理由があったと認める場合には、その期間後における申出を受けることができる。

3 職員が年次休暇を受ける場合は、遅くとも24時間前に院長に申し出なければならない。

4 職員が週休日を除き、病気休暇又は引き続き3日を超える特別休暇を申し出る場合は、医師等の証明書又は勤務しない事由を明らかにする書面を提出しなければならない。

(給与)

第38条 職員に対する給与は、川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川崎町条例第9号)に基づいて支給するものとする。

(退職年金等)

第39条 職員が退職したときは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところにより、長期給付として退職共済年金、障害共済年金、障害一時金及び遺族共済年金が支給される。

(旅費)

第40条 職員が出張したときは、職員の旅費に関する条例(昭和32年川崎町条例第10号)の定めるところにより、旅費を支給する。

(被服の貸与)

第41条 職員に対しては、業務上の必要に応じて、被服を貸与する。

(安全及び衛生)

第42条 職員の安全及び衛生については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の定めるところによる。

(業務上の災害補償)

第43条 職員が業務上負傷し、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡したときは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところにより災害補償を行う。

(業務外の傷病給付)

第44条 職員が病気にかかり、負傷し、出産し、死亡し、休業し、若しくは災害を受け、又はその被扶養者が病気にかかり、負傷し、出産し、死亡したときは、地方公務員等共済組合法の定めるところにより、短期給付がなされる。

(研修)

第45条 職員に対して、その勤務能率の発揮及び増進のために、別に定めるところにより研修を実施し、又は研修の機会を与えるものとする。

(表彰)

第46条 病院等に勤務する職員にして、表彰規則(昭和37年川崎町告示第12号)に該当する者については表彰を行うものとする。

(退職の手続)

第47条 職員が退職を希望するときは、書面をもって病院長を経由して、町長に願い出なければならない。

2 職員は、退職願を提出した後であっても承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(平成5年規則第27号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第28条関係)

1 医師当直

(1) 病室の定時巡回

(2) 少数の要注意患者の容態観察及び検脈、検温

(3) 異常患者の担当医師への報告

(4) 緊急の文書又は電話の収受、来客の応待

(5) その他特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務

(6) 非常事態発生に対処するための待機及び措置

(7) 院内当直員の統轄に関すること。

2 看護当直

(1) 病室の定時巡回

(2) 少数の要注意患者の容態観察及び検脈、検温

(3) 異常患者の医師への報告

(4) 緊急の文書又は電話の収受、来客応待

(5) その他特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務

(6) 非常事態発生に対処するための待機及び措置

(7) 詰所の整理

3 事務局当直

(1) 病院又は構内の定時巡視

(2) 建物及び院内設備の保安、管守

(3) 文書、金銭及び物品の収受並びに保管

(4) 緊急の文書及び物品の発送

(5) 電話の収受、来客応待及び外部との連絡

(6) その他特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務

(7) 非常事態発生に対処するための待機及び措置

(8) 事務室等の整理

備考=第1の(5)、第2の(5)、第3の(6)に規定した短時間とは、30分以内の時間をいい、30分以上にわたるときは、当直業務の範囲外とする。

別表第2(第23条関係)

勤務区分

正規の勤務時間

休憩時間

始業時刻

終業時刻

病棟

日勤A

午前8時30分

午後5時15分

勤務時間の途中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

日勤B

午前8時

午後4時45分

日勤C

午前10時00分

午後6時45分

夜勤

午後4時30分

翌日の午前9時30分

勤務時間の途中に1時間30分とし、その時限は所属長が定める。

国民健康保険川崎病院職員管理就業規則

昭和44年9月4日 規則第10号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和44年9月4日 規則第10号
平成5年10月1日 規則第27号
平成9年3月25日 規則第7号
平成16年3月15日 規則第3号
平成21年4月1日 規則第9号
令和5年5月1日 規則第7号