○川崎町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月20日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の前で宣誓書(別記様式)に署名押印してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、昭和30年4月20日から施行する。

(昭和31年条例第12号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

画像

川崎町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月20日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年4月20日 条例第9号
昭和31年9月18日 条例第12号
昭和59年3月16日 条例第5号
平成26年12月12日 条例第18号
令和2年3月10日 条例第7号