○表彰規則

昭和37年10月25日

告示第12号

第1条 町長は、別に定めるもののほか、町勢の発表、町民の福祉の増進に資するため、自治の振興及び産業、文化、教育等の進展に貢献し、その功績顕著なるもの又は徳行卓越し、町民の儀表となるものをこの規則の定めるところにより表彰する。

第2条 前条の表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体について行う。

(1) 徳行卓越し、他の模範となるもの

(2) 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(3) 産業の開発又は経済の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(4) 教育又は文化の振興に貢献しその功績顕著なもの

(5) 民生の安定に貢献し、その功績顕著なもの

(6) 保健衛生の向上に貢献し、その功績顕著なもの

(7) 治安の維持並びに水火災等の防護及び復旧に貢献し、その功績顕著なもの

(8) 調査又は統計の向上に貢献し、その功績顕著なもの

(9) 納税又は貯蓄の推進に貢献し、その功績顕著なもの

(10) 運輸又は交通の改良発達に貢献し、その功績顕著なもの

(11) 発明、考案又は改良に貢献し、その功績顕著なもの

(12) その他特に表彰に価すると認められるもの

第3条 表彰は、毎年11月中に行う。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。

2 前項の表彰には、金品をあわせて授与することがある。

第5条 町長は、表彰を受けたものを表彰者名簿に登録し、その事績を記録し永久に保存しなければならない。

第6条 主管課長等は、第2条に該当するものがあると認めるときは、その事績を精査し、別記様式第1号又は別記様式第2号により町長に具申することができる。

第7条 町長は、表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その遺族に追彰することがある。

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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表彰規則

昭和37年10月25日 告示第12号

(平成9年6月23日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和37年10月25日 告示第12号
平成9年6月23日 規則第12号