○川崎町公共下水道の計画区域外からの公共下水道利用に係る取り扱い要綱

令和6年3月4日

上下水管要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、川崎町公共下水道の計画区域外の区域から公共下水道に汚水を排除すること(以下「区域外流入」という。)により公共下水道を利用する場合の許可基準等について、必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、次の各号に該当する場合、区域外流入を許可することができる。

(1) 汚水を排除しようとする対象の土地が、原則として公共下水道の布設されている敷地に面していること。

(2) 汚水を原則として自然流下により公共下水道に流入させることができること。

(3) 流入する汚水の量が、公共下水道施設の構造及び管理に影響を与えない範囲内であること。

(4) 汚水の水質が、下水道法(昭和33年法律第79号)川崎町下水道条例(昭和59年川崎町条例第13号)及び関係法令等(以下「法令等」という。)の基準に適合しているものであること。

(許可申請)

第3条 区域外流入の許可を受けようとする者は、川崎町公共下水道区域外流入及び制限行為許可申請書(様式第1号)に必要な図面を添付して、町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 町長は、第2条の規定により区域外流入の許可をした場合においては、当該許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対して、川崎町公共下水道区域外流入及び制限行為許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(協力金の納入)

第5条 利用者は、川崎町下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例(昭和59年川崎町条例第14号)の受益者負担金に相当する額を下水道事業協力金(以下「協力金」という。)として、納入するものとする。

(協力金の納入方法)

第6条 利用者は、前条に規定する協力金を町長が指定する期日までに一括して納入するものとする。

2 町長は、公益上の必要その他特別の事情があると認めたときは、利用者からの誓約書の提出を求めたうえで、協力金を後日納入させることができる。

(工事の実施等)

第7条 利用者は、公共下水道に接続するための最終汚水桝及び取付管(以下「下水道施設」という。)並びに排水設備の工事を実施するに当たっては、法令等の規定を遵守するものとする。

2 利用者は、前項の工事に要する費用を全額負担するものとする。

(竣工検査)

第8条 利用者は、下水道施設及び排水設備が竣工した後は、速やかに町長に届出て、その竣工検査を受けるものとする。

(寄附)

第9条 利用者は、竣工検査後に下水道施設を川崎町に寄附するものとする。

(法令等の遵守)

第10条 利用者は、公共下水道に汚水を排除するに当たっては、法令等の規定に遵守するものとする。

(計画区域編入に伴う負担金等)

第11条 第5条の規定により協力金を納入した対象の土地が、公共下水道の計画区域が変更されたのに伴い、計画区域に編入された場合の当該土地に対する受益者負担金又は分担金は、これを免除するものとする。

(変更等)

第12条 利用者は、その排除する汚水の水量、又は水質に変更が生じたときはその旨を町長に届け出なければならない。公共下水道の使用を廃止する場合も、同様とする。

(許可の取消)

第13条 町長は、利用者がこの要綱を遵守しないときは、区域外流入の許可を取り消すことができる。この場合において、既納の協力金は返還しない。

(補則)

第14条 この要綱の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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川崎町公共下水道の計画区域外からの公共下水道利用に係る取り扱い要綱

令和6年3月4日 上下水道事業管理要綱第2号

(令和6年4月1日施行)