○川崎町下水道条例

昭和59年9月29日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の6)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第21条)

第3章の2 終末処理場の維持管理(第21条の2)

第4章 雑則(第22条―第27条)

第5章 罰則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 当町に公共下水道を設置し、その管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水区域 法第2条第2号に規定する排水区域をいう。

(6) 処理区域 法第2条第7号に規定する処理区域をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(11) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(12) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(13) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(14) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間(その始期及び終期は水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が定める。)をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして町長が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の町長が定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、町長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢の緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第2条の5 第2条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう町長が定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置等)

第3条 義務者は、公共下水道の供用開始の日から6箇月以内に排水設備の設置をしなければならない。ただし、法第11条の3第1項の規定によるものを除く。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、次の各号に該当する場合は、期間の延長を認めることができる。

(1) 地勢上、自然流下によっては、公共下水道への下水の排除が困難であると認められるとき。

(2) 災害があった場合において、特に必要があると認められるとき。

(3) その他特別の事情があると認められるとき。

(排水設備の接続方法、内径その他の基準)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、町長が定める基準によること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

150以上

100分の1.7以上

300以上600未満

200以上

100分の1.5以上

600以上

250以上

100分の1.3以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上(勾配100分の3以上)とすることができる。

排水面積

(単位平方メートル)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上

200以上

100分の1.3以上

(排水設備等設置の申請及び確認)

第5条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町長が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更については、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の完成届及び検査)

第6条 排水設備等の新設を行った者は、その工事が完了したときは、工事完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、町長の指示に従い検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証及び章標を交付する。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(町長の定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し、別に町長が定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が、専属する工事業者として別に町長が定めるところにより、町長が指定した者(以下「工事指定店」及び「臨時工事指定店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、町において工事を行う場合は、この限りでない。

(義務者の異動の届出)

第8条 義務者に異動があったときは、新旧義務者は連署して、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(義務者の管理人の選定)

第9条 義務者が町内に居住していないときは、この条例に関する一切の事項を処理させるため、町内居住の管理人を選定し、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。管理人に異動があったときも、同様とする。ただし、管理人を選定する必要がないと町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、管理人を不適当と認めたときは、その変更を命ずることができる。

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第10条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は町長が定めるところにより、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

(し尿の排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってしなければならない。

(特定事業場から排除される下水の水質基準)

第12条 法第12条の2第3項の規定による条例で定める水質の基準は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から公共下水道に排除される下水については、前項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらずその排水基準とする。

(除害施設の設置)

第13条 法第12条第1項の規定に基づき、使用者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第14条 法第12条の11第1項の規定に基づき、使用者は、次に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用するときは、除外施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質、それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に対する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(県指定の特定施設、設置者の義務)

第15条 公害防止条例(昭和46年宮城県条例第12号)第2条第2項に規定する特定施設(以下「県指定の特定施設」という。)の設置者が継続して下水を排除して公共下水道を使用するときは、当該下水の量及び水質並びに使用開始の時期を町長に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 県指定の特定施設の設置者が法第11条の2の規定の届出をしたときは、前項の届出をしたものとみなす。

3 第1項に規定する県指定の特定施設の設置者は、町長の定めるところにより、当該施設から排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

4 県指定の特定施設の設置者は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、事業所の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し、町長が報告を求めたときはその報告の徴集に応じなければならない。

(使用料)

第16条 町は、処理区域内における公共下水道の使用について、使用者から1使用月につき次の表に定める使用料の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を徴収する。

使用料

種別

使用料

基本使用料

超過使用料

一般汚水

汚水量

使用料

(1立方メートルにつき)

汚水量

使用料

10立方メートルまで

1,340円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

180円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

190円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

200円

100立方メートルを超える

220円

一般公衆浴場汚水


50円

(排除汚水量の算定方法)

第17条 排除汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合において、使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を使用した場合は、水道水については第1号の規定により、水道水以外の水については前号の規定により、それぞれ算出した使用水量を合算した使用水量とする。

(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長はその申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

2 町長は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは、計測のための装置の設置等必要な措置を講ずることができる。

3 使用月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用量は、1使用月分として算定する。

(使用料の徴収方法)

第18条 使用料は、納入通知書又は集金の方法により毎使用月、前使用月分を徴収する。ただし、町長が毎使用月徴収の必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 第10条の規定による公共下水道の使用の開始又は再開の届出をしないでこれを使用した場合は、その者から使用開始又は再開のときに遡り使用料を徴収する。

(概算使用料の前納)

第19条 前条の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、概算の使用料を前納させることができる。

2 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(資料の提出)

第20条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第21条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

第3章の2 終末処理場の維持管理

(終末処理場の維持管理)

第21条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう町長が定める措置を講ずるものとする。

第4章 雑則

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更(次条で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 町長が必要と認める場合は縦断面図

2 令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者は、事前にその旨を町長に届け出なければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(占用)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して当該下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、事前に町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

2 法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって前項の許可とみなす。

3 町長は、第1項の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業を除く。)が行う事業に係る占用物件

(原状回復)

第25条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、速やかにその旨を町長に届け出て、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料の徴収)

第26条 町長は、第7条の規定による工事指定店の指定等に関し、次の各号に定める手数料を徴収する。

(1) 工事指定店指定手数料

新規のとき 1件につき 1万円

更新のとき 1件につき 1万円

(2) 排水設備等工事責任技術者登録手数料

新規のとき 1件につき 1,000円

更新のとき 1件につき 1,000円

2 前項の手数料は、申請の際納入するものとし、既に徴収した手数料は、還付しない。

(委任)

第27条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

第5章 罰則

(過料)

第28条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って、第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第10条第15条第1項又は第25条第1項の規定による届出を怠った者

(5) 第11条の規定に違反した者

(6) 第15条第4項の規定による報告の徴集に応じなかった者又は偽りの報告をした者

(7) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項第22条第1項若しくは第24条第1項の規定による申請書又は書類、第5条第2項第15条第1項又は第10条の規定による届出書、第17条第1項第4号の規定による申告書又は第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者

第29条 偽りその他不正な手段により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年規則第5号で平成元年4月1日から施行)

(平成6年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して下水道を使用している者に係る下水道料金(以下「料金」という。)であって、適用日から平成9年4月30日までの間に料金が確定するものにあっては、改正後の川崎町下水道条例第16条第2項に規定する料金に乗じる率については、なお従前のとおりとする。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条から第14条までの改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川崎町下水道条例の規定は、平成18年6月に発行する納付書に係る料金から適用する。

(平成22年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川崎町下水道条例第18条及び第19条の規定に基づき毎使用月分、前使用月分として5月までに徴収する使用料の額は、第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第2条の3から第2条の5までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお、従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

4 この条例中第8条の改正後の規定は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して下水道を使用している者に係る下水道使用料(以下「使用料」という。)であって、施行日から平成26年4月30日までの間に料金が確定する者に係る使用料については、なお従前のとおりとする。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例中第6条の改正後の規定は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)前から継続して下水道を使用している者に係る下水道使用料(以下「使用料」という。)であって、施行日から令和元年10月31日までの間に料金が確定する者に係る使用料については、なお従前のとおりとする。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

川崎町下水道条例

昭和59年9月29日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第5章 下水道事業
沿革情報
昭和59年9月29日 条例第13号
平成元年3月17日 条例第11号
平成6年7月1日 条例第16号
平成9年3月25日 条例第24号
平成10年3月25日 条例第8号
平成12年3月15日 条例第5号
平成13年1月5日 条例第1号
平成18年2月23日 条例第1号
平成22年3月8日 条例第5号
平成25年3月18日 条例第10号
平成25年12月12日 条例第24号
平成26年12月12日 条例第18号
令和元年8月28日 条例第20号
令和2年3月10日 条例第5号
令和5年12月8日 条例第13号