○川崎町下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例
昭和59年9月29日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(排水区域の公告)
第3条 町長は、この条例施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(受益者の申告)
第6条 受益者は、前条の公告の日以後において、町長が定める日までに、その所有し、又は地上権等を有する土地の地積等について申告しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第7条 町長は、前条に規定する申告がない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで受益者又は地積を認定することができる。
3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免等)
第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公供に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のための土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第12条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要があると認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(延滞金)
第13条 町長は、第8条第3項の納付期日までに負担金を納付しないものがあるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(その日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなしてこの条例の規定を適用する。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第13条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。