○川崎町上下水道事業公の施設に係る指定管理者の手続等に関する規程
令和6年3月4日
上下水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に係る公の施設について、川崎町公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例(平成17年川崎町条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 上下水道事業の公の施設に係る指定管理者の手続等に関する事項については、川崎町公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例施行規則(平成17年川崎町規則第11号)の規定を準用する。
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。