○川崎町公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例施行規則

平成17年6月20日

規則第11号

(申請書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(4) 条例第11条の事業報告書 別記様式第4号

(委員の任期)

第3条 条例第15条第1項に規定する選定委員会(以下「選定委員会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(選定委員会の職等)

第4条 選定委員会に、会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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川崎町公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例施行規則

平成17年6月20日 規則第11号

(平成17年6月20日施行)