○川崎町公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例施行規則
平成17年6月20日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例(平成17年川崎町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 条例第3条第2項第3号の事業計画書 別記様式第2号
(3) 条例第3条第2項第3号の収支予算書 別記様式第3号
(委員の任期)
第3条 条例第15条第1項に規定する選定委員会(以下「選定委員会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(選定委員会の職等)
第4条 選定委員会に、会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。