○川崎町公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例

平成17年6月17日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、施設の管理運営上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき、その他公募を行わないことについて特別の理由があるときは、この限りでない。

(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設(以下「指定施設」という。)の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定施設における利用料金に関する事項

(4) 指定施設の利用者数及び運営状況(指定施設が新たに設置するものである場合にあっては、指定施設の利用者の予測数)

(5) 申請をすることができる団体の資格

(6) 指定管理者に対する指定の期間

(7) 第4条に規定する指定管理者の候補者選定の基準

(8) 公募の期間、申請に際して提出する書類その他申請の方法

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

2 前項本文の規定に基づく公募は、役場の掲示場への掲示によるほか、当町広報紙への掲載その他周知を図るため適切と認める方法により行わなければならない。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書により、申請期間内に町長等に提出しなければならない。

(1) 申請団体の名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地

(2) 指定施設の名称

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請団体の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等の写し)

(2) 申請団体の前事業年度における貸借対照表及び申請時における財産目録

(3) 指定施設に係る指定の期間内における各年度の事業計画書及び収支予算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類

(指定管理者の候補者の選定方法等)

第4条 町長等は、前条第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 指定施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 指定施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 指定施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他町長等が別に定める事項

(指定管理者の候補者選定の特例)

第5条 町長等は、第3条第1項の規定による申請がなかったとき、若しくは同項の規定による申請を行った団体のいずれもが前条各号に掲げる基準を満たさなかったとき、又は第2条第1項ただし書に規定する理由があるときは、町長等が指定する団体を指定管理者の候補者として選定することができる。この場合において、町長等は、当該団体との協議、第3条第2項各号に規定する書類の審査等により、前条各号に掲げる基準に照らして総合的な判断を行わなければならない。

(選定委員会への諮問)

第6条 町長等は、前2条の規定により指定管理者の候補者を選定しようとするときは、あらかじめ、第15条に規定する選定委員会の意見を聴かなければならない。

(指定管理者の指定)

第7条 町長等は、第4条又は第5条により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長等は、前項の規定に基づく指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と指定施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他町長等が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 町長等は、指定施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者により管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定による指定の取消し又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止が指定管理者の責めによる場合においては、町は、当該指定の取消し又は業務の停止により指定管理者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

3 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第11条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次の事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他町長等が別に定める事項

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を破壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(秘密保持義務等)

第14条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又は毀損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第8条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は管理する指定施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の時期が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(選定委員会)

第15条 第4条及び第5条の規定による指定候補者の選定を適正に行うため、法第138条の4第3項の規定に基づき、町長等の附属機関として、川崎町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会は、指定候補者の選定に関し、町長等の諮問に応じ、調査審議し、及び答申する。

3 選定委員会は、委員5人以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のあるもの

(2) 施設の管理運営について専門的知識を有する者

(3) 本町の職員

5 選定委員会は、その担任する事務を処理するため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見、説明その他の必要な協力を求めることができる。

6 選定委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則等で定める。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

川崎町公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例

平成17年6月17日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)