○川崎町温泉供給条例施行規則

平成20年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町温泉供給条例(昭和43年川崎町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供給の申請)

第2条 条例第6条の規定により供給を受けようとする者は、温泉供給許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者が温泉供給量を変更するときは、温泉供給変更許可申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(供給の許可)

第3条 条例第7条による供給の許可をしたときは、温泉供給(変更)許可通知書(別記様式第3号又は別記様式第4号)により通知するものとする。

2 前項に規定する温泉供給の許可の有効期間は、5年以内とする。

(継続申請)

第4条 温泉供給の許可を受けた者が許可の有効期間満了後も引き続き温泉の供給を受けようとする場合は、温泉供給継続許可申請書(別記様式第5号)を有効期間満了2箇月前までに、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を許可したときは、温泉供給継続許可通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

3 前項に規定する温泉供給許可の有効期間は、5年以内とする。

(受給装置の変更等の届出)

第5条 条例第12条による受給装置の変更等を行う場合は、温泉受給装置変更等届出書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(供給許可の取消し)

第6条 条例第13条による供給許可の取消しをしたときは、温泉供給許可取消通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(受給権の任意譲渡等)

第7条 条例第14条による受給権の任意譲渡等に係る許可を受ける場合は、温泉受給権の任意譲渡等に係る許可申請書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を許可(不許可)したときは、温泉受給権の任意譲渡等に係る許可(不許可)通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第23条による使用料の減免を受ける場合は、温泉使用料減免申請書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を認めたときは、温泉使用料減免通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。

(供給の停止)

第9条 条例第27条による供給の停止をしたときは、温泉供給停止通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。

(違反処分)

第10条 条例第28条による違反処分をしたときは、温泉供給許可取消処分通知書(別記様式第14号)により通知するものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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川崎町温泉供給条例施行規則

平成20年3月28日 規則第5号

(平成20年4月1日施行)