○川崎町温泉供給条例

昭和43年1月5日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 供給(第6条―第14条)

第3章 供給装置の工事及び費用負担(第15条・第16条)

第4章 維持費、使用料及び手数料(第17条―第23条)

第5章 管理(第24条―第28条)

第6章 補則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、川崎町が所有する温泉の供給、管理、使用料等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条に規定する温泉をいう。

(2) 供給装置 受給者に温泉を供給するための本管(源泉より分湯槽までの管をいう。)、配湯槽及びこれに附属する供給用具をもって構成する現在の施設をいう。

(3) 受給装置 受給者が温泉を使用するために行う受給装置(分湯槽より分岐した給管及びこれに附属する受給用具をもって構成する施設)をいう。

(4) 供給工事 供給装置の工事をいう。

(5) 受給工事 受給装置を新設、増設、変更、修繕、撤去する工事をいう。

(6) 普通供給 短期、特別供給以外の温泉供給をいう。

(7) 短期供給 普通供給以外の供給をいう。

(8) 特別供給 国、県又は公共団体、学校等において直接公共の用に供する施設に対する温泉の供給をいう。

(供給区域)

第3条 温泉の供給する区域は、青根地区一円とする。(青根、名号、沼の平、手代塚)

(用途区分)

第4条 温泉の用途区分は、次のとおりとする。

(1) 公共用 公衆浴場の用に供するもの及び第2条第8号に規定する公共の用に供するもの

(2) 営業用 温泉旅館営業又はこれに類する接客営業の用に供するもの

(3) 保養所用 会社等の保養所の用に供するもの

(温泉の温度)

第5条 温泉の温度は、貯湯槽においておおむね摂氏45度から55度を標準とする。

第2章 供給

(供給の申請)

第6条 温泉の供給を受けようとするもの又は温泉の増量を必要とするものは、規則の定めるところにより供給申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、温泉の使用場所が申請者の所有地、あるいは占有地でない場合は、その所有者又は占有者の同意を添付しなければならない。

(供給の許可)

第7条 町長は、温泉供給湯量に支障がないと認めたときは町の発展に寄与するものを優先とし、この条例を遵守すべきことの条件を付して許可するものとする。

(供給及び供給の制限)

第8条 温泉の供給は、昼夜不断とする。ただし、天災地変又は温泉施設の工事施行、その他避けることができない事故が発生したときは、一時温泉の供給を停止し又は供給湯量若しくは供給時間を制限することができる。

(供給の制限の順位)

第9条 温泉供給湯量に不足を生じた場合は、町長は次の順位により温泉供給湯量を制限、又は停止することができる。

制限順位

供給区分

(1)

公共用の内公衆浴場の用に供するもの

(2)

公共用の内公衆浴場以外の用に供するもの

(3)

営業用に供するもの

(損害賠償の責任)

第10条 前2条の規定による供給の停止又は供給量、供給時間の制限のため使用者等に損害を生ずることがあっても町は、使用料の減額若しくは損害賠償の責めは負わない。

(計量器)

第11条 温泉の供給量は、町の設置した計量器により計量する。

2 計量器の位置は、町長が定める。

3 計量器は、温泉受給者に貸与する。

4 温泉受給者等は、計量器の管理については善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

5 前項の場合における管理を怠ったために計量器を亡失又は毀損したときは、その損害額を弁償しなければならない。

(受給装置の変更等の届出及び承認)

第12条 温泉受給者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出てその承認を受けなければならない。

(1) 受給装置の変更、増設又は撤去しようとするとき。

(2) 温泉の使用を中止中のもので再び使用を開始しようとするとき。

(3) 温泉供給の許可を受けている用途を変更するとき。

2 温泉受給者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 温泉の使用を開始しようとするとき。

(2) 温泉の使用を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 温泉受給者等の住所に変更があるとき。

(4) 管理人を変更したとき。

(供給許可の取消し)

第13条 温泉受給者が次の各号の一に該当するに至ったときは、町長は当該許可を取消すことができる。

(1) 指定期限内に、工事費維持費、使用料(納期後3箇月経過)及び手数料を納入しないとき。

(2) 供給装置等の工事が当該受給者の責めに帰すべき理由により施行不能となったとき。

(受給権の任意譲渡等の禁止)

第14条 温泉の受給者は、温泉の受給権又は受給装置を譲渡し、若しくは贈与しようとするときは、事前に町長の許可を受けなければならない。ただし、分譲又は分けて贈与することはできない。

2 温泉の受給権又は受給装置を相続又は承継によって名義を変更する場合も前項の例による。

3 町長は、前2項の規定により温泉受給者の名義変更許可の申請があったときは、当該温泉受給者に係る温泉使用料その他町に対する全ての責務を履行した後でなければ許可することができない。

第3章 供給装置の工事及び費用負担

(工事の施行区分及び工事費の負担)

第15条 受給工事は、受給者の負担とし、受給者が施行する。

2 受給工事施行の場合は、あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事竣功後は、町長の工事検査を受けなければならない。

(供給装置等の変更の工事)

第16条 町長は、供給装置の移転その他特別の理由によって、受給装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該受給者の同意がなくとも施行することができる。

2 前項において、受給装置の修繕の必要を認めたときは、受給者の申請がなくても所要の修繕をすることができる。

第4章 維持費、使用料及び手数料

(温泉の維持費)

第17条 温泉供給の許可を得たものは、温泉維持費として温泉供給許可湯量1.8リットルについて別表第1の定める金額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を加えた額を町に納付し、温泉受給の権利を取得しなければならない。ただし、温泉維持費納付後2箇年をすぎても受給装置のないときは、この受給権は失うものとする。

2 公益上必要がある場合及び特別の事由があると町長が認めた場合は、減免することができる。

3 温泉維持費の納付期限は、温泉供給の許可を受けた日から15日以内とする。

4 納付された温泉維持費は、いかなる場合においても還付はしない。

5 譲渡又は譲与により新たに温泉使用の権利を取得した者の温泉維持費は、1件につき別表第1の定める金額に消費税等相当額を加えた額とする。ただし、受給権が相続又は承継によって受給者を変更する場合は温泉維持費を徴収しない。また、法人が定款等に基づいて、当該法人の代表者を変更する場合も、同様とする。

(温泉使用料)

第18条 温泉使用料は、別表第2の使用料に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(温泉使用料の算定)

第19条 温泉使用料は、毎月町長の定めた日に計量を行い、受給契約の湯量をもって算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定めた日によらず、又は定めた日を変更することができる。

2 月の中途において温泉の使用を開始し、又は使用をやめたときは、供給許可湯量を基礎として、日割計算により使用料を算定する。

(使用量及び使用料の認定)

第20条 町長は、次の各号の一に該当するときは、供給許可湯量を基礎として使用量を認定し温泉使用料を決定する。

(1) 計量器に異常があるとき。

(2) 前号のほか、使用量の計量が困難なとき。

(使用料の徴収方法)

第21条 温泉受給者は、毎月使用する月の25日までに町長の発行する納入通知書によって納入しなければならない。ただし、公共用の内公衆浴場については、使用する月の翌月25日までの納入とする。

2 短期供給の場合の使用料は、前項の規定にかかわらず、供給許可の日から10日以内に前納しなければならない。

(手数料)

第22条 手数料は、次の各号の区分により申請の際に申請者から徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは申請の後に、徴収することができる。

(1) 第15条第2項の設計審査手数料 1件につき3,000円

(2) 第15条第2項の材料検査手数料 次のからまでの合計額

 栓 1箇につき100円

 受給管 2メートル当り100円

 直管、制湯弁及び異形管 1本又は1箇につき200円

(3) 第15条第2項の工事検査手数料 1件につき5,000円

(使用料の減免)

第23条 町長は、災害その他特別の理由があると認めたときは、使用料の軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(受給装置の管理上の責任)

第24条 温泉受給者等は、善良な管理者の注意をもって温泉が汚染し、又は漏水しないよう受給装置を管理し、異常があるときは速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、直ちにこれを調査し、適当な措置をしなければならない。この場合における費用は、温泉受給者の負担とする。

(受給装置等の立入検査及び管理上の指示)

第25条 町長は、温泉供給施設並びに供給量を正常に保つため、又は温泉の管理上必要あると認めたときは、町職員をして温泉受給者の施設に立ち入って受給装置、浴槽又は貯湯槽を検査し、適当な措置を講ずるよう温泉受給者等に必要な指示をすることができる。この場合における費用は、温泉受給者の負担とする。

(供給装置等の操作)

第26条 計量器その他の供給装置の操作は、町長の指定する職員のほか、これをなすことはできない。

(供給の停止)

第27条 町長は、次の各号の一に該当するときは、温泉の受給者に対し、その理由の継続する間、温泉の供給を停止することができる。

(1) 工事費、維持費、使用料(納期3箇月経過)及び手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 温泉の受給者が正当な理由がなく第15条第2項の設計審査、材料検査又は、工事検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 温泉の受給者、管理者ともに30日以上所在不明のとき。

(4) 温泉使用が廃止の状態にあるとき。

(5) 温泉の使用廃止の届出があったとき。

(違反処分)

第28条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、温泉供給許可の取消処分を行うことができる。

(1) 第12条第1項の承認を受けないで受給装置を新設、変更、増設又は撤去した者

(2) 正当な理由がなく計量器を設置し、又はその位置を変更した者若しくは前条の温泉の供給停止を拒み、若しくは妨げた者

(3) 受給装置の善良な管理義務を著しく怠った者又は故意に破損した者

(4) 第17条の温泉維持費又は第18条の温泉使用料若しくは第22条の手数料を指定期限を経過して3箇月以上納入しない者

(5) 温泉を分与し、又は販売し、若しくは濫用したもの

(6) 許可なくして、温泉受給権を譲渡し、又は料率の異なる用途に使用した者

(7) 前各号のほか、この条例及びこの条例に基づく規定に違反し、温泉施設の維持管理上著しく害があると認められる行為をした者

第6章 補則

(温泉保護のための規制)

第29条 町長は、町有温泉の源泉の保護のため法令等に違反しない限りにおいて、次の事項について規制することができる。

(1) 一定区域内における温泉の掘削を制限又は禁止すること。

(2) 一定区域内における宅地造成、道路の開設等による土地の開発及び構造物の設置について制限又は禁止すること。

(3) 温泉の湧出を阻害又は源泉の枯渇を助長する等温泉の利用に重大なる影響があると認められる場合及び源泉が汚染されるおそれがある場合は、それらの発生事由を制限又は禁止すること。

2 町長は、前項の規制を行う場合は、川崎町温泉審議会に諮問しなければならない。

(規則への委任)

第30条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年2月1日から適用する。

(条例の廃止)

第2条 川崎町温泉条例(昭和39年川崎町条例第17号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例施行前の条例については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年2月1日から適用する。

(昭和49年条例第15号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川崎町温泉供給条例第20条第1項の規定は、昭和49年4月1日以後について適用し、昭和49年3月31日までの温泉の維持費については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第34号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の条例により許可された温泉供給については、改正後の条例によって許可されたものとみなす。

(昭和61年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(平成元年条例第14号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年規則第5号で平成元年8月1日から施行)

(平成5年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第27号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

温泉維持費

温泉供給許可湯量1.8リットルつき

200,000円

譲渡又は譲与により新たに温泉使用料の権利を取得した者

30,000円

別表第2(第18条関係)

温泉使用料

順位

供給区分

供給量

使用料

温度

備考

1

営業用

毎分 1.8リットル

月額 4,420円

45度~55度

 

2

公共用の内公衆浴場以外

毎分 1.8リットル

月額 1,500円

 

 

3

公共用の内公衆浴場

毎分 上記以外の湯量

1人1回 20円

 

 

4

短期 増量 供給

毎分 1.8リットル

1日 200円

 

 

川崎町温泉供給条例

昭和43年1月5日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第6章 温泉事業
沿革情報
昭和43年1月5日 条例第4号
昭和43年3月5日 条例第8号
昭和49年3月18日 条例第15号
昭和49年12月24日 条例第34号
昭和50年10月13日 条例第24号
昭和53年3月24日 条例第9号
昭和55年3月11日 条例第7号
昭和61年11月21日 条例第24号
平成元年3月17日 条例第14号
平成5年10月1日 条例第10号
平成9年3月25日 条例第27号
平成20年3月25日 条例第12号
平成25年12月12日 条例第24号
平成26年12月12日 条例第18号
令和元年8月28日 条例第20号