○川崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成10年3月25日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、川崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年川崎町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 住民票の写し及び履歴書(法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本並びに役員の名簿及び履歴書)
(2) 事業の概要を記載した書類
(3) その業務の用に供する主要な施設及び設備の一覧表
(4) その業務の用に供する運搬車両の自動車検査証の写し及び写真
(5) その業務に従事する従業員の名簿
(6) 町税完納証明書(前年度)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 許可証
(手数料の徴収方法)
第10条 条例第16条に定める手数料は、納入通知書により納付しなければならない。
(汲取券売捌人の指定)
第11条 汲取券売捌人(以下「売捌人」という。)は、町長が適当と認めた者を期間を附して指定するものとし、し尿汲取券売捌人委託書(様式第14号)を交付する。
3 第1項に規定する期間は1年とする。
(汲取券の一括交付)
第12条 町長は売捌人の請求により汲取券を交付する場合はし尿汲取券請求書兼受領書(様式第16号)をその都度徴し、納入通知書とともに交付しなければならない。ただし、前回交付した汲取券の代金が未精算の場合は交付することができない。
(汲取代金の納入)
第13条 汲取代金の納入は前条の規定により交付された納入通知書により川崎町会計管理者に納入するものとする。
(汲取券一括交付整理及び収納)
第14条 所轄課(町民生活課)は、し尿汲取券一括交付整理簿兼収入簿(様式第17号)を作成し、常にその受払並びに収納を明確にするものとする。
(売捌手数料の支給)
第15条 し尿汲取券の売捌に伴う手数料の支給については、4半期ごとに整理し年度末に精算の上、第13条に基づいて納入された代金の3%の割合で支給するものとする。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 川崎町清掃条例施行規則(昭和47年川崎町規則第1号)は廃止する。
附則(平成13年規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の川崎町行政組織規則、川崎町会計課規則、川崎町財務規則、川崎町高額療養費貸付規則、川崎町国民健康保険条例施行規則、川崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び県営土地改良事業負担金徴収規則の規定(収入役に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。