○川崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年10月18日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、廃棄物を適正に処理し及び生活環境の清潔保持に関し、必要な事項を定め公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(一般廃棄物の処理計画)
第2条 法第6条第1項に規定する計画は、町長が一般廃棄物の種類、処理の方法等について定め、告示するものとする。
(住民の協力義務)
第3条 町民は、日常生活から生ずる一般廃棄物の減量を図るとともに、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するように努めなければならない。
2 町民は、ごみ等の収集を受けるに際しては、可燃物と不燃物とに区別し、容器に収納し、又は袋等に入れて結束するなど、町長の指示する方法に従い所定の場所に置かなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第4条 法第6条の2第5項の規定における多量の一般廃棄物の種類及び基準並びに運搬すべき場所及び方法については、町長が指示することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けているもの
(2) 罹災等により手数料の納入が困難であると町長が認めたもの
(3) その他特別の事情があると町長が認めた者
2 前項に定めるもののほか、手数料の減免に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物処理業の許可)
第7条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとするものは、規則で定める書面により町長に申請しなければならない。
(許可証の交付)
第8条 町長は、前条の申請に対し許可しようとするときは、規則で定める許可証を交付して行うものとする。
2 前項の規定により許可を受けたもの(以下「処理業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又は毀損したときは、直ちにその旨を町長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。
(一般廃棄物処理の委託)
第9条 町長は、し尿収集運搬を委託して行うものとする。
2 前項の委託を受けようとする者は、規則で定める書面により町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の書面を審査し適当と認めた場合に委託契約を締結する。
(委託証の交付)
第10条 町長は、前条の委託を受けようとする者に規則で定める委託証を交付する。
2 前項の規定により委託を受けた者(以下「委託業者」という。)は、当該委託証を紛失し、又は毀損したときは、直ちにその旨を町長に届け出て委託証の再交付を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可及び有効期間)
第11条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可及び委託の有効期間は、2年とする。
(許可証又は委託証の譲渡等の禁止)
第12条 処理業者は、許可証又は委託証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(1) 業務を休止するとき。
(2) 業務を廃止するとき。
(3) 処理業者が死亡したとき。
(4) 処理業者が合併し、又は解散したとき。
(従業員の身分証)
第14条 処理業者は、一般廃棄物の収集運搬又は処分の作業に従事する者(以下「従業員」という。)に規則で定める事項を記載した身分証明証を携帯させなければならない。
2 従業員は、その作業に従事するときは、身分証を携帯し、関係人の求めがあったときは、これを提示しなくてはならない。
第15条 削除
(許可申請等手数料)
第16条 法第7条第1項及び第6項、法第7条の2第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する許可の申請並びに再交付の申請に関し、川崎町手数料徴収条例(平成12年川崎町条例第6号)に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。
(し尿浄化槽保守点検業の届出)
第17条 し尿浄化槽の保守点検を業として行う者は、規則で定める書面により町長に届け出なければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 川崎町清掃条例(昭和46年川崎町条例第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定によりなされているものは、この条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成11年条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第16号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第31号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
種目 | 品目 | 手数料 |
電気・ガス・石油・ちゅう房器具 | アンテナ | 300円 |
映像・音響機器 (単体のもの。アンプ・チューナー・プレーヤー・ビデオデッキ・ラジカセ等。ただし、スピーカー及びテレビを除く。) | 300円 | |
オーブンレンジ | 500円 | |
ガス台 | 500円 | |
ガステーブル(ガスこんろ) | 500円 | |
カラオケ演奏装置(一体型) | 1,000円 | |
こたつ(板とセットを含む。) | 500円 | |
米びつ | 300円 | |
照明器具 | 300円 | |
除湿機 | 500円 | |
食器洗い乾燥機 | 800円 | |
食器乾燥機 | 300円 | |
炊飯器 | 300円 | |
ステレオセット(幅80cm未満) | 500円 | |
ステレオセット(幅80cm以上) | 1,000円 | |
ストーブ類(ヒーターを含む。) | 300円 | |
スピーカー(2本まで) | 500円 | |
扇風機 | 300円 | |
掃除機 | 300円 | |
調理台(流し台と一体なもの) | 800円 | |
電子レンジ | 500円 | |
電子レンジ台 | 300円 | |
流し台 | 800円 | |
パソコン(プリンタ) | 300円 | |
ファクシミリ | 300円 | |
布団乾燥機 | 300円 | |
マッサージ機 | 800円 | |
ミシン(卓上型のもの) | 300円 | |
湯沸器 | 500円 | |
ワープロ | 300円 | |
家具・寝具類 | げた箱 | 500円 |
サイドボード | 1,000円 | |
書棚(幅1メートル未満) | 800円 | |
書棚(幅1メートル以上) | 1,000円 | |
食器棚(幅1メートル未満) | 800円 | |
食器棚(幅1メートル以上) | 1,000円 | |
たんす(高さ1メートル未満) | 800円 | |
たんす(高さ1メートル以上) | 1,000円 | |
机(両そで机) | 1,000円 | |
机(両そで机を除く。) | 800円 | |
テーブル(座卓を含む。) | 800円 | |
テレビ台 | 300円 | |
戸棚(オーディオラック、げた箱、サイドボード、書棚、食器棚を除く。) | 500円 | |
布団(マットレス) ※2枚まで | 300円 | |
ブラインド | 300円 | |
ベッド(枠のみ、金具取り外す。) | 800円 | |
ベッドマットレス(スプリング無し) | 800円 | |
ベビーベッド | 500円 | |
アコーディオンカーテン | 500円 | |
いす(応接用いすを除く。) | 300円 | |
応接用いす(一人用のもの) | 500円 | |
応接用いす(二人以上のもの) | 800円 | |
オーディオラック | 500円 | |
カーペット類(広さが3畳以上) | 500円 | |
カーペット類(広さが3畳以下) | 300円 | |
カラーボックス | 300円 | |
鏡台 | 500円 | |
ゴルフ用具 | 300円 | |
スキー用具 | 300円 | |
趣味用品 | エレクトーン | 1,000円 |
オルガン | 800円 | |
キーボード | 300円 | |
健康器具 | 500円 | |
その他 | 編み機 | 500円 |
衣装箱 | 300円 | |
一輪車 | 300円 | |
子供用遊具(滑り台、ブランコ等) | 500円 | |
三輪車 | 300円 | |
自転車 | 500円 | |
除雪機 | 500円 | |
水槽 | 300円 | |
スーツケース | 300円 | |
洗面化粧台 | 800円 | |
タイヤ(乗用車以下でホイルなし) | 300円 | |
タイヤ(乗用車以下でホイル付き) | 500円 | |
トタン(少量) | 300円 | |
バイク(50cc以下) | 1,000円 | |
仏壇 | 800円 | |
ペット小屋 | 300円 | |
ベビーカー | 300円 | |
物干し竿(2本まで) | 300円 | |
浴槽(プラスチック製) | 800円 | |
表中以外のもの(重量及び規格等による) | 300円~1,000円 | |
|
別表第2(第5条関係)
種別 | 取扱区分 | 手数料 |
し尿 | 収集・運搬及び処理をするとき | 180リットルにつき1,300円 |