○川崎町手数料徴収条例

平成12年3月15日

条例第6号

川崎町手数料徴収条例(昭和45年川崎町条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(納付)

第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。ただし、前条別表第7号の手数料については許可証交付のとき、同条別表第8号の手数料については証明書交付のとき納付するものとする。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(手数料を徴収しないもの)

第4条 国、地方公共団体又はこれらの機関の請求により行う証明等その他町長が手数料を徴収することを適当でないと認める証明等の事務については、前条の規定にかかわらず、手数料を徴収しない。

(戸籍事項の無料証明)

第5条 次に掲げる戸籍事項に係る証明の手数料については、これを無料とする。

(1) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの

(2) 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているもの

(手数料の減免)

第6条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者又は、手数料を納付する資力がないと認める者については、手数料を減免することができる。

2 手数料は、公益上その他の理由により必要があると認めたときは、減免することができる。

(郵送料の負担)

第7条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を負担しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行日以後に受理した申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、別表の改正規定(通知カードに係る部分に限る)は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(令和2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料の種類

単位

金額

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通につき

450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件につき

400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通につき

750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件につき

700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付手数料、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき

350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

書類1件につき

350円

(9) 臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

(10) 既存住宅証明及び住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

(11) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

(12) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

(13) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料


1,600円

(14) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料


340円

(15) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料


3,400円

(16) 営業及び請負事業に関する証明手数料

1件につき

650円

(17) 納税に関する証明手数料

1件につき

300円

(18) 公課額表示に関する証明手数料

1件につき

300円

(19) 印鑑登録証の交付手数料

1件につき

300円

(20) 印鑑登録証明書交付手数料

1件につき

300円

(21) 会社、組合、法人に関する証明手数料

1件につき

300円

(22) 住民票の写し交付手数料

1件につき

300円

世帯全員のときは、500円。

ただし、単独世帯は300円。

(23) 住民票記載事項証明手数料

1件につき

300円

ただし、公的年金受給に係るものにあっては無料

(24) 住民基本台帳の閲覧手数料

1世帯につき

300円

(25) 戸籍の附票の抄本及び除票の写し除かれた住民票の写し交付手数料

1件につき

300円

ただし、附票の謄本は500円

(26) 公簿書類等の閲覧手数料

1件につき

300円

(27) 公簿書類(旧土地台帳附属地図を除く。)の謄本及び抄本、又は謄写の交付手数料

1件につき

300円

(28) 公図の交付手数料

1枚につき

A3判

A0判

100円

300円

(29) 一般廃棄物処理業許可及び変更申請手数料

1件につき

3,000円

(30) 浄化槽清掃業許可申請手数料

1件につき

3,000円

(31) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可証再交付申請手数料

1件につき

1,000円

(32) その他の諸証明の手数料

1件につき

300円

異例のものについては、その都度、町長が定める。

川崎町手数料徴収条例

平成12年3月15日 条例第6号

(令和6年3月4日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月15日 条例第6号
平成15年6月18日 条例第13号
平成20年12月19日 条例第30号
平成26年12月12日 条例第18号
平成27年10月5日 条例第23号
令和2年6月15日 条例第14号
令和2年9月17日 条例第21号
令和3年3月15日 条例第6号
令和3年5月17日 条例第13号
令和6年3月4日 条例第8号