○川崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年10月18日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、廃棄物を適正に処理し及び生活環境の清潔保持に関し、必要な事項を定め公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(一般廃棄物の処理計画)

第2条 法第6条第1項に規定する計画は、町長が一般廃棄物の種類、処理の方法等について定め、告示するものとする。

(住民の協力義務)

第3条 町民は、日常生活から生ずる一般廃棄物の減量を図るとともに、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するように努めなければならない。

2 町民は、ごみ等の収集を受けるに際しては、可燃物と不燃物とに区別し、容器に収納し、又は袋等に入れて結束するなど、町長の指示する方法に従い所定の場所に置かなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第4条 法第6条の2第5項の規定における多量の一般廃棄物の種類及び基準並びに運搬すべき場所及び方法については、町長が指示することができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第5条 一般廃棄物の収集運搬又は処分に要する手数料は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(手数料の減免)

第6条 町長は、前条に規定する手数料を納入しようとするものが次の各号の一に該当するときは、同条に定める手数料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けているもの

(2) 罹災等により手数料の納入が困難であると町長が認めたもの

(3) その他特別の事情があると町長が認めた者

2 前項に定めるもののほか、手数料の減免に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般廃棄物処理業の許可)

第7条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとするものは、規則で定める書面により町長に申請しなければならない。

(許可証の交付)

第8条 町長は、前条の申請に対し許可しようとするときは、規則で定める許可証を交付して行うものとする。

2 前項の規定により許可を受けたもの(以下「処理業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又は毀損したときは、直ちにその旨を町長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理の委託)

第9条 町長は、し尿収集運搬を委託して行うものとする。

2 前項の委託を受けようとする者は、規則で定める書面により町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の書面を審査し適当と認めた場合に委託契約を締結する。

(委託証の交付)

第10条 町長は、前条の委託を受けようとする者に規則で定める委託証を交付する。

2 前項の規定により委託を受けた者(以下「委託業者」という。)は、当該委託証を紛失し、又は毀損したときは、直ちにその旨を町長に届け出て委託証の再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可及び有効期間)

第11条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可及び委託の有効期間は、2年とする。

(許可証又は委託証の譲渡等の禁止)

第12条 処理業者は、許可証又は委託証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(営業の廃止等)

第13条 処理業者又は関係人は、次の各号の一に該当するときは、その10日前までに規則に定める書面により町長に届け出なければならない。ただし、第3号については死亡後10日以内とする。

(1) 業務を休止するとき。

(2) 業務を廃止するとき。

(3) 処理業者が死亡したとき。

(4) 処理業者が合併し、又は解散したとき。

2 前項第2号から第4号までの届出には、第8条及び第10条の規定による許可証及び委託証を添えなければならない。

3 処理業者は、許可証及び委託の期間が満了し、又は許可及び委託が取消されたときは、その日から10日以内に第8条及び第10条により許可証及び委託証を町長に返納しなければならない。

(従業員の身分証)

第14条 処理業者は、一般廃棄物の収集運搬又は処分の作業に従事する者(以下「従業員」という。)に規則で定める事項を記載した身分証明証を携帯させなければならない。

2 従業員は、その作業に従事するときは、身分証を携帯し、関係人の求めがあったときは、これを提示しなくてはならない。

第15条 削除

(許可申請等手数料)

第16条 法第7条第1項及び第6項、法第7条の2第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する許可の申請並びに再交付の申請に関し、川崎町手数料徴収条例(平成12年川崎町条例第6号)に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(し尿浄化槽保守点検業の届出)

第17条 し尿浄化槽の保守点検を業として行う者は、規則で定める書面により町長に届け出なければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 川崎町清掃条例(昭和46年川崎町条例第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定によりなされているものは、この条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成11年条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第31号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

種目

品目

手数料

電気・ガス・石油・ちゅう房器具

アンテナ

300円

映像・音響機器

(単体のもの。アンプ・チューナー・プレーヤー・ビデオデッキ・ラジカセ等。ただし、スピーカー及びテレビを除く。)

300円

オーブンレンジ

500円

ガス台

500円

ガステーブル(ガスこんろ)

500円

カラオケ演奏装置(一体型)

1,000円

こたつ(板とセットを含む。)

500円

米びつ

300円

照明器具

300円

除湿機

500円

食器洗い乾燥機

800円

食器乾燥機

300円

炊飯器

300円

ステレオセット(幅80cm未満)

500円

ステレオセット(幅80cm以上)

1,000円

ストーブ類(ヒーターを含む。)

300円

スピーカー(2本まで)

500円

扇風機

300円

掃除機

300円

調理台(流し台と一体なもの)

800円

電子レンジ

500円

電子レンジ台

300円

流し台

800円

パソコン(プリンタ)

300円

ファクシミリ

300円

布団乾燥機

300円

マッサージ機

800円

ミシン(卓上型のもの)

300円

湯沸器

500円

ワープロ

300円

家具・寝具類

げた箱

500円

サイドボード

1,000円

書棚(幅1メートル未満)

800円

書棚(幅1メートル以上)

1,000円

食器棚(幅1メートル未満)

800円

食器棚(幅1メートル以上)

1,000円

たんす(高さ1メートル未満)

800円

たんす(高さ1メートル以上)

1,000円

(両そで机)

1,000円

(両そで机を除く。)

800円

テーブル(座卓を含む。)

800円

テレビ台

300円

戸棚(オーディオラック、げた箱、サイドボード、書棚、食器棚を除く。)

500円

布団(マットレス)

※2枚まで

300円

ブラインド

300円

ベッド(枠のみ、金具取り外す。)

800円

ベッドマットレス(スプリング無し)

800円

ベビーベッド

500円

アコーディオンカーテン

500円

いす(応接用いすを除く。)

300円

応接用いす(一人用のもの)

500円

応接用いす(二人以上のもの)

800円

オーディオラック

500円

カーペット類(広さが3畳以上)

500円

カーペット類(広さが3畳以下)

300円

カラーボックス

300円

鏡台

500円

ゴルフ用具

300円

スキー用具

300円

趣味用品

エレクトーン

1,000円

オルガン

800円

キーボード

300円

健康器具

500円

その他

編み機

500円

衣装箱

300円

一輪車

300円

子供用遊具(滑り台、ブランコ等)

500円

三輪車

300円

自転車

500円

除雪機

500円

水槽

300円

スーツケース

300円

洗面化粧台

800円

タイヤ(乗用車以下でホイルなし)

300円

タイヤ(乗用車以下でホイル付き)

500円

トタン(少量)

300円

バイク(50cc以下)

1,000円

仏壇

800円

ペット小屋

300円

ベビーカー

300円

物干し竿(2本まで)

300円

浴槽(プラスチック製)

800円

表中以外のもの(重量及び規格等による)

300円~1,000円

 

別表第2(第5条関係)

種別

取扱区分

手数料

し尿

収集・運搬及び処理をするとき

180リットルにつき1,300円

備考 180リットルを超える分については、45リットル当たり280円を加算するものとする。

川崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年10月18日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和47年10月18日 条例第26号
平成11年3月25日 条例第10号
平成12年3月15日 条例第5号
平成13年3月26日 条例第8号
平成15年9月26日 条例第16号
平成16年3月15日 条例第4号
平成20年12月19日 条例第31号
平成21年6月19日 条例第21号
平成25年12月12日 条例第24号
平成26年12月12日 条例第18号
令和元年8月28日 条例第24号
令和6年2月7日 条例第4号