○国民健康保険川崎病院の使用料等徴収に関する規則
昭和44年6月13日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険川崎病院の使用料等の徴収条例(昭和43年川崎町条例第21号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、徴収する診療報酬又は一部負担金及び使用料、手数料若しくは委託料(以下「使用料等」という。)の徴収の額及び徴収の方法について定めることを目的とする。
(健康保険法適用以外の診療報酬)
第2条 条例第2条の規定によって徴収することができない診療報酬については、宮城県医師会において定めた点数及び仙南母体保護法指定医会の定めによる。
2 使用料等は、別表の額に100分の108を乗じて得た金額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を4捨5入するものとする。
(一部負担金)
第3条 診療報酬のうち法律又は条例の規定により一部負担金として徴収する額は、次に掲げる法律又は条例の規定で定める額とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第43条の8
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第28条の3
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第55条
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第57条
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条及び第44条並びに第57条
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第52条
(7) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第19条の7
(8) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2
(9) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(使用料等)
第4条 使用料等の区分及び徴収する額は、別表のとおりとする。
(徴収の方法)
第5条 使用料等の徴収方法は、窓口において現金で徴収する。ただし、官公署の長より職務上又は義務のために使用するものとして前条に規定するものの交付又は委託の申請があったときは、使用料等を徴収しない。
2 入院患者の診療報酬の支払をするときに徴収することが適当なものについては、そのときに徴収することができる。
3 前条の使用料等の徴収については、1箇月ごとに合計して徴収することができる。
4 使用料等を徴収したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、領収書を交付することが困難又は不適当と認めた場合は、領収証の交付を省略することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第16号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第21号)
この規則は、平成7年12月1日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
(1) 使用料
区分 | 金額 | 備考 | ||
1 自由診療費 | 診療報酬点数による額 |
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2 交通事故診療費 | 労働局長通達に準ずる額 |
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3 労災保険診療費 | 労働局長通達に準ずる額 |
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4 公務災害診療費 | 診療報酬点数による額 |
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5 健康診断等 | (1) 健康診断料 | 〃 |
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(2) 人間ドック受診料 | 〃 |
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(3) 各種予防接種委託料 | 〃 |
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(4) 各種検査料等 | 〃 |
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(5) 画像撮影料等 | 〃 |
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6 死(屍)体検案料(処置を含む。) 1体につき | 20,000円 |
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30,000円 | 時間外 | |||
40,000円 | 休日 | |||
50,000円 | 深夜 | |||
7 死(屍)体処置料 1体につき | 3,000円 |
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8 診料材料費等 | 実費 |
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9 室料(1日につき) | (1) 特別室 | 6,000円 | ただし、病院長が医療上の事由から特に必要と認めたときは徴収しない。 | |
(2) 1床室(便所付) | 3,000円 | |||
(3) 1床室 | 2,000円 | |||
(4) 2床室 | 1,500円 | |||
10 付き添いベット等 | (1) 付き添いベット料 1夜につき | 100円 |
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(2) 〃 寝具等 〃 | 200円 | 毛布等も含む。 | ||
11 付き添い食事料 1食につき | 500円 |
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12 電気料 1日又は1回につき(冷蔵庫、扇風機、電気毛布、ラジオ、ラジオカセット、CDラジオカセット、電気ポット、電気洗濯機、電気乾燥機等) | 100円 | 冷蔵庫鍵保証料(紛失時) 1,000円 | ||
13 車両使用料(在宅医療等) | (1) 裏丁、本荒町、中新町、前川東、川内1、立野 | 1,000円 | 病院公用車使用 1回につき | |
(2) 小野、前川西(腹帯除)、川内2(柳生川除)、川内3、野上、小沢 | 1,500円 | 〃 〃 | ||
(3) 古関、腹帯地区、安達、柳生川地区、小松倉 | 2,000円 | 〃 〃 | ||
(4) 本砂金、支倉上、支倉下、碁石、支倉台 | 2,500円 | 〃 〃 | ||
(5) 青根、笹谷 | 3,000円 | 〃 〃 | ||
ア ハイヤー・タクシー利用の場合は、実費とする。 イ 自家用車利用の場合は、上記の例による。 ウ 生活保護を受けている患者等の交通費については、医療機関の自家用車による診療等の場合、その燃料代として1キロメートル45円とする。 エ 医療上、1日2回以上訪問診療等の場合の患者負担交通費は、1回を限度とする。 |
(2) 手数料
区分 | 金額 | 備考 | |
1 普通診断書 | 3,000円 |
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2 健康診断書 | 3,000円 |
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3 身体検査書 | 2,000円 |
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4 死亡診断書 | 3,000円 | 1通目 | |
2,000円 | 2通目以降 | ||
5 死(屍)体検案書 | 5,000円 | 1通目 | |
3,000円 | 2通目以降 | ||
6 特殊診断書 | (1) 年金関係診断書 | 7,000円 |
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(2) 恩給関係診断書 | 7,000円 |
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(3) 生命保険関係診断書(損害保険含む) | 7,000円 | 複雑 | |
5,000円 | 簡易 | ||
(4) 生命保険関係死亡診断書(損害保険含む) | 8,000円 | 1通目 | |
5,000円 | 2通目以降 | ||
(5) 身体障害者手帳用診断書 | 7,000円 |
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(6) 自動車損害賠償責任保険診断書等 | 6,000円 | 診断書 | |
5,000円 | 診療報酬明細書 | ||
(7) 事故診断書(警察用) | 6,000円 |
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(8) 裁判所用診断書 | 6,000円 |
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(9) 調査料(問診料等) | 5,000円 |
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(10) その他特殊診断書 | 5,000円 |
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7 医療費受領証明書 | 2,000円 |
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8 その他証明書 | 3,000円 |
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9 診察券再発行手数料 | 100円 | 消費税を含む | |
10 督促手数料 |
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11 延滞金 |
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