○川崎町督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和45年3月27日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の歳入金(以下「税外公法上の歳入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第2条 税外公法上の歳入金の徴収につき、督促状を発した場合には、督促手数料として1通につき100円の手数料を徴収する。

(延滞金)

第3条 税外公法上の歳入金の納付につき、督促を受けた納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、当該分担金の額に、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(延滞金の減免)

第4条 納付者が滞納したことについて、やむを得ない事由があると認める場合には町長は、延滞金を減免することができる。

(延滞金の端数計算)

第5条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を未納金額の金額が100円未満であるときは、その金額を切捨て計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数を、延滞金の確定金額が10円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 諸収入金及び夫役現品に対する督促手数料延滞金徴収条例(昭和33年川崎町条例第6号)は、廃止する。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第5条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(昭和51年条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(督促手数料に関する経過措置)

第2条 改正後の第2条の規定は、平成7年度以後の年度分の督促手数料について適用し、平成6年度までの督促手数料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和45年3月27日 条例第24号

(平成26年12月12日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和45年3月27日 条例第24号
昭和51年3月26日 条例第8号
平成7年3月22日 条例第8号
平成26年12月12日 条例第18号